今整理ということが考えられるとすると、当然補償という問題も起ると思います。聞きますと、きょうの閣議で来年度の予算が骨組みというか何か決定になるようですが、そうすると、そのきょう閣議で御決定になる中に、塩田整理の補償に関するものが入るわけなんですか、入らないわけなんですか。
今整理ということが考えられるとすると、当然補償という問題も起ると思います。聞きますと、きょうの閣議で来年度の予算が骨組みというか何か決定になるようですが、そうすると、そのきょう閣議で御決定になる中に、塩田整理の補償に関するものが入るわけなんですか、入らないわけなんですか。
大蔵大臣がおいでにならぬので困るわけですが、監理官の方で、大体その点に対する含みというか、何かおわかりになっておられるでしょうか。これはやはり、補償するということになれば、常識的に考えると、専売納付金が減るということになるのじゃないかと思いますが、それとも、そういう方法ではなしに、別個の方法でおやりになる大蔵省の腹案であるかどうか、この点お示し願いたいと思います。
そうした点をはっきりさせる意味で、きょう公社の総裁なり大蔵大臣に出てもらうように要求をしておいたのですが、おいでにならないので、さっぱりわからぬことになるわけです。そうすると、答申が出て、それによって政府案を決定なさるというときに、前もって当委員会にでもそういう構想をお示しになって、最後の決定を大蔵省ではおやりになるお考えか、それとも、答申によって直ちに大蔵省原案というものを作ってしまって、予算を閣議できめる、こういう運びになるのですか、どうなんですか。
予算が出ても、やっぱり予算を認めるか認めぬかの審議が行われるわけですから、それでけっこうでありましょうが、当委員会の意見は、ある程度、百パーセントでないにしろ取り入れられなければ困る。そうした点の配慮はあるわけですか。
もちろん最後は国会でいろいろ政府の考えを認めるか認めぬかきめるわけなんですが、しかし、いろいろのことを考えますと、膨大な予算の中の一部分を実際問題としてやはり簡単にいじれないと思うのです。従って、そういう予算が出る前に、やはり当委員会の意見というものが十分参釣されなければ困るのじゃないかと思います。従って、先ほどの御返事を聞きますと、予算の、きょう閣議で決定になるものは、きわめてばく然とした融通のきくような案が出るともとれるような御返事であるわけなんです。そういうふうに余裕のある形でおきめになれば、それは幾らでもできるわけです。どうかそうした点を十分気をつけていただきたいと思う。審議会は第三者も入っておるから、それでいいというのでは
そのような御返事だとすると、きょうの閣議にかけられる案における塩田整理に関する考え方を、はっきりここで示していただきたいと思います。一方では答申を待っておる、こう言って、事実はもうきょう進めておるということでは、委員会を全く愚弄したやり方だと思う。もうちゃんとした大蔵省なり政府の案というものがあって、きょうの閣議の決定はなされるのじゃないか。これは再来年で処理する含みでやっていくというなら、それはそれでもけっこうです。もう三十四年度の予算ではっきり縛られてしまうというのなら、今まで審議会の答申を待つ待つ、こう言っておられる。そうして審議会の答申はまだ出ていない、一方三十四年度の予算の骨格はきょうきまってしまうというのじゃ審議会の答申
それは大へん好都合でしょうが、きょうの大蔵原案に、大蔵省の塩田整理に対する原案なるものがあるはずだと思う。大蔵大臣はしきりに審議会の答申を待つ、こう言っておった。答申はまだ出ていない。出ていないきょう、大蔵原案なるものが閣議できまる。——きまるかきまらぬか知らぬが、お出しになるというなら、大蔵省原案をきょうここへ出してもらいたい。答申を待つというのは、それは先のことです。大蔵省原案というものはもうすでにきまっておるのじゃないか。答申を待つというのは、それはあとで原案がどのように修正されるかもしれないという影響はあるかもしれないが、きょう提出される大蔵省原案にはあるはずだと思う。これは村上さんに聞いたってしょうがないかと思うのですが、
ちょっとさっきの税制の関連で、ごく簡単に国税庁長官に聞きますが、新聞を見ますと、間組が東宮御所を一万円で入札したということですが、これは当然相当な損失が出てくると思うのです。これは税法上は損金算入になるのですか、どうですか。
この前大宮御所のとき、何十万円とかいうのを一万円でやった。これは事実が発生したことですが、国税庁はどういう扱いをしたのですか。
こういうことを国税庁長官が今返事ができないということはきわめてよろしくない。わかり切ったことだと思います。損金に算入できない、こうなればうそだと思います。これはまた後日に譲ります。
せっかくの委員長のお話もありましたし、大体もう田万君から詳細にお尋ねがありまして、業者の方方の御意見もよくわかりましたから、私はあらためて伺うことはやめたいと思います。ただ、委員長に申し上げておきたいのですが、この虚業の問題は非常に重要なる段階に立ち至っておる。そしてこの際軽率なやり方をしては、また大へんなことが起る。これは公社はいろいろな考えがあるようですが、しかし、公社の根本方針というものは、今までの委員会でもわれわれにははっきり示されておりません。また大蔵省、政府自体の考え方もはっきりいたしておらないわけでございます。私としては、この際あまり軽率な処置をしない方がいいじゃないか、もっと日にちをかけて十分検討した上で、遠い将来ま
