まず第一に、いまあなたが例示されました資料を委員会に出していただくこと。第二は、この韓国の在日代表部というのは、先ほども申し上げましたように、占領下に占領政策の一環として置かれたものです。設置されたのは一九四九年一月二十九日、それを講和条約が発効されて当然に国交のない日韓の間においては撤去しなくちゃならない筋合いのものであるにもかかわらず、韓国は居すわったのです。これは占領というその背景の中でやられたことを、既成事実として日本に押しつけてきたのです。そのことをどうして国家の承認と結びつけることができるのですか。かりに百歩譲っても、帰れという代表部が帰らぬから、しょうがない、まあやむを得ぬから置いてやろうということがかりにあったとして
