それは実際の取扱いについては国鉄当局から御説明を聞きたいと思います。しかしこれは罰金でない、増し運賃だ。運賃をふやすのだから増し運賃だという御説明かもしれませんが、当りまえの量に対する料金なら、それは追加分の増し運賃かもしれません。しかしそれを四倍にしておいてこれは増し運賃でございます。それは運賃かもしれないが、取ることは罰金的なことだと言わなければなりません。どういうわけでそれが罰則でないという理由が運輸大臣の判断から生まれるのですか。
それは実際の取扱いについては国鉄当局から御説明を聞きたいと思います。しかしこれは罰金でない、増し運賃だ。運賃をふやすのだから増し運賃だという御説明かもしれませんが、当りまえの量に対する料金なら、それは追加分の増し運賃かもしれません。しかしそれを四倍にしておいてこれは増し運賃でございます。それは運賃かもしれないが、取ることは罰金的なことだと言わなければなりません。どういうわけでそれが罰則でないという理由が運輸大臣の判断から生まれるのですか。
それは罰金とかなんとかいえば、裁判所が裁判して判決を下してでなければ罰金でないかもしれませんが、世間の考えでは常識的にこれは一種の罰金だと考えておるわけです。何も裁判所で判事から判決を受けてこれを出すわけではありません。従ってこれは罰則的なものだ、こう考えるわけですが、まあ運輸大臣がどうしてもそれは罰則でないと言われれば、常識問題で、運輸大臣の常識をわれわれは疑うということになるだけですから、この押し問答はやめますが、それでは国鉄当局の御説明をお願いしたいと思います。
その積みおろしを鉄道がやっていないと言ったって、それは積みおろし作業についてやらないというだけの話で、何も輸送について鉄道がやらぬというわけじゃないのです。そのことと過積みの問題は別だと思う。そうして橋ばかりを用意しておるということですが、これは今の数字をおあげになったように、まだはかりのない駅がたくさんあるわけです。その駅にはかりがあればそれを使用しろ、そうしてちゃんとはかって送るというならわかりますが、その駅にないときに申告しろ、こう言ったって途中の駅ではかるということにすぎないと思うのです。それでは意味をなさない。どうしてもはかりを使用しなければいかぬといいましても、積み駅にはかりを置いておって、そうしてこのはかりを使用しなけ
三倍取られるという考え方は、何を基礎に三倍お取りになることに御決定になっておるのですか。これは二倍でもいいと思う。一倍半でもいいと思う。それを三倍におきめになった理由はどこにあるか。
旅客なら、これは切符を買って乗るということはわかり切った話ですよ。切符を買わずに乗れば、罰則的に取られたって文句は言えないと思うのです。ちゃんと運賃を払って、そうしてこれは十五トンであろうと思って十五トン送った。それがたまたまオーバーしたというのですから、旅客の例とこの増し運賃と——これは増し運賃じゃありませんよ、罰則運賃です。罰則運賃を三倍にきめた同じ理由で、同じ考えでおきめになるということは納得いきません。
そうすると現在は超過しておったら必ずおろして、そうして別に送っていられるわけなんですか。
その改正はいつごろからおやりになったのですか。
いろいろ以前に比べれば、だいぶサービスをなさるようになったようですが、三倍という問題は相当な高率な罰則的なものだとわれわれは考えざるを得ません。これに対してもさらに御検討下さって、はかりを全部備えるに越したことはありませんが、なかなかそうも国鉄も、高いはかりでしょうからいきかねるかと思うのです。その点も考えて、輸送上のサービスということも深く、今後さらに三倍を二倍にするとかあるいは一倍半にするとか、その他別の方法でサービスをするとか御考慮をお願いいたしまして、私の質問を終ります。
私は、実に小さなことのようですが、税法全体に対して非常に重要な問題をお尋ねしたいと思います。しばしば申し上げておることですが、税法は非常にわかりにくく書いてある。幾らか税法についての知識があるわれわれが読んでも、さっぱりわからぬ。まして一般の人には、さっぱりわけのわからぬように書いてあるわけなんです。わざわざその目的をもってお書きになったわけでもないでしょうが。 そこで、例をあげて一つ申し上げるのですが、ごく簡単な一、二の例です。昨日通過しました租税特別措置法の中におきましても、たとえば四十一条の二の貯蓄控除の問題ですね。これは、比較的わかりいいのですが、しかし、しろうとが読んだら、ちょっと頭をかしげると思います。四十一条の二の
