また、それじゃ違うじゃないですか。 私は汎用品と純粋の兵器と分けて念を押したわけですよ。汎用品と汎用技術は扱いは同じですねと言ったら、同じです、武器と軍事技術とは同じですかと言ったら、結果的には同じですと言ったんだ。また違ってきたじゃないですか。どういうことですか、これ。(発言する者あり)いや、事務当局、聞けば聞くほどばらばらだから、統一して大臣でお答え願いたいんですよ、大臣。
また、それじゃ違うじゃないですか。 私は汎用品と純粋の兵器と分けて念を押したわけですよ。汎用品と汎用技術は扱いは同じですねと言ったら、同じです、武器と軍事技術とは同じですかと言ったら、結果的には同じですと言ったんだ。また違ってきたじゃないですか。どういうことですか、これ。(発言する者あり)いや、事務当局、聞けば聞くほどばらばらだから、統一して大臣でお答え願いたいんですよ、大臣。
完成兵器の場合はチェックできないということですね。
まあ、後でまたこの問題に触れますから、先に進めます。武器技術について共同で研究開発しようという話がいま具体化しつつあるわけですから、一歩進めます。 そこでお尋ねしたいのですが、まず前提として、安田防大教授がその存在を指摘して、一月二十六日の記者会見でこれまた和田装備局長が確認をしました武器の研究開発に関する覚書というものについて質問したいのです。 昭和四十一年六月に防衛庁と国防総省の事務当局が取り交わした武器の研究開発に関する覚書というものは、あるのですか、ないのですか、防衛庁長官。
これは昭和二十九年の日米相互防衛援助協定と、それに基づいて交わされた昭和三十七年十一月の日米軍事当局による技術的資料、情報の交換に関する取り決めの効率的運用を図るために、日米の担当者同士が考えを述べ合ったものをまとめたものだ、こういうふうにいままで説明がなされておるわけですが、この点は間違いございませんか。
そうしますと、ここで問題になるのは、この覚書なるものの性格、拘束力といいますか、これがどうしても問題にならざるを得ない。 そこで、この覚書を手交した当事者、担当者はだれなんですか。日米のそれぞれの担当者をはっきりさせていただきたいのです。 安田氏によりますと、アメリカ側は国防総省代表ロー氏の法律顧問、こういうような説明がなされているわけですが、資格も名前もどうもはっきりいたしません。この辺をはっきりさせていただきたい。これに対応する日本の側の当事者もひとつ明確にお示し願いたい。
外交文書としてどの程度の拘束力があるのですか。 その前に、外務省なり防衛庁の長官なり、どの程度これにコミットしているのか、これをまず確認しておきたいと思う。まず防衛庁の方から……。
それは、あなたはなったばかりですからそうでしょうが、まさか参事官が独走しているわけじゃないでしょう。そのときの大臣がどのようにかかわりを持ったのか、そこのところをまず確認しているわけです。
これも新聞によりますと、また新聞誤報だと言うのでしょうが、あなたの、装備局長の見解に従えば、共同研究開発への道が現在すでに大きく開かれていることになると結論づけているんですよ。いわば条約に準拠してつくられたメモなんです。拘束力があるのだ、いまでも軍事技術についての共同研究開発ということはこれに基づいてやれるのだ、そういう記事になっちゃってる、あなたはどういう説明をしたか知りませんけれども。あなたに聞いても、そんなことは言わなかったと言うでしょうから、大臣にお尋ねいたします。 十六年前のことだからわかりませんじゃ済みませんですね、いまさしあたり日米間で問題になっているテーマですから。軍事技術についての共同研究開発というのはもう始ま
いま三者の間で話し合いが行われているということなんですが、そういう意味から外務大臣と通産大臣に御確認をしておきたいと思うのです。 もうこれで道が開かれているなんて言ったら、ばかばかしい話ですよ、いまから三者で話するなんというのは。防衛庁長官としてはやや否定的な答弁を、いましました。外務大臣、あなたは、まずこの覚書作成にどの程度外務省はかかわりを持ったのか、それで外務省の見解として、軍事技術交流の共同研究開発というものはその覚書によってやれるなんという見解はとっておらないならおらない、明確にお答えを願いたいと思います。——あなたは外務省でしょう。大臣に聞いているんだ、私は。事務当局に聞いているのではない。
