公正取引委員会が百貨店に対して勧告をし、あるいは取締りあるいは審査を行うというようなことは、むろん続けてやるわけであります。ただ今までは公正取引委員会だけでやっておりましたのを、この法律によりまして通産大臣は公正取引委員会と緊密な連絡を保ち、また公正取引委員会にいろいろ援助をするというような形で、今までの取締りを強化するということをこの法律で規定するわけであります。公正取引委員会自身がやることをそのまま復唱をここにはしてはおりませんが、公正取引委員会がやることはむろん認めておって、その公正取引委員会の活動をこの法律によって一そう強力にする。その強力にすることに通産大臣が協力する、かようなことをこの法律で規定したわけでありまして、従っ
