気持ちはよくわかるし、そういう方向で努力をさせておりますけれども、法律を出す場合には雇用審議会の議を経なければならぬわけです。そういうことでありますので、できるだけ早くしたいことはわかりますけれども、日にちを限ったお答えは、いまのところは、できません。
気持ちはよくわかるし、そういう方向で努力をさせておりますけれども、法律を出す場合には雇用審議会の議を経なければならぬわけです。そういうことでありますので、できるだけ早くしたいことはわかりますけれども、日にちを限ったお答えは、いまのところは、できません。
まず最初に、御承知だと思いますが大学の卒業生の就職問題は労働省の所管ではございません。(川本委員「文部省だな」と呼ぶ)文部省ではない、当該大学の責任なのであります。 ヨーロッパで出ている現象は、ちょうどヨーロッパの大学の入学率というものが、たとえば西ドイツあたりは、いま、ようやく一七%。それがもっともっと低かった時代から、もっと大学卒業生の率を上げなければならぬのじゃないかといって、大学をヨーロッパでは幾らかふやし始めた。そのふやし始めて数多く出たところで不況へぶつかったというのがヨーロッパの現象だろうと思うのであります。日本では現在、約四〇%が大学へ進学する。それからアメリカでは最高時は四六%も大学へ進学しましたが、アメリカや
国公立の教職員の場合は、地方公務員法あるいは国家公務員法によって災害補償しているわけですから、これは私の方でやっている労災補償法とは、たてまえが違うわけですね。それで私どもの方では強制適用をするたてまえで、その負担率というものを各段階に分けて決めておる、その最低率の千分の四ということになるわけでございます。ただ、実際問題として災害か起こって、けがをされたりした場合には、強制適用でありますから保険料は保険料として、さかのぼって、ちょうだいはしますが、補償は現実の問題として労災法でやっているつもりであります。できるはずであります。
社会的にハンディキャップを背負っている身体不自由者の人たちに雇用の機会を増大して、そこに生きがいを見出してもらうというのか、この法の基本的精神であります。いま安定局長から御説明を申し上げましたように、たとえば銀行なんかで例をとりますと、銀行なんかが一番顕著な例でありますが、五十人以下の支店をたくさん持っておったところは、事業所ごとですと従来の法律は端数になってしまって適用にならない。ところが今度は、まとめて適用することになりますと、これが急には間に合わないというような現象でありまして、銀行業界に対しましては、私は近く今週中に銀行業界と接触をいたしまして、この状況の改善を強く求めるつもりであります。 これは一例で、同じようなことは
皮革に限らず家内労働というものが不況の中で、あるいは自由化の中で、犠牲になりがちであるという実情は憂慮しつつ承知はいたしております。これに対応する方法としては、委託者が委託打ち切りの前に事前に連絡をするとか、あるいは、そのほか家内労働法の保護を徹底させていきたいと思っておるわけでありますが、特に皮革の部門については昭和四十五年と比べますと、家内労働者の数が約半分近くに減っている実情も承知をしております。家内労働法の運用だけでは、これはどうにもならない問題ではありますけれども、家内労働法の運用の適正化を図って、できるだけ保護に努めたいと考えております。
雇用が指標的に改善されるためには、これは経済政策との密接な関連を持って考えなければならぬことは言うまでもありません。しかし、雇用が企業によって雇用される以上は、その企業が雇用吸収力を持つ条件を整えていかなければいかぬわけでございますから、やはり産業の振興というもの、あるいは安定というものが第一の前提になる、こう考えるわけであります。 本年六・七%の経済成長か達成されますと直ちに雇用指標が改善して、いわゆる一・三%程度の完全雇用と言われる数字に近寄れるかどうかということでありますが、いわゆる五十年代前期五カ年計画におきましても、それか直ちに達成されるとは判定しているわけではございません。五十五年度に一・三%程度に達成できることを目
