そうすると、これは私の法律解釈が間違っているのかと思うのですが、十五条の四号を見ますと、——私は古い金融法令集を見たものですから、その後改正になっておるのかもしれませんが、四号は「第五条第一項二掲グル団体ノ発達ヲ図ル為必要ナル施設ヲ行フ法人ニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ短期貸付ヲ為スコト」、この法律に対し主務大臣の認可を受けるというのは、総ワクの認可でいい、こういうことなんですか。
そうすると、これは私の法律解釈が間違っているのかと思うのですが、十五条の四号を見ますと、——私は古い金融法令集を見たものですから、その後改正になっておるのかもしれませんが、四号は「第五条第一項二掲グル団体ノ発達ヲ図ル為必要ナル施設ヲ行フ法人ニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ短期貸付ヲ為スコト」、この法律に対し主務大臣の認可を受けるというのは、総ワクの認可でいい、こういうことなんですか。
これは法律の解釈からいって変じゃないですか。私が読んだとき解釈したのは、十五条の二の関係、これに対して施行規則を見ますと、四条の二項に「前項ノ貸付ニ付テハ毎事業年度ノ始其ノ金額ノ最高限度ヲ定メ農林大臣及大蔵大臣ニ届出ヅベシ」こうあるのです。この文は総体の額の最高限度という意味かと思っておったのですが、本法の十五条の四号でも「施設ヲ行フ法人ニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ」というのは、個々の法人じゃないわけなんですか。もしそのような総ワクだというなら、そういうように法律では書かれるのが当然じゃないかと思う。
それはこの法律ができた当初からそういうやり方なんですか。法律解釈でそういう解釈はどうも無理のように思うのですが……。
現在そういうやり方をしておるということは、先ほどからの再々の御説明でわかっておるのです。そんなことは繰り返される必要はない、私は、この法律ができたときには、これをすなおに読めば、個々の法人について貸付の認可を主務大臣から受けて貸しておったのではないか、それがこの法律を読むすなおな読み方だと思う。三つあろうが五つあろうが、総ワクだとは、ちょっとこの法律では解釈できぬ。これは私の法律解釈が全然間違いかもしれませんが、やはりあなた方は、この法律はあくまで総ワクで差しつかえないという解釈だということなんですか。
それは総ワクというのは、結局四号に対する総ワクは幾ら、あるいは五号に対する総ワクは幾ら、あるいは十五条二の関係の総ワクは幾ら、こういうワクなんですか。
それはどの法人というような指定は全然なしに、金額全体が幾らだという認可だけが行われておるわけなんですね。
では、法人はどの法人とかなんとかいうことは全然ないわけなんでございますか。
貸付対象になり得るというのは、農林中金が独自で判断すれば差しつかえない、こういう趣旨なんですね。
法律解釈の問題になりましたから、それは私は大へん疑義のある法律の解釈、運用だと考えますが、これは法制局なり何なりに後ほどまた尋ねてみたいと思います。 そこで、それでは資料として出していただきたいのですが、いの十五条の四号、五号あるいは十五条の二の関係、同時に施行規則の四条の規定がいろいろあるわけですが、実際に最近貸し付けられておる法人の名称と、そうしてそれに対する貸付額、あるいは手形は三カ月か二カ月かしれないが、それが順次切りかえられて一年以上に及ぶ分の貸付額、これを御提出願いたい。
なるほど普通の金融機関なら、その内容を明らかにするということは問題があるかもしれません。しかし農林中央金庫というものは、単純な一般の私企業じゃないはずなんです。これがしかも世間から、この貸し出しの内容については大きな疑惑の目をもって見られておる。それが発表ができない。これが富士銀行だ、三菱銀行だというなら、私は聞きません。しかし国が関係しておる、国の資金が相当扱われる、この農林中央金庫の問題のある点が、国会に明らかにされないというような場合、一体どうなるのか。そんなことは困ると思うのです。これはわれわれは富士銀行にこんなものを出せとは言いません。三菱銀行にも言いはしません。そんな銀行、金融機関がやっていることなら、これは資本主義がど
発表できないのは、どういうわけでできないのですか。
