バナナなりに限りまして特殊の事情が生ずれば、非常手段を講ずる必要もあるかもしれませんが、そうでない限りにおいては、三十一年度の通商取りきめが固まったところでやりたいと思います。
バナナなりに限りまして特殊の事情が生ずれば、非常手段を講ずる必要もあるかもしれませんが、そうでない限りにおいては、三十一年度の通商取りきめが固まったところでやりたいと思います。
むろん今度のバナナの入札が、一部の人間の利欲のために投機的に行われたというようなことがあったとするなら、それに乗っかってその投機を満足させるということは政府としてとらざるところでありますから、十分の処置をとって参りたいと思います。仮協定ができれば、仮協定でもよろしい。またバナナについては、実は私はしろうとですからここで具体的なことを何とも申し上げかねるけれども、バナナの輸入については今までいろいろの要求もございました。ですからそれらのことも十分考慮する余地があろうと考えます。
私は今加藤君の言われたように、幾らになったら不測の事態だというように考えて先ほど申したのじゃない。でありますから、答弁があいまいになりましょうが、しかしながらこれは常識で考えて条件が非常に不都合だという場合には、別に考える手があるのじゃないかと私は思っておるのです。ですから、できるだけの手を打つ……。
台湾などに対する貿易が、加藤君のお話のように、大体そのようになって、はなはだ不都合な形になっておることは、私もかねがね痛感しておるわけです。これをどうして改めさせるかということは、相手のあることでありますから、むずかしいでありましょうが、しかしながら実はこれを改めさせるために貿易協定というようなものも今やっておるわけです。実を言えば、砂糖なども同じような格好なんです。台湾の砂糖というもめは、大体日本で買ってやらなければ、売れるところは少いのです。だから非常にむずかしいでしょう。台湾のために考えれば、実は台湾の方が非常に弱くて、日本に安く売らなければならぬわけであるけれども、それが往々にしてそうでない逆な現象を来たしておるというところ
先ほど申しましたのは、昨年、今年の状況を見ましても、大体台湾との話し合いは、今までですと、四月一ぱいにはついております。今度もそのつもりでいけると考えておりますから、普通ならば、三十一年度の話し合いがついた上でそれに乗ってやるのが当然でありましょう。しかしながら特に別途考えなければならぬ事態があるとすれば、これは今お話のように前年度の予算も残っておりますから、それを使ってやるということも考えております。ただし、それを事務的にどういうふうにやるのが合法的であるかどうかということは、私は今わかりませんから、具体的にはここでお答えができない。それらの問題も、あるいは今までバナナについて台湾その他から希望のあったようなことも頭の中に入れて、
お説はまことにごもっともでありますが、私は無理をされたから、それをまた無理をして返すということはやりたくない。無理を続けますと、無理が無理を生んでまた無理なことになりますから、道理でどこまでも押していくつもりでありますから、さよう御了承願います。
これはついこの間ああいう処置をあれは決して悪いと思ってやったんじゃないのです。新しいインポーターも加えてほしいという希望がある場合には加えた方がいいじゃないかというようなことで、なるべく公平に適当な輸入業者が輸入できるようにと思ってやったのでありますが、その結果について皆さんからいろいろの御批判、それもごもっともだと批判をされる点があるので、これは今後の実績は認めないぞということをあらかじめ言わざるを得ないような事態になったことははなはだ遺憾であります。従ってまだあれが済んでおりませんので済んでないというのは跡始末を十分にしておりませんから、今後どういう形で輸入されるか、あるいはビッドをやるとかやらぬとかいうことは実はきめておりませ
本年度の計画についてはあとからまた申し上げることにいたしますが、これは私も歴史はよく知りません。おそらく第一に起ったことは外貨の関係でありましょう。腕時計というようなものを、いわば宝石その他に類したようなぜいたく品と認め、だから外貨のややもすれば不足するときにこういうものを入るべきでないということから起っておる。従ってその輸入量をしぼった、輸入量をしぼればいつでもお話のようなことが起るのは当然であります。いわんや腕時計とか宝石のような密輸人に非常に便利なものについてはよけいにそういうことが起る。お話のようにこれだけやっておりましても、国内生産もなるほどふえておりますが、なお密輸入の弊害がはなはだ多いということであれば、今の制度に誤り
お説の通りです。もう加藤さんの説には私は何も異論はありません。ですからこれは外貨の関係等で何も心配がなければ、もっと輸入すべきものです。バナナも同じことです。ただしこれは、その場合には加藤君においても一つそういうふうに理論を徹底させていただかぬと、今度は入れる、そうすると、内地の時計業者は困るじゃないか、これをどうして保護するのだというような議論がいつも起るものだから、そこで矛盾撞着だらけになりますから、どうかその点は一つ十分お願いいたします。
先ほどから繰り返して申します通り、御意見には全部異論がございません。その通りと考えますので、できるだけさような方針で進めたい。従いまして現に三十一年度の外貨予算については、その方針でできるだけ輸入をふやすということでやっております。