先ほど申しましたような理由に基づいて若干のずれがある。これは公共事業を中心とした景気回復策の場合は、いま申しましたような日本の雇用の特殊条件によるずれ、まず手元にある者を使うということから始まりますから、失業率を引き下げるというところまでいくのには時間的経過があります。もう一つは、予算が成立いたしまして、それが発注されて実際、工事の実施されるまでの間に時間がかかります。そういう意味において景気回復策、総合経済対策の実施と雇用指標の改善との間に若干のずれがあるということを申し上げたのであります。 しかし、さっき御指摘のように公共事業の場合は、鉄鋼とかセメントとかいうようなものには出てくるだろうけれども、一般的に、ない、こういうお話
大体、御承知であろうと思いますが、通産省所管それから運輸省所管、農林省所管で十二業種であります。その総数は私どもの方で調査をいたしますと二百九十六万前後、二百九十七万くらいの数、そのほかに八十三万七千人くらいのいわゆる下請があるわけであります。その中で一番多いのは繊維でありますが、通産省の調査によりますと、流通部門を含んで繊維だけで二百八十万くらい出てくるわけです。そして、その中で約百十万くらいが流通部門、ところが繊維だけの流通部門というのは余りないのでありますから、流通部門まで構造不況に入れられるかどうかには問題があると思います。この中で一体どれくらい過剰人員があるかということは、先ほども申しましたように、そこへいくと、なかなか労
これは定年制の問題も同様でありますが、五十五歳で仕事をやめさせて退職させるという制度自体は現状に全く適さない問題である。これは何度も申しますけれども、五十五歳定年というのは明治の中ごろに発足した制度であって、その時代の、われわれの平均寿命は四十歳半ば。いまの七十二歳、三歳と言われる時代に適合しないことは言うまでもありません。 それからもう一つは、これから高齢者社会になるということは、相対的に若年労働が減ってくるということになるわけであります。したがって企業の側、経営の側からいっても、早く、この高齢者社会に適応するような人事管理体系というようなものをも考え出していかなければならない。ただ非常に長い間、続いた慣行であります。人事管理
終わりの方から私どもの考えを申しますが、全国一律最低賃金制は先般、最低賃金審議会で労使の合意を見た方向がございます。その方向に従って、これから進行してまいりたいと思います。 それから週休二日制、これが雇用に結びつくかどうかということになりますと、先ほども私どもの考えを申しましたが、現実もそうですし、将来も、いわゆる第三次部門の雇用が大きくなっていく。現在でも三次部門が五〇%を超えている状態であります。この三次部門ということになりますと、たとえば銀行に例をとります。銀行は休みをふやすのには銀行法を改正しなければなりませんが、それは別といたしまして例としてとりますと、銀行が土曜、日曜休んで金曜日までにして週休二日制を実行したことで、
公務員については原則として先憂後楽でありますし、国民に奉仕する立場でなければならぬと考えます。それから一方において、いわゆるチープガバメントというものが国民の世論でもあるわけであります。これが先に行われるということについては私は必ずしも賛成申し上げるわけにいかない。 それから金融機関の場合は、先ほど申しましたように六日開いて一人が二日とるというのは雇用の増大に結びつきます。しかし二日、全部が休んだのでは雇用の増大に結びつかないばかりでなく、やはり大衆の利益という問題にもつながるということも考えなければならぬと思うのです。先ほども申し上げましたように、しかし、これからの雇用というものは三次部門に期待をかけていかなければなりませんか
先ほどから申し上げておりますとおり現在、直ちに結びつかないといたしましても、週休二日制あるいは年次有給休暇の完全消化あるいは労働時間の問題、すべてが国際的にも国内的にも公正な競争を確保する前提条件である。これは私はそう考えておる次第であります。その考えに基づいて行政指導を強化するとともに、個々の業界に対しても呼びかけを行っていくつもりでございます。ただ産業界ばかり、ばかりとおっしゃいますけれども、産業界の経営の基礎が安定しなければ雇用はふえないのですから、前提条件として、それを配慮するのは、やはり当然だと思うわけであります。 それから労働四団体それぞれの、この問題に対する対処の仕方というものは、私はもう二十年、労働行政に携わって
