この構成は、予算上計上されておりますのは五名でございますが、ただいまそれを運営の上で七名くらいにしたいと考えております。これは直接には総務長官の所管でございますが、総務長官等と意見の交換をいまいたしておりまする段階では、七名程度にいたしまして、そうして港湾労働者の意見を代表する経験者二、それから、使用者の立場を代表する代表者二、そうして公益委員三という構成がいまのところ妥当ではなかろうかと、こう考えている次第であります。
この構成は、予算上計上されておりますのは五名でございますが、ただいまそれを運営の上で七名くらいにしたいと考えております。これは直接には総務長官の所管でございますが、総務長官等と意見の交換をいまいたしておりまする段階では、七名程度にいたしまして、そうして港湾労働者の意見を代表する経験者二、それから、使用者の立場を代表する代表者二、そうして公益委員三という構成がいまのところ妥当ではなかろうかと、こう考えている次第であります。
基準局長がいま他の会議に出ておりますので、監督課長から説明をいたさせます。
この法律の中では、要するに港湾労働に従事するために必要な知識訓練というものがされておりますが、港湾労働からよそへ転職するという場合は、現在のところは一般の転職訓練と同様の立場で考えておる次第であります。
港湾労働の現状に非常に古い形のものがたくさん残っておる。しかも、現在の社会道徳から申しましていかがわしい慣習も残っている、そういうものをこの法律を通して直していきたい、絶滅を期したい、こういうのが趣旨でありまして、このたびは港湾労働者はみんな登録をすることを必要といたしておりまするし、きわめて例外を除きましては、みんな職業安定所を通して雇用するというふうに直っております。それから、その例外の場合においても、事後においてはこれを届け出をする義務を負わせておる。こういう方法によりまして港湾労働を取り巻く古い悪い慣習というものの除去につとめてまいりたいと思っておる次第でございます。
港湾における暴力行為の存在、これは二つの面で考えられるのじゃないかと思うのであります。一つは、港湾労働者の中に、しばしば暴力行為を行なう者が入っておって、多くの善良な労働者諸君に悪い影響や被害を与えるということ。もう一つは、雇用関係の成立にあたって暴力行為が介入する、いわゆるやみ手配師というようなものが介入するという問題だろうと思うのでありますが、その前段のことにつきましては、登録するのにあたりまして中央職業安定審議会にはかって、一定の基準登録要件というものを設けまして、それによって登録を行なうわけでありますから、したがって、暴力行為の常習者は適格者と認められないわけでありまして、そういうことによって登録面から排除していきたい、こう
現在かなりの歴史的経過をもって、そしてまた、いろいろの努力が払われてもなお存在しているただいま御指摘のようないまわしい事件を除去いたしますためには、行政当局者が非常な勇気をもって対処しなければならないことは言うまでもございません。と同時に、やはりそういうものの介在を許さないように、介在の余地をできる限り狭めていくような立法措置が必要であろうと思うのでありまして、この法律はそういう趣旨をもってつくりました。したがって、この法律の運営にあたって、私どもは、ただいま御指摘のような勇気をもって、しかも、警察庁、運輸省その他関係各官庁等の協力を得て効果をあげるように全力を尽くしてまいりたい。特に私どもだけでやれないことは、先ほど申しましたピン
運輸大臣が許認可を与えられるにあたりましては、その重要な基準は、一つには、やはりその業者に法律違反行為があるかないか、あるいは法律違反行為が行なわれる危険があるかどうかということが大きな材料になると思うのでありまして、私どもの所管いたしておりまする労働行政上、本法律、職業安定法、労働基準法その他の違反行為を行なった者は法によって告発をいたします。したがって、それが当然運輸大臣がその責任において許認可を与えられるときの重要な基準になるだろうと確信をいたしておるのであります。法律上の規定はなくても、事実上の協議を通じまして、労働行政上いかがわしい業者に対しては、運輸大臣が許認可の正しい判断をされるように協力していきたいと思う次第でござい
許可、認可、免許取り消しその他の場合につきましては先ほどお答え申し上げましたとおりでありますが、料金決定等に際しましても、事実上の協議を通じまして、労働行政の見地から配慮が加えられるように努力をいたしてまいりたいと考えておるのであります。
先ほど吉田さんおいでにならないときに浅井委員からの御質問がございましたのでお答えをいたしました。もう一ぺん重ねてお答えをいたします。この審議会は、現在の予算では審議会の委員は五名ということになっておりますが、実際の運営にあたってこれを七名にするように目下折衝中でございますが、七名にできると思います。この七名になりました場合は、二名はいわゆる使用者の立場を代表し得る経験者、それから、二名は労働者の立場を代表し得る経験者、三名は公益代表的な立場にある学識経験者、こういう構成で行ないたいと考えております。直接は内閣の所管でございますから総務長官の所管でございますけれども、ただいま打ち合わせ中のところを経過的に御説明申し上げますとそのとおり
この法律に関係するもので港湾調整審議会に諮問をいたすものについて、具体的なものについては、いま事務当局からお答えいたします。
