私は具体的な限度をお伺いしておるのです。世界には百三十からの国がある。日本のような特殊な憲法九条の規定を持っておるようなところはない。それなのに、自衛隊の戦力はすでに世界で十番目前後に位する。限界はないのだろうか、自衛力の限界は一体どこにあるのだ、こういう疑問をもう一回ここで提起してみるのは、先ほど申し上げたように、恵庭の裁判の成り行きとも関連して非常に重大だと私は思う。あらためてその自衛力の限界というものをお伺いします。
私は具体的な限度をお伺いしておるのです。世界には百三十からの国がある。日本のような特殊な憲法九条の規定を持っておるようなところはない。それなのに、自衛隊の戦力はすでに世界で十番目前後に位する。限界はないのだろうか、自衛力の限界は一体どこにあるのだ、こういう疑問をもう一回ここで提起してみるのは、先ほど申し上げたように、恵庭の裁判の成り行きとも関連して非常に重大だと私は思う。あらためてその自衛力の限界というものをお伺いします。
憲法九条の規定のようなものを持たない国と同じように日本は軍隊を持っていいはずはありません。ところが百三十九国からある国のうち、日本は、もうさっき申し上げたように八番から十一番というようなところまで軍隊を、戦力を持っておるのですよ。こんな九条のような規定の制限のない国よりもはるかに強力な軍隊を持っておるのですよ。一体どこに九条の働いておる、九条がチェックしておる部分があるのだろうか、そういう疑問を持つのは当然じゃないでしょうか。九条のような規定を持たない国のように、自由にわれわれは軍隊を増強することができるのですか、いかがですか。
防衛力整備計画一つ見ても、第一次防では「必要最小限度の自衛力」といい、二次防では「有効に対処しうる防衛体制」といい、今度の三次防では、最も有効に対処し得る効果的なもの、こういう。どんどん、どんどん上げている。限度を上げてしまって、ないのと一緒ではありませんか。今度なんかは、最も有効に対処し得る効果的なもの、これは際限がありませんよ。限度は一体どこにあるのか。だから私は具体的にお聞きしておる。憲法九条のような規定のない国と同じように増強できるのですか、こう聞いておる。
私はそういうようにお伺いしたわけですが、先ほどもちょっと申し上げたように、一次防、二次防、三次防の間に、単に文章上の変化と見のがすことのできない微妙な違いが出てきておるということなんです。一次防では「必要最小限度の自衛力」、二次防では「有効に対処しうる防衛体制」、三次防では、最も有効に対処し得る効果的なもの、どんどん、どんどん限界を切り上げているのです。私は、この一次防の「必要最小限度の自衛力」というのがいわゆる限度じゃないかと思っておるのです。歴代保守党内閣に自衛権の定義いかんと聞いたら、急迫不正の侵害があった場合に、他に何らの手段がない、その場合に必要最小限度の防御をするために何らかの手段を講ずる、その裏づけが自衛力だと説明して
攻撃的な兵器は持てない、こうおっしゃいました。それじゃ爆撃機は持てませんか。
私は、具体的に爆撃機を持つことができるかと聞いているのです。これは防衛庁長官にお伺いしましょう。
ここにもまた従来の解釈を踏み越えようとしている現象があらわれているから、私は聞いているのですよ。いままで爆撃機は持てないとはっきり言ってますよ、安保条約の審議のときにも。高辻さん、あなた聞いておって知っているはずだ。中長距離のミサイルや爆撃機は憲法九条の規定から持てませんと、岸さんもここで答弁しているじゃないですか。どうです。
いままでは中長距離のミサイル、爆撃機は、現在の憲法九条の規定がある以上違憲であるから持てないと明確に言っていました。これは速記録を調べればわかります、安保の特別委員会の。あなたも知っておられる。ところがきょうになったら、距離でいこうと言い出した。いままでミサイルについては中長距離、こういう前提をつけておりましたが、爆撃機については、そんな足の長いものはいけない、足の短いものはよろしいなんていう分類はしておりません、急に変わってきているのです。変わってきているには変わってきている事情がある。あなた方は憲法解釈をどんどん拡張しているのですよ。 増田長官、F86Fを爆撃機に改装して使っている。その点は間違いございませんか。
憲法の限界に触れるか触れぬかというような重大な問題を私はお伺いしているのですよ。いままで憲法九条の規定からいって爆撃機などというものは持てませんという答弁を国会で何度もしております。それがきょうになったら、急に足の長い爆撃機は持てないけれども、足の短い爆撃機ならば持てるかのごとく言い直そうとし始めている。これだけの重要な問題を知りませんで通りますか。憲法九条のワクの中のものか外のものか、こういう議論をしているのですから、あなた、政府委員から聞くのはかまいませんけれども、直接お答え願いたいと思います。
そういう解釈をいままでしてないのです。少なくとも、爆撃機というからには、それは日本の領土内で爆撃することも全然ないと言えないかもしれません。ないと言えないかもしれませんが、しかし、爆撃機といえば一応領域外に飛んでいくということも任務として入るわけなんです。それだからこそ、いままでは爆撃機は憲法九条で持てない、こういう説明を政府は常にしてきている。爆撃機は持てないといままで言ってきている。その爆撃機を無理に今度は分けようとしている。足の短いものならばいいのですか。
