いや、あなたにはまたあとで締めくくりでやりますから……
いや、あなたにはまたあとで締めくくりでやりますから……
政治的な判断はわかります。それはもう完全なものじゃない。わざわざ大臣をわずらわさなくたって、しろうとでもわかります。しかし、少なくとも対米折衝をする場合には、法律的な詰めをやらなければいけないのです。ところが、肝心なそれ一つもこの案はやはり答えられないじゃないですか。 具体的に今度は増田さんにお尋ねしてみましょうか。 その沖繩の基地を自由にアメリカに使わせる、もちろん核つきだ、こういう形で施政権の返還が行なわれたとする。これは政治的に完全ないわば施政権の返還ではない。これはもうわかり切っている。法律的にどうか。たとえば自衛権のごときはそういった場合に沖繩に全面的に及ぶのか。答えがない。 具体的にお聞きします。そういう状態
私の尋ねたことと全然関係ないことをおっしゃっておる。増田さん、私が三木さんと塚原さんに質問しておるものだから、おれにはないからと安心して、聞いてなかったのじゃないですか。そういうことになると、ちょいちょいあなたにお尋ねしなければいかぬわけです。当然緊張しているものだと思った。
そうしますと、これは法律的に自衛権は及ぶということになるじゃないですか。外務大臣いかがですか。
申すまでもないとあなたはおっしゃいますけれども、少なくとも政治的にはそういう状態は完全に施政権が返ったというふうには言えない、こう言っているのですよ。日本の完全な主権というものは沖繩には及ばないのですよ。それでいて自衛権は及ぶ、自衛隊は配置できると直ちに結論づけていいのですか。従来の答弁はそうじゃありませんですよ。少なくとも私はこの問題につていは政府とずいぶんやりとりをいたしておりますが、安保特別委員会におきましても、五月七日に——その前もありますが、五月七日をちょっと引用しましょう。私は何度も聞いているのです。これに対して政府は、当時は林法制局長官が主として答弁に立っておりますけれども、全面的な施政権の返還が行なわれなければだめな
時間がありませんので、残念ながらあまり続けられないのですが、私が先ほど言った、日本本土を沖繩並みにする一体論になっていくというのは、このことなんです。いいですか。アメリカの基地はアメリカの自由意思で自由に使われる、核兵器も現存する、それなのに、日本の自衛権は及ぶ、自衛隊も配置される、そうしますと、本土に核兵器を持ち込んでは困るが、日本の施政権の及ぶ範囲で沖繩にはよろしい、こんな区別がどうしてできますか。あなた方の解釈でいくと、沖繩にも日本の施政権がそのときは及ぶのですよ、しかし、本土には核基地は困る、自由使用も困る、沖繩は核基地よろしい、自由使用もよろしい、こんな論理薄弱な外交交渉ができますか、三木さん。ここで一ぺんに矛盾が出てくる
そうおっしゃいますけれども、私も、先ほど申し上げたように、政府の意思としてかたまっていないということは認めているのです。そしてまた、三木さんが非常にこの案に消極的だということも認めているのです。しかし、積極的に検討に値するという閣僚もおるし、言い出した張本人はまたあなたのところの高官じゃありませんか。高官かどうか知らないけれども、少なくとも事務次官とか駐米大使といえば高官でしょう。そういう人たちが言っていることを、あなた、全然否定することはできませんよ。しかも沖繩の人たちは、こういう意見が出たときに、ああ、そういうものに賛成すればわれわれは日本に帰れるのだろうかと思い詰めちゃうのですよ。私に言わせれば、いま申し上げたように、こんなも
本日恵庭裁判の判決が下ったわけでございますが、あれほど憲法九条について違憲か合憲かという議論が戦わされたにもかかわらず、最終判決においてこれの判定を避けたことは、残念だと思います。 そこで、なぜ判決の際に合憲、違憲という判定を避けたのだろうかということを考えてみますと、あまりにも既成事実としてでき上がっております自衛隊というものが大き過ぎる、これに対して違憲という判決を下した場合の及ぼす影響が大きいということを考えて避けたのではないかと私は思うのです。それがなければ、当然皆さん方の期待されるようなものが出るはずだ、私はこのように思います。 一つだけお伺いしておきたいのでございますが、これは法務大臣になるかと思うのですけれども
それはもう少し詰めていけば、この際やはり法のさばきを受けておきたい、自衛隊は憲法違反ではないのだという司法機関の裁断をとりたいという、そういう意図もあったのじゃないかと思うのですが、いかがですか。