私は、すべてということばを、はかるべき案件を、この法律で示されている案件すべてと、そういうふうな御発言と受けとったものですから、したがって、はかるべきものと、それから、こちらでやるものと、その区別を明確にしておかなければならないというので事務的にお答えさせた次第でありますが、審議会の答申はこれを尊重してやっていかなければならぬことは、これは言うまでもございません。これはひとつ明確にしておきたいと思います。 それから、もう一つは、御協議を願う相手方が二つあるわけでございます。一つは、中央職業安定審議会、これは三者構成でできているわけでございます。もう一つは、港湾調整審議会であります。そこで、港湾調整審議会にはかるべきことと中央職業
具体的には、たとえば住宅の建設、あるいは厚生施設の建設その他をさすのでありますが、これに対しましては、事業者の努力義務に見合うものとして、国としては融資その他のあっせんを考慮いたしておりまするし、その一部分については予算化もいたしておるのであります。それから、国直接、あるいは雇用促進事業団を通して行なう福祉施設の設置等も計画をいたしておるのであります。内容をちょっと……。
国の直接行ないます仕事は、具体的な内容はあとで局長からお答えをいたします。たとえば住宅とか、あるいはセンターとか、そういうようなものの設置につきまして、従来も国が直接仕事をしてまいりました。この法律で規定しております努力義務に見合うものが融資でございます。そこで、しからば融資をどういうふうに使わせて、具体的にどうするかということでありますが、建設労働者の飯場なんかも同様でありますけれども、そういうものと同様に、基準法上の監督を一方において厳格にいたしまして、その基準法上の監督ばかりして、しかし、金がないと言われては困りますので、その金のほうの準備はこちらに一定度の準備をしつつ、他面においては基準法上の監督を厳重にいたすことによって努
官庁間にあるなわ張り争いの存在というものを、どうも私も全面的に否定するわけにはいかないのでありますが、ただ、私は、私も松浦さんもいわゆる官僚出身者でございません。したがって、この法律を提案するにあたりましても、いろいろ両者間それぞれの立場で議論の相違はございましたが、われわれ政党出身者の立場に立ちまして、大局的な見地からできる限りの調整につとめてまいったつもりであります。したがって、この法律の運営にあたりましても、いまこの法律自体、ここでまとまったのでございますから、このまとまった上に立ちまして両省庁間の連絡を密にいたしまして、法律の上に直接具体的に書いてないことでも、実質上の協議を通じまして効果をあげられるように努力をしてまいりた
港湾運送事業の実態、あるいは港湾運営の実態についての問題は運輸大臣からお答えを申し上げるのが適当だと思うのですが、ただいま御指摘のように、港湾労働の実態は、著しく他の産業に比べて劣っておりますし、また、その雇用の形態等に改善を要すべきものが非常に多いということは私も承知いたしております。いかなる労働でも思うのでありますが、特に港湾労働がいわゆるクーリー的な存在であってはならない、これはもう私どもの労政上の信念でありまして、そういう立場からこの法律をつくり上げたのであります。
現在の場合でも、六大港に近接するものについて拡大したいと思っておりますが、できるだけすみやかに漸次全港湾に拡大していきたいと思っております。
前段の職業安定所長の権限というか、力が実質的にかなり強い影響力を持つことは、これは事実だと思います。そういうことは考えられると思うのでありますが、ただ、それは人事の交流適正、あるいは行政的な運用の考慮によりまして、弊害の生じないように努力をいたしたいと思います。 第二段の問題は、そういう強制的に訓練所に持っていくようなことが法律上あるかないか、私はそういうことはないと思うのでありますが、強制的に持っていくということは、これは避けるべきだと思いますけれども、しかしながら、より高い収入を得られるための職業訓練を受ける適当な時間というふうにそれを運営されることは、本人の承諾と、それから事情等を考慮して行なうことは必ずしも不適当なことで
これはまあ親心もあるし、それから成績をあげるという気持ちからもあり得ることだと思います。しかし、やはりあくまで本人の自由意思ということを尊重するように運営していくべきものと考えます。
これはもうお説のとおりでありまして、この法律実施についてのいろいろの時期尚早論というものが生まれてきた一つの要因も、またそこにあると思うのでありますが、この法律実施を効果あらしめるためには、やはり現在の運送業者の実態というものをすみやかに改善をしてもらわなければならない、こう私も思いますし、先ほど運輸大臣は、港湾の施設の充実、近代化を通じてそれをはかってまいりたい、こういう意味の発言がございましたが、やはり協業、統合等を通じまして近代化をはかってもらうことが必要であろうと私は考えます。
労働省が三・三答申を受けて作成をいたしました考え方、その考え方から申しまして、また、労働行政の立場から申しまして、現在提出しております法律案には幾つかの問題点があることは私も認めます。認めますが、しかし、三・三答申にもいわれておりますとおり、この法律は、ほんとうに実効あらしめますためには、港湾運営の近代化、港湾運営事業の近代化というようなものと相まって行なわなければならんのてありまして、そちらを所管されておりまする関係省庁の御意見との調整をしていくということも、やはり前進途上の必要な過程ではなかろうかという考え方から現在御審議願っております法案に相なったわけでございます。 それから、いま一つ、しかしながら、この法律が港湾労働の近