あなた、局長に直接聞けばいいのですよ。私は結論だけ求めているのですから。この覚書で軍事技術の共同研究開発ができるのかできないのか。政治家が、大臣が、そんなことが答えられないで任務が全うできますか。事務的な問題じゃないじゃないですか。あなたがいまから事務当局の話を聞くというのなら、その前に、それでは通産大臣、あなたの見解。
もう一度お尋ねします。非常に重要な問題なんですよ。軍事技術の交流問題というのは、結局のところ兵器を共同で研究開発しようということに重点があるようなんです。それが武器輸出禁止の三原則との関係からあるいはその他の国内法の関係からできるのかできないのか、それをいま政府の間で検討している、こう言う。検討していると言うからには、できるとかできないとか、結論はまだ政府の間で出てないと考えるのが常識でしょう。それなのに、覚書というのが十六年前にもうできておって、できるんだというような説をなす者が出てきた。しかも、そう言ってないと言うけれども、政府の内部からそういうふうにとられるような発言が出てきている。そこで私、疑問を持っているわけですよ。だから
結構です。そうでなければ、私たちもこれは全くナンセンスということになるのですよ。結局十六年前と言えば、武器輸出三原則が確立する以前のことなんです。武器輸出禁止の三原則ができたときに、当然そういう有効なものがあるならば、防衛庁からでも異議が申し出されなければならぬ。そうおっしゃるけれども、実はこういう約束がもうすでにアメリカとあるんでございますからと、それ以来常に三原則の論議がなされるときにはついて回らなければいけないはずなんですが、そんなことは全然出てないのです。そういう意味では、この覚書でもう道は開かれているんだなどという解釈は成り立たない。外務大臣の答弁は非常に明快ですから、それで結構です。 そうしますと、この覚書は、相互防
この三十二の取り決めについては、要求者にすでに出しておられるかどうか、そのことを確認しておきたいと思います。
四件については提出できない理由を明らかにしてください。
それが明らかになれば、追って提出するわけですね。
それじゃ、もう一つ確認しておきたいと思うのですが、いままでに武器の共同研究開発というものが行われたことがあるのかどうか、この点について確認をしておきたいと思います。
じゃ、その両方の場合、あったのかなかったのか、分けてお答えください。
これは後ほどまた同僚委員が質問いたしますので、私は次に移りたいと思うのですが、この公表されました覚書なるもの、安田氏の発表したものを見ますと、非常に屈辱的というような条件をのまされているわけですね。計画の対象プロジェクトはアメリカの陸海空軍が実際に必要とする装備品の研究開発、そういうのに限られておりながら、開発経費は日米両国が半分ずつ持つ、しかも、その開発の結果生じた特許権とノーハウはアメリカが取得する、こういう内容になっているんですが、よもやいまから交渉が行われてこんなものがまた浮上してくるということはないでしょうね。この点を一つお尋ねをしておきたいと思いますが、これは通産大臣ですか。どちらになりますか。外務大臣ですか、防衛庁長官
防衛庁長官に政治家として見解を問います。
もう一つ、私、確認しておきたいと思うのですが、これは軍事技術に関するものじゃなくて兵器に関することなんですけれども、かねがねから日本において航空母艦を建造してアメリカに貸与するというような案が、昨年でしたか、ジョージ・ボール元国務次官、去年の十一月にはレーマン海軍長官がそれに似たような発言をしているわけです。米国は現在海軍力強化のための十分な工業力を欠いており、日本など西側造船先進国の助けを必要とする、米国が求めるのは優秀な設計、建造、情報、技術だ、それを裏づけるかのごとき発言がレーマン海軍長官からもなされているわけですが、一体こういうことが、やるやらぬは別として、日本の立場で可能なのだろうかという問題についてお尋ねしておきたいと思