もうやめますが、これは非常に軽率だったと思うのです。錦海湾については、去年の暮れではなしに、この委員会では去年の夏でも問題にしておるのです。そうして、許可になった当時のいきさつは、私よりも皆さんがよく御存じだと思うのですが、公社の内部には、あれには大反対があった。それを最高方針というか何かで錦海湾が許可された。これは、去年の夏も、私は、なぜやめないのか、すぐやめたらいいじゃないか、こう非公式に話をしたら、もう許可をして、やっておるのだ、しかもこれは転換の方法がない、農地にしようにも、あそこには水がなくて農地にならない、これをやめさせれば相当な補償金が必要だという話だったのですが、しかし、今度の整理にしたって、もちろんやめさせるには補
先ほどから横山君の質問もあり、また前臨時国会でも相当この問題は論議されたと思いますから、私は最後の機会に念を押す意味で簡単にお尋ねいたしますが、この三千万ドルの外債を発行するという趣旨は、結局の第一目的というものは、円資金を必要とするという意味であるのか、それとも日本の外貨準備のためを一つは考えておるのか、どちらに重点を置いてこの外債の募集に乗り出しておるのか、この点をお答え願いたいと思います。
もちろん外債ですから、外貨準備にもかわってくるということはわかるわけなんですが、ただこの外債を三千万ドル発行しようという第一目的ですね。これは並列的なものではなしに、やっぱり第一目的があるのじゃないかと思う。今日、日本の外貨準備の点からいけば、それほど三千万ドルが重要であるとは考えられない。従ってどちらかにやはり重点がある。将来の問題を考えておるのかもしれませんが、現在この法律をどうしても通してくれ、こう大蔵大臣は先ほども懇願せられたわけですが、それほど重大なものなら、第一目的というものがはっきりしておるのじゃないか。また、円資金と申しますか、世銀が電源開発関係を一部削除した。そのためにやむを得ず円資金を目的としてこれは借らざるを得
大体、大蔵大臣の御説明で一応の考え方はわかりましたが、そういたしますと、今回は三千万ドルですが、これが将来政府としてはさらに五千万ドルとかなんとかというようなことを考えておるわけではない、こう理解していいのですか。それとも、事情——事情といえば、将来いろいろのわけのわからぬことがあるのでしょうが、どんどん外債を募集していこうという含みがあるのかどうか。どうも正示局長の説明だと、そういう含みがあるようにとられるのですが、その点をもう一度はっきりさしていただきたい。
円資金問題についてはまだいろいろ論議したい点もあるのですが、限られた時間ですから、それは後日に譲ります。
昨日から塩田整理問題についていろいろ伺っておるのでありますが、どうも、総裁あるいは大蔵大臣の御答弁を見ましても、われわれの納得のいかないことが非常に多いのであります。大体、日本の過剰塩の問題は、何もきのうきょうに始まった問題でなく、この委員会では昨年から大問題になって、相当論議されてきた問題であるわけであります。ところが、きのうも、錦海湾の塩田問題が出ましても、これに対して総裁や大蔵大臣ははっきりした御返事をなさっていらっしゃいませんし、また、聞くところによりますと、大分県の豊後高田というところでも、この夏もしきりにこのことは私は問題にいたしましたが、依然として流下式に転換が継続工事でやられている。過剰塩で何とかしなければならぬとい
そういう御答弁は前から聞いておるが、それが理解できないから重ねて聞くわけなんです。なるほど、着手途中のものをストップさせる、それに対しては補償しなければならぬということは当然でございます。しかし、それができ上ってもやはりそれをやめさせなければならぬから、今度の塩田整理という問題が起るわけであります。そうするとすれば、まだ途中でやめさせた方が補償額が少くて済むわけだ。国家的にもその方が有益なわけなんです。役にも立たぬものをどんどん作らして、そうしてやめさせて補償する、こんなばかげたことはないわけです。だから、それを法律的にはどうもしようがないといって、いつも答弁されることが、常識的にわれわれは理解できないと言っておる。それは許可したの
やはり了承できないわけなんです。(笑声)審議会々々々と言われるのですが、すべてを審議会に押しつけられるわけですが、審議会というものは総裁の諮問機関にすぎない。これに相談しなければ何もできないというような法律的ななにはないわけなんです。一たん許可したものを取り消すことは簡単にはできないということはわかりますが、少くとも、公社として、あるいは政府として、日本の塩業の現状から考えても、将来の対策というものの考えがある程度はあるはずたと思う。それがあれば、審議会の結論を待たなければならぬということなしに、一応今までの入浜式を流下式にさらに変えるということは、それは場所のいろいろな問題があるかもしれませんが、少くとも行政的に判断して、行政的な
そういう申し合せが行われたかもしれませんが、しかし、そのことがやはり問題たと思うのです。今度これをやめさせれば補償しなければならぬ。今までの途中のをやめさせないでどんどん完成させれば、その補償額は大きくなるわけなんです。これは松隈さんのポケット・マネーで補償するのなら別にどうということはないのですが、結局国民の金で補償するわけです。ですから、当事者としては、日本の国内塩が現在の形ではこのままでは多くなって困る、早晩整理しなければならぬということが一応はっきりした事態においては、やはりそのことを考えておやりにならなければならぬので、一たん許可したのだからもうしょうがない、どんとんやって先で今度たくさん金を払って補償してやればそれでいい