潜在失業者というもののつかみ方が非常にむずかしい。だから、定義の仕方もむずかしいわけであります。たとえば短時間労働、労働時間の長さで潜在失業というものをはかる場合、あるいは追加就業を求めている場合、それから現在の職業に満足しないで転職を求めている場合、そういういろんな場合がございます。それから同時に、たとえば雇調金あるいは終身雇用制という雇用慣行、そういうようなもののために離職はしないで、いわゆる帰休状態にある場合、いろいろとり方に問題があると存じます。 ただ短期就業、いわばパートタイムの場合は、逆に申しますとパートタイムだから就業するという場合もございますから、それだけをもって潜在失業と言えないと思います。それから、雇用慣行や
この委員会でも予算委員会でも何度もお答えしている問題でありますが、同じように石油ショックを受けて、同じように経済不況の中にある欧米の雇用情勢と、わが国の雇用情勢との間には、幾つかの相違点がございます。その相違点の一つは、いわゆる完全失業者というものの数であります。それが比較的、日本の場合は低率で済んでいる。ヨーロッパの場合は、失業保険を受けている者を完全失業者と計算する。そういう計算の仕方をしますと、日本の場合はもっと低い数字になるわけで、いわゆる生産年齢に達して求職活動をしているというものからとると日本のような数字の形になるが、アメリカなんかの統計のとり方はほぼ日本の場合に似ているわけであります。 その原因は、やはり第一に終身
私どもといたしましても、そういうものをつかむことがすべての前提だと思って鋭意努力をさせているところでありますが、日経連あたりでは、いわゆる構造不況業種というものを十二業種、雇用者数四百万、その一割が過剰だ、こう見ているわけであります。しかし、それは具体的なヒヤリングとか、その他のデータによってつくったものかというと、そうじゃないわけでありまして、私どもの方で調査いたして、はっきりわかるのは十二業種で現在雇用されている数です。これは全部合わせますと三百五、六十万人になるんじゃないかと思います。ただし、そのうちの中心が繊維でありまして二百八十万くらい。しかし、その中で百十万が流通部門であります。流通部門は、繊維だけの流通部門というのはご
構造不況というのは、言いかえれば産業構造の改善を行わなければならぬことなんですから、雇用の場合でも、これは異動は仕方がないことだと思うのです。そのままにしておいて、構造改善して対応するというわけにいかないわけでありますから。そして、そういう大手では必ず労働組合がありまして、労使の協議の上で行われているわけであります。 雇用対策法における対応の状態というものについては、安定局長からお答えをいたします。
詳しい事情は安定局長からお答えいたしますが、現在、十月に発表するけれども、調査時点は……。広い範囲の調査でございますので、たとえば業種別というより、職業別の統計も八月に調査して十月に発表することにしておるわけで、細かくやるにこしたことはございませんけれども、なかなか現実的には、限られた人員の中で対応するのはむずかしいと思いますが、詳細は安定局長からお答えをいたさせます。
これは前に五十年のときも、たしか百五十何億に対して五百五十億になったことがあります。これも予備費で支出をいたしました。義務的支出でございますから、安定資金は総額四百七十七億、そのうち事業に充てるのが三百七十七億であります。不足をいたしますと予備費で十分賄えます。
別に枠を設けてやっているわけではないのでありまして、現在の状態の中から構造不況業種というものを五十四種指定したわけであります。それで終わるわけではありません。似たような条件、同じような条件の場合は追加指定があり得ることは当然であります。
お話はごもっともでございますが、実例といたしましては、安宅産業の場合に住友銀行の幹部を労働省に呼びまして、雇用対策についての責任を自覚してもらうような措置をとり、その措置の報告を受けたことがございます。 あとの法的なことは局長からお答えいたさせます。