座して死を待つことを日本の憲法はとかなんとかおっしゃいましたが、敵の基地を攻撃する必要がある場合、敵の基地の攻撃をやらなければもう自滅あるのみというような場合に、その敵の基地を攻撃することは憲法上許されている、こういうことでしょう、いままでおっしゃったのは。しかし、その敵の基地を攻撃するに必要な武器を持つことは禁じられている、こう言っているのですよ。あとのほうをはっきり言ってくださいよ、前のほうだけ言わずに。その敵の基地を攻撃する能力を持ったものの一つに中距離、長距離のミサイル、爆撃機、こういうものが入ります。だから、そういうものを常時日本が持っておることは許されませんし、緊急の場合だからといってアメリカのを借りてきて使うことも許さ
あなた、そのように強くおっしゃるなら、私もお聞きしましょう。戦闘爆撃機といってもいろいろござんす。有名なF105の能力をあなた知っておられますか。何トンの積載量を持っておりますか。爆弾何トン積めますか。B29なんかと比べた場合に、どっちのほうがよけいに爆弾積めますか。これも戦闘爆撃機ですよ。F105は。どうです。あなたそれだけ自信を持っておられるなら、B29と戦闘爆撃機のF105とどっちがよけい爆弾を積めるか、おっしゃってください。
あなたは戦闘爆撃機というところに力を置いておっしゃったから、私は戦闘爆撃機にはこういうものがあるのですということを言ったのです。——答弁は指名しておらぬ。戦闘爆撃機といっても時代は違うのです。いまはF105のごときは五・四トン、水爆も積めるのです。そういう時代ですよ。あなたは戦闘機を改装して爆撃機にする分ならかまわぬぐらい、そういうような簡単な気持ちでお答えになったら間違いです。F86Fを改装して戦闘爆撃機として使う、これは憲法の容認するところ、こういう解釈を一たんとりましたらFの105までも持てることになりますよ、そうじゃないですか。Fの105は戦闘爆撃機ですよ。いかがです。
これは重要な問題ですから、もう少し掘り下げようじゃないですか。 最初に、それじゃお伺いします。とにかく戦闘爆撃機であろうと、爆撃機の編隊を自衛隊としては備えるんだ、持つんだ、持っておるんだ、こういうことですね。
はっきりいたしました。とにかく自衛隊は戦闘爆撃機をすでに持っておるのです。この三次防で完成しようとしている。これは私は大きな憲法の解釈の拡大だと思います。いままでは、とにかく爆撃機は持てないんだ、憲法九条違反でございますと、国会で責任をもって答弁をしてきた。その持てないと言ってきた爆撃機をすでに持ち始めている、三次防で相当のものにしようとしている、これは見のがすことができますか。足が長いとか短いとかいったって、一たん戦闘爆撃機を持つことができるんだという解釈をとれば、より性能のすぐれた戦闘爆撃機を持てる理屈になるじゃありませんか。昔の爆撃機の観念であなた考えておったら大間違いですよ、いまは時代が違うのですから。戦闘爆撃機といえば、何
ここにも速記録を持ってきておりますけれども、私はICBMとか、IRBMとか、あるいは爆撃機とか、こういうものは攻撃的な兵器だから憲法上持つことを禁止されております、間違いありませんねと、安保条約の審議のときに何度もお尋ねしておるのです。そのときに、また何度も、持てません、こう言っておるのです。当時議論しておるときには、とにかく爆撃機は持てません、憲法上持てませんということで、もう議論は一貫しておるんですよ。それがきょう急に爆撃機が持てるようになってきたのです。きょうから政府の憲法解釈は変わろうとしておるんですよ。爆撃機は爆撃機でも、戦闘爆撃機なら持てるというふうにあなたたちはいまや憲法解釈を拡大しようとしておるんですよ。戦闘爆撃機と
あなたがここで何と言おうと、私がさっき言ったことを認めるでしょう。いままでは爆撃機は持てませんと言ってきたことはお認めになりましょう。
攻撃的な兵器は持てない、防御的な兵器は持てる、こういう分類がなされておったのです。私のほうは、兵器は、使うほうが攻撃的に使う場合も、防衛的に使う場合があっても、兵器本来の任務として、これは防衛専門、これは攻撃専門というような、そういう分類はむずかしいのじゃないかと言っておったのですよ。そこで、それが発展していって、それじゃ、たとえばICBMIRBM、爆撃機というものは持てるのかと言って詰めていった。それは持てないという結論がいままで出たんですよ。それは間違いないじゃないですか。それがきょうになったら、爆撃機をまた分けようとしている。持てる爆撃機、持てぬ爆撃機、そういうふうなことになってくると、持てないものは何もありませんよ。使うもの
それは、あなたはいつも立ち会っておられるのだから、認めざるを得ませんよ。明らかに爆撃機、ICBM、IRBMは憲法の規定に反するから持てませんと、いままで一貫して答弁してこられているのです。きょう初めてその爆撃機が分類されようとしているのです。攻撃的な目的で使いさえしなければ、爆撃機といえども持てるんだというところにきょうは切りかえようとしているんですよ。これは非常に重要な意味合いを持っているわけです。私は、これは容認できません。またここで憲法解釈を広げる、たまったものではありません。しかし、ここの場で決着をつけるというには時間がなさ過ぎますから、私は総理大臣にお伺いしておきたい。 二十九日に、先ほど申し上げたように恵庭で判決が下
判決があればと私は言っているんです。 それでは時間がありませんから急ぎます。 もう一つ。三次防の大きな特徴の一つは、先ほどもちょっと申し上げましたが、兵器の国産化です。約一兆円、国産化を中心として兵器の調達に使われるわけです。これは日本の産業界にも非常に多大な影響を持つわけでございますが、国防会議の議長として、あるいは総理大臣として、佐藤さんにお尋ねしたいのは、国防会議にはからなくてはならないことの一つに、防衛計画に関連する産業等の調整計画の大綱というのがあるのですが、これを国防会議にはかる意思はございませんか。必要ないとお考えになっているわけですか、これだけ重要な問題について。いかがです。