関連して。今、横山君は二十八条までのことでいろいろ言ったわけですが、二十八条に関連があるので、二十七条をお定めになった理由と、その意味を一応簡単に御説明願いたいと思います。
関連して。今、横山君は二十八条までのことでいろいろ言ったわけですが、二十八条に関連があるので、二十七条をお定めになった理由と、その意味を一応簡単に御説明願いたいと思います。
理由はそれで大体わかりましたが、えらい個々の文法的なことを申しますが、「国税局の当該職員」当該といえば、何かその前に受けるものがなければいかぬです。何を受けて当該というのですか。受けるものがないのに該当した職員というのはわけがわからぬです。
法律は国民が読むのだと思います。お作りになったあなた方だけが読むわけではない。当該職員と書いたら、それは権限ある職員なんだ、そんなことは国民にはわかりませんよ。わかりますか。あなたの奥さんにでも聞いてごらんなさい。当該とは何だ、何に該当する職員だ、これは前の文章にそれがなければおかしいじゃないか。日本語ならばそういう理屈です。大蔵省用語ならこれで済むかもしれないが、国民は日本語を使っている。大蔵省用語を使っているのではない。よく文句を言うのですが、一体税法は大蔵省用語ばかりでお書きになるから、国民にさっぱりわからぬ。わからぬままで税金をとる。一つ日本語で書きかえて出してもらいたい。それとも当該というのがあるというなら、どれを受けてい
そういうように法律を国民に関係なしに都合のいいように、勝手に作っているから、法律用語だということになるかもしれぬけれども、これを国語研究所へ持っていって、この当該は何かと聞いたら、わからぬと言うにきまっている。専門家でなければわけがわからぬ。そんな文章の書き方はおかしいじゃないですか。国民から税金をとるのだから、とられる国民が読んでわかるように書いてもらわなければ、法律家でなければわからぬような文章の書き方をして、国民から税金をとるということは、実にごまかしだと思います。どうもこういう傾向が多いので、私はこんな文句を言うわけですが、これは何とか普通の日本人にわかるように、ここを書きかえてはもらえませんか。
法律用語と言って逃げずに、法律用語でもわかる法律用語があるのです。これは法律だから、みんな法律用語かもしれません。しかしわからぬ法律用語は困るのです。法律の専門家でなければわからぬ言葉を使って、国民から税金をとったり何かするということは間違いだと思う。昔なら国民なんかどうでもいい、これでとってやるのだということでいいかもしれないが、このごろは国民が読んでわかるような文章にして税金をとる、こういう方針に改めていただかなければならぬ。わからぬのはお前らが法律用語を知らぬからだめだでは、どうも法律として国会を通すわけにはいかぬと思う。われわれは法律の専門家ではありません。国会議員は専門家ではないのです。国会議員は国民の代表で、国民のわから
発議と発案とは、国民でも字を読めば、案を出したと議を出したとで、正確な意味はわからぬかもしれぬし、法律的に問題が起こるような解釈はあるいはできないかもしれぬが、大体の見当はつくのです。ところが当該職員と書いてある。その当該は何に該当するのか、全然前にない。こういうときには、権限のある職員という意味だと言うなら、調査の権限のある職員が、とめんどうでもお書きになればわかる。こういうことはほかにも私はたくさんあると思う。今ここで気がついたからまず第一着手として……。こんなやり方をいつまでもやっておったら、結局国民は税法はわからぬということになりますよ。だから書きかえることができないことなら、これはやむを得ません。しかし権限がある職員だとい
更正とかほかのことで逃げられては困る。私は当該職員の当該は何を受けているかと言うのです。言葉というものは国民の間の約束なんです。だから法律も国民の間の約束の言葉を使って書いていただきたい。あなた方役人だけが勝手な約束の言葉を使わずに、国民の約束の言葉を使っておやりになっていただきたい。その場合に、当該職員ということは国民の約束の言葉に書きかえることができるはずだと思う。それを聞いておるのです。大蔵大臣は、これを国民の間に通用する言葉に書きかえることができないというお考えなんですか。さっき説明を聞くと、当該はこういう調査をする権限のある職員のことだ、こういうことなんですね。それでは権限のある職員と書くことがどうしてできないのか。それを