これは、わかりいいと言ったらわかりいいし、わかりにくいと言ったらわかりにくいのですが、卒然として読むと、「関する」という言葉は、いかにも「政令」にかかるようにとれるわけなんですね。頭を冷やして読んでいくと、なるほど「関する」というのは「契約」にかかるんだろう、こう判断がつきます。しかし、こういう場合でも、書き方としてはこんな書き方をしなくてもいいのじゃないか。例として、私のつまらぬ考えですが、「長期貯蓄契約」とは、政令で定める金融機関との預金に関する契約というように、「政令で定める金融機関」というのを前に持っていけば、そんなわからぬ「関する」という言葉が「政令」にかかるんじゃないかというような疑問は生まれてこない、そのくらいの配慮は
何も「政令で定める金融機関」という文句を、「長期貯蓄契約」とは、政令で定める金融機関、こうして前に引き出しても、文章の意味は変らないと思うのです。変らないとすれば、しろうとにもわかるように、そのように改めた方がいいんじゃないか、「関する政令」と、こう続けて読むのは、法律あるいは税法に暗い人が読むのであって、明るい人はそんなことはない。「関する」から切って、「政令で定める」というのは、「金融機関」を「政令で定める」のだという解釈をすると思います。しかし、それは税法なり何なり知っておる人の判断であって、知らない人にはそんなことはわからぬわけだ。だから「政令で定める金融機関」というような言葉は前に出して、そうして預金に関する契約と、こう「
なるほどそういう趣旨であろうかということは、幾らか税法を知っている者から言えば、そういう解釈になるわけです。しかし、ただいまの御説明では、まだ不十分だと思うのです。「イに該当する場合を除くほか、」何から除くのか、こう私は聞いたのですが、それはつまりその前の、「二以上の給与の支払者から給与所得の支払を受ける場合」であって、その場合に、その中にイに該当する場合がある、それを除いてこれこれのことだ、こういう趣旨だと思うのです。そういう説明をすべきだと思うのですが、ほかという言葉が書いてあるから、わからぬ。またさっきのような趣旨なら、むしろこのように書いた方がいいのじゃないか。ロとして、その年中における給与所得云々と書いて、ただしイに該当す
政務次官からそういう御答弁がありましたから、一つその実現をぜひやっていただきたいと思うのであります。 ただいま政務次官から申告書のお話が出ましたが、実は、相当前に、私がたまたま税務署へ行った。そうすると、そこへ申告書の書き方の例が掲示してある。それを見ると、どうも私には合点がいかぬ。そこで、税務署の職員に、あそこの文句はどういう意味かと聞いたら、そこにおる税務署の職員は、さあ、こう言ってさっぱり返事ができない。これは六、七年前のことですから、今日の国税庁の方がおやりになったとは思いませんが、税務署の職員でも、その窓口に来た者に、このようにお出しなさいと例示してあることが、どういう意味か、この点おかしいじゃないかと聞くと、さあわか
酒の問題については、あとでやるということで、あまり長く申しませんが、一言大蔵大臣に申し上げておきたい。大蔵大臣は、事務当局からの、原価が上つたから上げなければならぬという意見をそのままいれておるようですが、中小企業の方の意見は、むしろ下げてくれ、こういう意見なんです。税金が下れば、当然それだけはすつかり下げてもらつた方がいいというのが業者の意見であつて、これを一部かすり取ろうというのは、大企業の意見にすぎないわけなんです。そのことは、よくお考えを願いたいと思います。 次に、相続税についてお尋ねいたします。今度の相続税法は、だいぶん減税になっております。相続税についての減税のいい悪いは、いろいろ意見があると思います。また今度の減税
