それでは、この問題はこの程度に終わりまして、本論に入りたいと思うわけですが、最初に総理大臣にお尋ねをしておきたいと思うのです。 海上保安庁の巡視船が大砲や機関銃を搭載しておる、最近は実弾も常時積んでおるという事実を御承知でございますか。
それでは、この問題はこの程度に終わりまして、本論に入りたいと思うわけですが、最初に総理大臣にお尋ねをしておきたいと思うのです。 海上保安庁の巡視船が大砲や機関銃を搭載しておる、最近は実弾も常時積んでおるという事実を御承知でございますか。
総理大臣は知らないそうです。所管大臣の運輸大臣は知っておりますか。
えらい法律に自信があるようですから、法律論争は、それじゃ運輸大臣といずれゆっくりやります。 私が聞いているのは、法律的にどうこうということをまだ聞いていないのです。巡視船が大砲を積んでおることを知っておりますか、最近は常時実弾を積むようになったことを知っておりますかと聞いておる。
運輸大臣は知っておるそうです。総理大臣は知っておらない。最近巡視船がいわば軍艦のような形に変わりつつあります。海上保安庁が海上自衛隊の予備軍的な色彩を非常に強めつつあります。私は、このことを装備の面と実際にやっておる行動の面から、質疑の過程を通じて立証していきたいと思うのです。 自衛隊に対する監視といいますか、批判といいますか、これは非常にきびしいものがある。そこで、自衛隊にやらせると目立つようなことを巡視船にやらせるという奇怪な事件が最近起きているのです。これは、あとで事実をあげて私は申し上げますが、いわば非軍事的なものとして盲点にある海上保安庁巡視船というものを、防衛計画のワク外で予備海軍的なものにしようという動き、まことに
性能……。
この大砲や機関銃は、いつごろ、どこから入手しましたか。
実弾を実際に常時積むようになったのはいつからですか。
小銃、機銃及び砲使用規則というのを海上保安庁訓令第十四号で制定しておることは間違いないと思いますが、その確認と、これはいつから効力を持っておりますか。
砲は二十八年ないし二十九年から積んでおる、実弾は四十年の五月ごろから常時積んでおる、実際の使用規則は去年の六月一日にできた、その辺、矛盾をお感じになりませんか。
大砲は二十八年、二十九年ころから積んでおります。しかし実弾を常時持っておりませんから、使うことはありません、それで使用規則は要りませんでした、いよいよ実弾を積む段階に昨年の五、六月ごろからなりましたので、実際に使うことがあり得るので使用規則をつくりました、これなら矛盾はありませんよ。そのとおりですか。
あなたは、今度できた使用規則は訓練用の使用規則だと言うのですか。
この使用規則には訓練のための場合なんか一つも書いてありませんよ。実際に実弾を発射する場合、それが威嚇であろうと、空砲であろうと、そういう場合の規則を規定しているのじゃないですか。訓練と何の関係があります。
詭弁もいいかげんにしなさい。使用規則の第二条に何と書いてありますか。「訓練、試験及び危険物等の処分のための射撃は含まない」と書いてあるじゃないですか。
あなたはまともなんですか。訓練のためにたまは積んでおるのです、使用規則も、訓練の際にたまを使うのに必要だから使用規則ができているのですと言わぬばかりに答弁しておるじゃないですか。
あなたは訓練のほうが主のように言うのですよ。そうじゃないじゃないですか。実弾のどこに訓練用と書いてありますか。常時積んでいるということは、使用規則に基づいて、いつの場合でも使えるということですよ。その使用規則というのは、訓練の場合を規定しているのじゃない、訓練の場合を除いてある。実際に威嚇射撃その他をやる場合、その場合の使用規則ですよ、これは。それを、たまのほうは訓練用だ、使用規則は実際に使う場合だ。おかしいじゃないですか、そういう説明は。
この使用規則の細部にわたっては、あとで私は順次お尋ねするつもりなんです。特に総理は知らないというようなことが陰で行なわれておる。運輸大臣、一応知っていると言っていますが、どの程度知っているか、いまから馬脚をあらわしますよ。この使用規則によると、非常に危険なんです。あなたは、使われることがあり得ると渋々でも認めました。実際に使うことがあり得るという前提で使用規則ができているんです。こんなものを使用規則というものでつくること自体がすでにおかしいんですが、これもあとでやります。 巡視船の大砲が、もしどのような場合であろうと外国の公船に対して使われるというようなことになったならば、これはたいへんな問題です。自衛隊でもやれないようなことを
私が聞きもせぬときあなたは答えておって、あなたを名ざしで聞いたらなぜ答えないんです。さっき読んだとおり答えなさいよ。さっき読んだじゃないですか、聞きもせぬのに。何かわからぬで読んだんですか。いま私が質問していることを、あなたはさっき答えたんですよ。あれをもう一回読みなさい。
さっき運輸大臣は、私が聞きもせぬのにこれを答えたんですよ。読み違えたんです。いま読むんですよ、あれを。あなたがさっきお読みになって、いま保安庁長官が言ったのは、海上保安庁法第四条で認められているんですというとんでもない説明をしております。これは、皆さん方に知っていただくために読んでみますよ。この第四条のどこから大砲を積んでいいということが出てくるか、いいですか、「海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識を維持し、水路測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、遭難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保護するのに適当な構造、設備及び性能を有する船舶」でなければならない。ここから大砲がどうして出てくるのです。武器の規定は第
こんなところから大砲が出てくるんだったら、それじゃあなた、飛行機も機関砲を積めるのですか。海上保安庁が持っている飛行機に、必要とあれば、第四条を引用して機関砲を積めますか。
あなたのへ理屈、三百代言でいくならば、必要とあれば飛行機にも機関砲が積めますか、こう聞いているのです。