法律のたてまえと実際上の行政指導との間に問題点が確かにありますし、処理すべき余地はある。あるから、現行法の純粋解釈から言えば、安宅産業の場合、住友銀行に直接問題がない場合でも、住友銀行に対して行政指導をするというようなことはいたしておるわけであります。また、先ほど労政局長がお答えしたような判例もございます。そういう実際現実上の指導というようなものをさせるように、労政事務所等には徹底させているつもりでおります。ただ、何と申しましょうか、大銀行やなんかと労政事務所の所長との間の格違いとでも申しましょうか、そういうようなことから効果が上がらない場合は、本庁で取り上げて措置をいたしたい、こう考えております。