その辺は私は明確にならないのでございますけれども、とにかく自衛隊法百二十一条の適用はない。防衛の用に供する物ではない、こういうふうな判決が下ったわけでございますから、その点からみましても、政府側としては所期の目的は達していないわけです。そうしますと、これは当然何らかの措置を講ずることになるわけでございますか。
とにかく自衛隊法百二十一条によって処罰することはできないという判決だけは下ったわけです。 これは防衛庁長官にお尋ねいたしますが、そういうことになりますと、自衛隊の使っております、あるいは持っております電線などは、じゃんじゃん切っても、自衛隊法の適用を受けて処罰することはできないということになる。防衛庁長官、支障ございますか。
防衛庁の意見として、法務省のほうに、これは困るから上告してもらいたい、こういうようなことを申し出るつもりはあるかという意味でございます。
防衛庁としては別に希望はないということですか。
それじゃ、法務大臣にその点だけ……。
そんなことはわかっていますよ。だから、最初は刑法上の器物損壊罪で調べておったわけです。途中で検察庁が変えたわけですよ、自衛隊法百二十一条に。しかし、自衛隊法百二十一条では罪にならぬという判断が下ったわけです。だから、今後あらためて刑法で持ち込んでいくというなら別ですよ。しかし、自衛隊法百二十一条では持っていけないじゃないですか。それじゃ支障を来たすということになれば、当然上告ということになるんじゃないかと、こう聞いているわけです。そこまではまだわかりませんか。
とにかく、冒頭に申し上げましたように、地方裁判所が扱うにはあまりにも事が大き過ぎる、重大過ぎる。それほど自衛隊というものが、もはやゆるぎない既成事実を積み重ねてしまっておる。これは私、非常に問題だと思います。しかし、いまここでとやかく言ってもどうにもならないわけでございますが、この間、質問の際に指摘いたしましたように、日本の自衛隊は、すでに完全にといっていいほど陸海空軍の態様を整えておるわけなんです。その防衛費の絶対額からいっても、世界で十一番目、自由主義諸国では八番目、総合戦力からいえば五番目ないし七番目ではなかろうかというようなところまで、すでに増強されてきております。それが、さらに今度の三次防で一段とまた強化されようとしている
それじゃ、この記事に基づいてお尋ねをしてみます。 政府としては、F86F以外の戦闘機については、将来の機種を含めて、戦闘爆撃機を持ったり、これを戦闘爆撃機に改装する考えはない、こういうふうに言っておられるようです。これは各紙共通いたしておりますから、間違いなくおっしゃったものと思います。間違いございませんか、この談話は。
この談話には間違いもあるのです。たとえば、性能としては〇・五トンの爆弾を積むだけだとか、半径は三百五十キロ程度だというような間違いがありますが、そのことは私はいま指摘しておりません。ポイントの次期戦闘機、いわゆるFX、FXといわれております——ばく大な国費を使うわけですから、国民としても重大な関心を持っておるわけです。そのFXというのはどういう性能を持ったものだろうか、皆さん方の立場でいう日本の安全のために、どういう機能を果たすものであろうか、たいへん関心のあるところなんです。それに対して、私は率直なお答えを期待しているわけです。新しく返事を求めているわけではございません。この新聞に載っておりますところによりますと、昨日の記者会見で
私が言いたいのは、たとえば耐空ミサイルにいたしましても、最初はホークとかナイキアジャックスとかいうのを装備するのです。そうしてころ合いを見て、既成事実をつくってから今度はナイキハーキュリーズを装備するのです。だんだんより有効な、より攻撃的な、そういう兵器を持っていきよるわけですよ。飛行機につきましても、さしあたりはF86Fの改装程度のものを——これは正確にいって戦闘爆撃機といえるかどうか私は疑問を持っておりますが、そういうものをつくっておいて、爆撃をする性能も与えたものをつくっておいて、これはちゃちなものでございますから御心配はございませんと言いながら既成事実をつくって、今度は新しいFXという段階になったらすばらしい性能を持ったもの
それじゃお尋ねします。FXの候補機として大体F105、F111、F4ファントム、こういうものがあがっておるようですが、装備局長間違いござませんね。