なるほどあなたのおっしゃるように、これ一つ直しても解決がつかぬほどたくさんわからぬ言葉を使っておるわけなんです。そのまず第一拍手として、これから始めていただきたいと思います。大体この法律の審議にしても、われわれはとかく法律自体についての審議をやらないのです。なぜやらないかというと、実際は言葉がわからぬからです。予算だってそうですよ、大蔵大臣、あなたの一番大事な予算の審議だって、予算委員会で政治論ばかりに終始するのはなぜか。もちろん政治論も必要ですからやらなければなりませんが、同時に予算に即した質問をやらなければならぬ。ところが大蔵省のお作りになるあの予算書の書き方では、残念ながら何のことやらわからぬ。議員は幾らか知識を持っているよう
私はごく事務的なことをお尋ねしたい。内容自体は皆さんから見ればきわめてわかり切ったことかもしれませんが、しろうとのわれわれにはわからないことをお尋ねするわけです。 私が申し上げることは、残念ながら国会の審議の過程では、皆さんの方からお出しになっておる予算書あるいは予算の説明その他では、予算というものがさっぱりわからぬということです。われわれは、予算が政府できまりますと、新聞社の方が勉強せられて、いろいろ予算の解説をなさる、それを見る、あるいは国会が始まって、各関係省の担当官を呼んでいろいろお教えを請う。そういう知識によって、初めてこの予算はどうなっているかということがばく然とながらわかるわけですが、私は予算というものはやはり国民
あとで「国の予算」が出るからそれを見ればわかるということで、まああとならある程度はわかると思う。しかしこの予算がいいか悪いかきめてくれといって出しているときに、積算の内容が白紙では困ると思うのです。それはなるほどこういう公共事業なんかあとで実施計画をお立てになるというものだろうとは思いますが、しかし、予算をお作りになるときには、一定のめどがあってこの予算は見積もられたのだと思うのです。あとから変わるかもしれぬから積算の内容を書かぬでは、私は話にならないと思う。そんなことを言えば、国会で議決することは項まででしょう。そんな形式的な言い方をするなら、項の中のことなんかどうでもいいから、そんなものは見ずに項だけできめろといったっていいわけ
予決令十二条には「必要に応じ」という文句はあります。私が読み上げぬでもいいと思うのですが、「更に、各目の金額を細分し、且つ、これらの計算の基くところを示す明細書を作製し、」とあります。これでは基づくところを示した明細書とは言えないのです。それは部分的にはありますけれども、この予決令に正直に基づいたものとはどうも言えない。それはあなた方の方では、その経費をはじくにはいろいろ非常にこまかな原価計算をしておって、複雑多岐だから、こんなものは書き切らないのだ、それこそこの予算委員会一ぱいになるくらいの資料だというようなことをおっしゃるかもしれませんが、そうしたはじき出した中でも、平均価格、平均単価というものは出てくると思う。家を作る予算とい
「必要に応じ」ということは、私は皆さんのお役所の必要に応じてではなく国民の必要に応じてもらわなくては困ると思うのです。それは予算単価がわかったら入札のときどうだということはありましょうが、これは全国的なものですから、山あり、川あり、谷あり、いろいろなところのひっくるめたものですから、それが入札にすぐ響いて不公正な入札が行なわれるものだとは思いません。また生活保護の問題にしても、それがわかったから物価が上がるわけでもないと思う。どうかそうした点をもっと工夫していただきたい。そしてそれは十二条の関係で特に法律にはそれを命じておると私は考える。従ってこれはやってもらわなければ困る。 それから時間がありませんから次に飛びますが、もう一つ