決してそんなことは考えていないというような御答弁と受けとつたのですが、全部が下るというのなら、それは、あなたのおっしゃるようなことに一応考えていらつしやるのかもしれません。しかし、今度の相続税法の改正によって、全部が下るとは限らないわけなのです。 〔委員長退席、井上委員長代理着席〕 全般的に見られることは、まず配偶者の税金は、今度はうんと重くなるということです。民法では、配偶者は三分の一相続することになっておりますが、今度の相続税法によって妻がどような相続税の負担をするかということは、主税局からお出しになつた資料によって見ましても、たとえば相続財産が一億五千万円、これはかなり多いものですが、そのうちで妻が九百万円相続した
そうおつしやいましても、まず現在の法律と改正による対照ということが必要なわけです。現在の相続税法のもとで妻が相続した場合、同じ九百万円を相続した場合には、現行法の方が安くて、今度の改正案の方が高いわけなんです。で、長男がかなり多く相続すれば、それは安くなる。次男、三男が少し分けてもらえば、それは現行法に対して高くなる、こういうことになるわけです。民法は、申し上げるまでもなく、三分の一は配偶者、子供が三分の二を均分相続というのが、民法の根本の精神であります。そういう精神にのつとつて相続した場合には、現行法より今度の相続税法の方が、次男、三男、あるいは妻が高くなるということは、そういう者が相続しないで、長男だけに集中しろ、その方が安くな
もちろん今日の日本の状況は、まだまだ家督相続的な習慣が残つておるという事実は認めざるを得ないと思います。しかし、根本の今日の民法の精神は、そうではないわけなんです。家督相続なんか認めておりません。従って、今日の基本的な憲法、あるいは民法の精神に違背しない法律を作つていくのが筋道である。古いもとの因襲がそのまま残つておるから、それを助長するような税法を作るのは、私は間違いだと思います。 それから、お前は一例だけを取り上げて言つた、こういうことですが、二例でも三例でもそうなんです。二例について言えば、配偶者が一億五百万円相続した場合に、現行法でいくと、相続税が二千六百八十一万五千円です。それが今度の改正案では、四千三百四十二万一千円
そんなことはありませんと口で言いながら、実際はそのようなことをやつていらつしやる。好意的に考えれば、おそらく今度の相続税の改正の一つのねらいは、農村なんかの相続の問題を相当慎重にお考えになつたのではないかと思います。田を一町か一町五反作つている、それは、あまり分割するわけにもいかぬという問題もございましょう。しかし、それはそれとして、別の方法で相続税を軽くする方法はあるわけなんです。今度のような方法によらなければ、絶対にできないというものではありません。妻が相続する場合の税金を高くするとか、あるいは次男、三男が、民法の精神によって均分相続なり何なりをした場合に、それが高くなるとかいうような方法をとらなくても、わずかな一町五反程度の農
石野君の質問もあるようですから、私は一応保留したいと思います。一億五千万円のこの例だけを私が取り上げて言っておるようですが、そうではありません。私が計算したのは五百万円、一千万円、あるいは二千万円、その中で、いろいろ相続の仕方を分けて計算してみると、やはりあなたの方でお出しになつた、一億五千万円に現われておると同様な傾向が出ておるわけなのです。それで申し上げておるわけです。それから、あなた方は、実際の相続でない、相続税の関係でそういう仮装の相続をやる、これはけしからぬ、そんなことの起らないようにする、こういう御意見なんでありますが、仮装の相続だというのは、さっき申しました農村等の例、あるいは日本の今までの長い間の因襲にとらわれたこと
まず関税定率法の改正案についてお尋ねをいたしますが、これは、従来から毎年のように、三月末になると期限がくるからというので、減免制度を続けられていらつしやるようですが、まず重要機械類について、依然として一五%ないし三〇%の免税を継続しようとしていらつしやるようですが、現在日本で、そういう機械が全然生産できないという前提に立っておるわけなんですか、これは、通産省の局長の方にお尋ねいたします。