硫安の価格等につきましては、ただいま農林大臣からお答えがありました。それに全面的に通商産業大臣としても賛成であります。同時に、平野君からの質問の中には、下請企業という問題が含まれております。われわれも、労働者に、消費者に、また下請企業者にも適当の分配をするということが、これが正しいことでありまして、一部分に偏することは誤まりであると存じております。(発言する者あり)どうぞ、あなた方の方が反対のようでございますから、よくお聞き願いたいと思います。平野君に、以上お答え申し上げります。(拍手)
ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。(「答弁だ、答弁だ」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然) 下請代金の支払い遅延など、親事業者の下請事業者に対する取引上の思わしからざる行為につきましては、政府関係機関において、独占禁止法等の措置により、これが防止に努力してきたのでありますが、経済情勢が比較的好転した今日におきましても、遺憾ながら、この問題は改善されたとは必ずしも言い得ないのであります。(発言する者多しに下請代金の支払い遅延など、親事業者の不公正な行為は、わが国の経済において重要な役割をになっている中小下請事業者の事業経営を圧迫することになり、ひいてはわ
長谷川君の御質問に対してお答えいたします。 一つは、実際は下請でありながら、うまい工合に擬装されることがありはしないかということがありますが、それは、公取ばかりでなく、通商産業省、中小企業庁におきましても常に検査をいたしまして、さような擬装が行われることを発見いたしまして、十分取り締ることにいたしております。 それから、第四条に、幾つか、親事業のやってはならないという条項がございます。それについて、もしそれを実施しない場合には勧告をする、と同時にこれを公表する、制裁する、一応そうなっておりますが、同時に、これは公取の方の取り締りに当りますから、今度の法律は、法律として公表するもりでありますけれども、それと並んで、公取の審判に
田中君の御質問は非常に多岐にわたっておりますが、どうも、何でも欺瞞性と言いますが、私どもの案には欺瞞性など一つもないのです。(拍手)それから、また、この前の国会以来の、たとえば石炭の法案その他を、これは大企業保護だとか、中小企業を無視しているなんということは、とんでもないことでありまして、これはことごとく中小企業の保護なんです。大企業保護の法案などは一つもありません。私が中小企業に対する新しき認識と申しましたのは、ただ口だけで中小企業の対策々々と言うのではだめなんでありまして、そうでなく、ほんとうに親切にものを考えよう、今までの救済的な対策でなく、ほんとうに中小企業が日本で経済的に成り立つような方策を講ずるのが新しき認識なんです。わ
それは今御審議をわずらわしておる法律ができますれば、その法律によって措置をするのであります。それまではただいままでやっておりましたように行政措置によって、一応ジェトロにおきまして大蔵大臣と協議の上国のために使う、かようなことに相なっております。
いずれにしてもお説のように予算措置を講じなければこれは使えないのですから、今の見当では産特会計に入れるということを目標にしているのでありますが、しかしながらこれもやはり予算措置であります。 それからバナナの方は、特別会計ができますと、その特別会計に入れて、そこから産特会計に回すということになるわけであります。なおこの間三十年度の補正補算で二十九年度以来の砂糖、バナナ等の金を繰り入れることになっておりますから、その中へこの間の入札の剰余金も必要があれば入れることができるわけであります。
こまかいことは今必要があれば事務当局から話させますが、二十九年度に少し残っておるものがあるのです。その当時最後の処置がつかずに残ってそのまま懸案になっておるものがあります。それが二、三億円あるでしょう、それもこの間の補正予算のところに入れたわけであります。
それは法案が審議未了になりましてそのままに捨ておくわけにもいきませんので、八月の初めに閣議決定をもって、行政措置ではあるけれども大体法案の趣旨に盛られたと同じようなやり方によって、過剰利益金は砂糖会社、関係者に積み立てさしておきまして、そして後に予算措置を行なってそれを国庫に収納する、こういう考え方で行政措置をいたしたのであります。それは八月の初めからずっと続けてやってそれぞれ積み立てておりました。それが幾らになりましたか、金額のことは必要があれば申し上げますが、二十四億くらいではないのです。ただ八月までの分は、ちょうど法案を審議中の期間になりますけれども、四月以来七月までに至る分はそういう行政措置をするという閣議決定もありませんで
これは公式に取るには立法措置を必要としましよう。たとえばバナナの場合のごときは、実際の措置としては、輸入は全部外貨割当はジェトロにやらせる。ジェトロが今度は実際の輸入の実務を、輸入業者なりあるいはバナナの取扱い業者なりに渡すときに差益を取るという方法も事実行なっておるのです。そういうことをやる場合は、必ずしも立法措置じゃないでしょうが、しかしジェトロに外貨割当をさせて、行政的の必要上実際にやっているということもあり得るわけです。 なお砂糖の方は、前の法案が審議未了になりましてから、多くの会社で決算ができて、みんな決算の中に利益を出しちゃった。従って、税金として中央の国庫にも入りましたし、地方税も納めてしまったというような関係もあ
私は法律論はわからぬが、徴収することができると解釈したら、これは多分いけないでしょう。しかし今のジェトロの場合のごときやり方を、実際ほかの商人にやらせれば、もしジェトロが一般の商人だとすれば、それはもうけてしまうわけでしょうが、政府の特別の機関を中間に置いて、当然国家へ収納してもいい差益はそこを通して収納するという方法を今までとってきた、こういうことです。