そんなものは、ただばく然と乳業に関係があるとか、肥料に関係があるとかいうことは、問題の中心じゃないのです。私営の、普通の民間の金もうけを目的とする大企業に、農林中金が本来農民に貸すべきはずの金を貸しておるということが問題なわけです。それをばく然と乳業に幾ら、肥料に幾ら——肥料は小さな農業なんかでも作るかもしれません、小さな会社でも作るかもしれません。しかし問題は、そんなところにあるわけじゃない。大資本の肥料会社に農林中金が金を出しておる、あるいは乳業会社に金を出しておる、しかもそれが相当長期にわたっておる、金額も大きいというところが問題なんです。それをばく然と業種ならお出ししますというのじゃ、こっちの言うことはまるで聞かない話になる
何も千万円や百万円の分まで出してもらわぬでもいいわけです。かなり大きな金額、一億以上のものでいいですから、これはそう数はたくさんないと思います。——それでは、なるべく早く予算委員会が終らぬまでくらいに出してもらいたい。早く出してもらわぬと意味をなしませんからつ……。
それと念のために、これは十四条の五号該当、これは何号該当というように、法律的に区別して出していただきたい。
それでは次に、金融関係でお尋ねしますが、われわれが地方を歩いてみて感じることは、特に一番ひどいのは漁村だと思うのです。零細漁民の生活はお話になりませんが、この零細漁民に対する政府としての金融措置というものは、どのようなことが考えられているか。いろいろ話を聞きますので、国民金融公庫なんかへ時には話を取り次いでやることもあるのですが、そうすると国民金融公庫では、国民金融公庫は国民全般のものだから、拒絶はいたしませんが、漁業はなるべく漁業の方で考えてもらいたい、こういうことが座談的にも出てくるわけなんです。そうして、実際この零細漁民に対する措置というものは、これは金融以外の面においても問題が多い。水産庁からも御答弁願いたいと思うのですが、
その信用保険ですが、この信用保険は、制度としては一応は大へんけっこうな制度だと思います。しかし、ああして各県に漁業信用基金協会というものが設けられて、それでやられておるわけなんですが、これができてからの実態を見ますと、あれは法律では出資の五倍になっておったかと思うのですが、出資の五倍まで保証する、こういうことになっている。従って今後金を借りるというときには、この信用基金協会の保証をとらなければならない、こういうことになっておるのでありますが、その結果、出資金を相当出させられておる。これは個々の漁民なんというものは、実際は問題がないと思うのですが、一口大体五万円くらいかと思うのですが、それが五十一万円だ、百万円だというように出している
政府の保険料率も二分に下げられるというようなことでした。これもけっこうだと思うのですが、やはり非常な高額な出資ですね、あれはどうなるのです。大へんたくさん出資をして、そうして三倍しか借りられないということでは、今言ったように、少々保証料が高過ぎる。これは協会が納める政府への保証料だと思うのですが、その協会の保証により、直接借りる人たちの金利というものはやはりさっき言ったように、三倍の場合なら五〇%増しという実際の金利になるわけなんです。あのような大きな出資金をとってやるという制度は、どうしても必要なんですか。
堅実な育成はけっこうですが、政府として、もっとこれに対する資金を出してやるとかなんとかいう考えはないのですか。中小企業の保険の場合と比較して、あまりに漁業というものが冷遇されておるというように考えます。私は、何も中小企業の一般の商工業の方を漁業並みに下げろという意味じゃありませんが、漁業の方はあるいは危険が多いということでこういう制度がとられたのかもしれませんが、あまりに差がひどい、冷遇されておるというように考えるのであります。中小企業なんかも、もちろん地方にある信用保証協会に県や市が出資いたしております。そうしてそれの何倍を保証するということになっておりますが、漁業の方は関係者が非常にたくさんの出資をしておる。これはもっと国の方の
それでは大へんいいお話ですから、お手並みを拝見することにいたしまして、時間がありませんから、次の問題に移りたいと思うのですが、それは非補助の小団地に対する土地改良の事業助成基金の関係ですが、私は山村が非常に困っておると先ほど申しましたが、山村における土地の問題、この土地改良はきわめて緊要ではないかと思うのです。これはいずれも二十町以上というようにまとまってはおりません。みんな二十町以下の小さなところばかりですが、しかしこれが非常に湿潤で、米のできも悪い、麦ももちろんできない、こういう状況なんですが、この小団地、まあ政府もそれに対して昨年は基金六十五億出して、その利子によって、公庫の金利を一分五厘下げる、こういう方針をとられたのであり
時間がありませんから、簡単にやっていきたいと思うのですが、つまり利子補てんに全部この基金の運用益を充当すると、そのうち貸倒れが出て参るだろう、そうなると基金をくずさなければならぬ、そういう考えで利子補てんを少くしていく、こういうことなんですか。