僕は、あなたはくろうとだと思っておったが、今の説明を聞くと、くろうととは言われない。私はなぜこんなに前年度の比較が違うかと思って調べてみた。何もこの三十七年度だけじゃない。今までもずっと調べてみて、わかっておる。原因はどこにあるかと思ったら、三十六年度の比較の違いの出てくるのは、三十六年度の第二次補正で、実はあなたのおっしゃったことと反対で、調整勘定からの受け入れだけを国内米勘定には書いて、この補正のとき、われわれの常識からいえば国内米勘定へ調整勘定から受け入れがふえるのだから、同時に調整勘定の予算の中で歳出をふやすべきはずだ、こう思っておるのですが、それをふやさないで、その調整勘定の歳出の増加については全然触れていない。これが原因
では、受け入れの方ではどこからもらうと書いたが、出す方では無理にその出すということを明示しなくても、実際の差し繰りでどうなるかわからぬから書かぬでもよかろう、こういう考え方だということですが、一体そんなことが常識的に認められますか。一つの食糧管理特別会計、この中の国内米勘定では調整勘定から今度幾ら受け入れを増加いたしますと書いてある。そうしたら、われわれの予算というものの常識からいうと、同時に調整勘定からそれだけは出しますということがなければおかしいと思う。まるでよその国を相手に予算を立てて、あれは向こうの方からくれるだろう、こっちはもらうつもりだ、こういうような話にあなたの話ではなるのではないか。やはり、予算書は、片方で、しかも同
それは予算書の体裁の問題ですから、これで済まぬわけじゃなし、今まで済んできたものだと思うのです。だが、中でやりくりがつくから片方はふやしてもこっちはそのままだというのでは、どうもわれわれの予算というものの考え方からいうと合点がいかぬ。しろうとにはわからぬ議論なんですね。説明を聞くと、なるほどそうか、こう一応はわかるのですが、それならそれで初めから区別をつけずに、何の勘定に入れる、何の勘定はどうだなんて明細を書かずに、総体的にこの中でやりくりいたします、こういえばいい。予算で、なるほどこれはあるいはこうではないかもしれませんが、やはり両方が合うようにやってもらいたいのですね。その方がわかりいいのですよ。あなたの方ではそれほどやっかいな
もう時間がないからやめますが、せっかく他会計繰り入れという、整理して内容を示しておられるのだから、やっぱり重複しないように、他会計繰り入れは繰り入れで、みんな整理して出してもらいたいということなんです。私は何も好きこのんで純計を自分ではじいたわけじゃないのです。合わぬから、わけがわからぬから、しょうことなしに調べてみたのです。もう時間がないからやめますが、どうもあなた方の考え方は、極端な言い方をすれば、さっぱりわからない。この予算の説明の他会計繰り入れについて、あなた方のおっしゃるようなやり方に全部なっているかというと、そうでもないのです。あるところでは、政府機関への繰り入れを他会計繰り入れに入れてみたり、あるところでは政府機関の繰
大蔵大臣にお尋ねします。もう通常国会も間近に迫ってきましたが、この三十七年度予算についてはいろいろのお話がありますが、三十六年度の第二次補正と申しますか、そういうものについてどの程度のことを考えていらっしゃるのですか、お尋ねいたします。
今年度の予算の方針は一応それでわかりましたが、しかし具体的にこういうものだけは補正予算を組むんだということはあるのじゃないですか。もちろん景気調整の意味で、金がありさえすればどんどん使うというようなことはしない方針という意味ではわかりましたが、例の医療費の問題だとか、あるいは石炭対策の問題だとか、いろいろあると思います。そういうものについて、大体どの程度を考えていらっしゃるか。何も正確なものでなくてけっこうですが、具体的にお示し願いたい。
じゃ、考えていないということは、やるともやらぬともきめていないという意味なんですか。ある程度は何とかしなければならぬが、どの分をどうするということを考えていない、こういうことなんですか。全然補正予算なんか組まないという意味で考えていないということですか。もちろん災害というような突発的なことがあれば別ですが、現在の時点において補正予算の必要なしと考えていらっしゃるのかどうか、その点をお答え願います。
その要因の二、三のうちの一つとして医療費問題をお話しになりましたが、そのわずか二、三の問題のうち、あと一つ二つ、どんなものがありますか。