これでやめます。
これでやめます。
大蔵大臣は御用事があるようですから、一言ごく簡単にお尋ねします。 大臣も地元に関係があって御承知の塩田の整理の問題ですが、塩田の整理が行なわれまして、失業者がそろそろ出てきたわけです。これに対する対策を何か政府として特別にお考えになっていらっしゃるかどうか。
ところで、塩業者自体は国から補償金がもらえるし、また、直接塩田に従事しておった労働者は、きわめて不十分とはいえ、退職金をもらえるのですが、関連産業の失業者に対しては、見舞金を出そうかという話はあるようですが、全然これはないわけですね。ところで、従来特殊な例として聞きましたが、塩の輸送をしておった業者またそこに従事する労働者が今度失業することになった。そして、そういう輸送業者ですから、一般の物資の輸送の方にかわりたいと考えておりましても、今までの免許は限定免許とかなんとかいうので、一般の輸送にはすぐにはかわれないということがあるようです。こういう人は何の補償もないわけで実に気の毒なんですが、例の進駐軍の整理に対してはタクシーをやらせる
検討と言いますけれども、トラック輸送なんかとかく従来の既存業者が反対するわけです。既存業者はそれだけ仕事が減るのじゃないかということで反対するんだと思うのですが、そういう既存業者の擁護のみで輸送の許可がされて不許可ということになっておるとは限らないと思いますが、今度のような特殊の事件に対しては特別に考慮するというくらいのお気持だけは持っていただいて、それを措置していただきたいということを要望申し上げておきます。
この問題につきましては、昨年の臨時国会で少しお尋ねしておいたわけですが、その後あの事件の経過はどうなっておりますか、御報告を願います。
一応その事件としては円満に解決したということで大へんけっこうですが、その経費はだれが出したのですか。
その加害者自身には実は金がないので、おそらくお父さんから金を出したのだろうと思いますが、これは健康保険に入っておりますから、病院の治療費は健康保険の方で一応負担しているように思うのですが、その内容はどうなっているのですか。
その程度でやむを得ず満足したかどうか知りませんが、いずれにしてもたまたまお父さんが金があったということでそういうことができたと思うのですが、これがもしそういうお父さんのない、親戚のない警察官でこういう事故が起こったら、ちょっと処置なしじゃないか、こう考えるのですが、この前の臨時国会でお尋ねしたときにも、また山口県の県議会での本部長の答弁にても——本部長の答弁は、大体あなた方の方で相談した上でのことのように考えておりますが、つまるところ国家賠償法による補償はできない、というのは、職務執行でないのだということが理由になっておるようでございます。そこでお尋ねしますが、一体警察のジープが市中を走るときには、原則として職務執行で走るのではない
もちろん自動車を勝手に運転するということは事実としてはあると思うのです。あると思いますが、しかし一般的には、警察の自動車が歩くというときには、これは職務執行で歩くものというのが一般常識でないかと思うのです。この県議会での質疑応答の中に、そういう考えによると、それなら警察の車が来たら、あれは職務執行中だろうか職務執行中であるまいかということを通行人は判断して、職務執行でないらしいというのでかけて逃げなければならぬという、そういう質疑が行なわれているわけであります。これは常識としては警察の車にしろ、あるいは国会の車にしろ、これは職務執行で動くものと、こう判断するのが常識ではないかと思う。あなた方は、もちろんそうでない場合もあるからといっ
従来の解釈というのは、いつごろの最高裁の判決があるんですか。
従来そういう解釈が一般にとられておったとは思うのですが、実は最高裁の判決があるわけなんですね。その事件は、自動車でひき殺したというのではなしに、警察官が強盗を働いたという事件で、それに対する最高裁の判決の終わりごろに、従来そういう考えがあったが、しかし憲法十七条ができ、また国家賠償法ができてから、従来の考えは変わってきたのだ、一擲しなければならぬということを最高裁の判決では言い、その内容が事実職務執行でないにしても、外形的に職務執行と見られるときには、国家賠償法でいう職務執行に当たるという判決を最高裁は下しておるわけなんですね、この点についてはどうお考えですか。
もちろんこれは裁判でも起こさねばしょうがないかもしれません。しょうがないかもしれないが、警察として責任をお考えになれば、警察としての処置がとられてしかるべきだ。ただ、加害者の警察官のおやじさんを説得して金を出させますとかなんとかというようなことで済むことでないと思います。この最高裁の判決の中にも、やはりそういうような不都合な公務員を雇った者の責任もあるというような文句もあったかと思うのであります。従って、国家賠償法というものはそういうことの責任もカバーする意味で国家賠償が行なわれているんだ、こういうようなその責任についての理論が、最高裁でしたか高裁でしたかの判決に載っておったと思うのですが、そういう点を考えますと、これは外形上パトロ
