独禁法に照しまして不当と認められる行為は、これはお話しの通り、すでにその制限をいたしておるのでありまして、これはむろんそのままそれとして、公正取引委員会から勧告をし制限をいたします。そのほかの行為につきましては、これはいろいろ複雑でありまして、中には一般の小売商といえどもやはり同じ行為、たとえば月賦販売というものは小売商もやって悪いというわけにはいかない。ただ百貨店だけがやっていけないということが、果して適当かどうかというような疑問もいろいろ起ります。しかしながら目にあまるような行為が百貨店にあるということが事実なんでありますから、そこでケース・バイ・ケースによって、実際に即して研究をして、その行為については確かにこれは小売商を不当