そんなおかしなことはないでしょう。けがをする人が、これは警察の車でけがしましょうと思ってけがするわけじゃないのです。たまたまぶつかって、はね飛ばされてけがをするわけで、そのときけがする際に、職務執行中と判断するかどうかというようなことが、賠償責任の問題になってくるのじゃないと思う。警察の自動車が歩くということが、外形的に職務執行であるかないかということが問題なんで、けがをした本人が、はね飛ばされる瞬間に、警察の自動車だということを知っておったら、それはそうかもしれぬなんという、そんなばかな理屈はないでしょう。そんなことがありますか。あなたでも、はね飛ばされるときに、先に、これは警察の車だ、職務執行中だなんということを判断した上ではね
まあこれは法律的には、あるいは職務執行と外形的に見られるか見られぬかということで、最高裁の判決を引用して考えれば、そこが問題点になると思うのです。警察の自動車を巡査が運転する、その行為が外形的に職務執行と見られるということになれば、最高裁のこの判決で、どんぴしゃりですぐやれることになると思う。しかし私が最初聞いたときにも、一般的に職務執行だという御説明もあって、まあたまたま勝手にたばこを買いに行くというようなこともないわけじゃないという、事実関連でお話しになったわけですが、私は、やはり職務執行と少なくとも外形には言われると思う。本人の意思がたばこを買いに行くということにあったにしても、その車が、警察の車が運行されるということは、一般
そうすると、警察の自動車の管理の責任はもちろん、公安委員会かなんか知りませんがあるでしょうが、酔っぱらった警察官が警察の自動車を引き出して乗っていくということに対して、管理上の瑕疵があるんじゃないですか。そんなことをしたって、管理者は何ら責任ありませんというものじゃ私はないと思う。管理者としては、そんなことをさせるべきものじゃない。管理上の責任は免れぬと思うのです。どうですか。
そうすると、管理者としての管理上の瑕疵があった、こう判断をしておられるわけなんですね。
そうしますと、国家賠償法の二条との関係はどうなりますか。二条は、「公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」こういうことが二条にありますね。そうしてこの最高裁の判決を見ましても、公の営造物というのは、単に建物とかなんとかというものじゃない。自動車なんかもおそらく入るという趣旨だろうと思います。そういう最高裁の判決があるのですね。何も建物の管理上というようなものじゃないというわけです。この自動車も公の営造物ということになると思うのです。この管理に瑕疵があったということ、その瑕疵があったということをあなた方も認めておられる。これは認められるのが当然だと思いますが、
第二条は、「管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、」、瑕疵があったのでしょう。そうしてその結果、そんなことをさせなかったら、酔っぱらって自動車を運行することはあり得ませんね。瑕疵があったから酔っぱらった巡査がやった。そして事故を起こしたのです。これは因果関係といったって、そう十日も二十日も先の因果関係ではない。その場のすぐの因果関係です。法律上の因果関係というのは、この程度なら認められると思うのです。回り回った因果関係ではありません。直接の管理上の瑕疵があったために損害を与えたわけです。それを因果関係だ——因果関係でないものはない。すべてが因果関係です。どこでその因果関係を切るか切らぬかというだけのものです。これほど直接
それはわれわれも、その因果関係を少し希薄にするという考えをかりに認めるにしても、これは酔っぱらってない正常な逆転免許を持つあたりまえの警察官が出ていって、正常な状態でそれが事故を起こしたというなら、幾らか管理上の瑕疵の因果関係は薄いかもしれません。しかし、その警察官というのは酔っぱらいなんですよ。運転免許を持ってない。そんな者に勝手に使用さしてしまったということの責任は、これはことに事故は外で起こしたのだから管理上の瑕疵のうちには入りませんということにはならないと思う。私は、酔っぱらってなくたって、やはり管理上の瑕疵に当たるとは思うのですが、そんな職務執行でないのに勝手にやらせるということで起こった事件ですから、もってのほかのことだ
私は警察が責任をほんとうに感じて、それによる処置というものがあれば、法律論は別として、一応問題は次に延ばしてもいいと思うのですが、あなた方が責任を感じておるということは、相済まぬことだからおやじさんに金を払わせますというのが、責任を感じておる具体的な内容なんですね。おやじさんに金がなかったら処置なしですよ。それでは責任を感じたことにならぬ。それでまた懲戒免職した。懲戒免職するというのは当然でしょうが、それで責任を感じたことには、損害を受けた国民の立場からいえば何らならない。それで職務執行中でないというのがあなた方の議論なんですね。それに対して私は、最高裁の判決では外形上という問題をあげた、それと管理上の瑕疵の問題、この二つからこれは