日本化工のクロム被害の方が、亡くなられた方の写真を持ってお見えになりまして、そうしてもっと広く調査をし、検討を速やかにしてもらいたいという御要望がございました。それを承って、その御趣旨に沿って努力をするという旨をお答えをいたしました。
日本化工のクロム被害の方が、亡くなられた方の写真を持ってお見えになりまして、そうしてもっと広く調査をし、検討を速やかにしてもらいたいという御要望がございました。それを承って、その御趣旨に沿って努力をするという旨をお答えをいたしました。
私からお答えを申し上げます。 この問題は、新規の化学物質が人体に及ぼす影響というものを、できるだけ早く事前にキャッチをいたしまして、そうして対策を講ずると、こういう趣旨のもとに、どういう方法がそういう趣旨のもとで効果を上げ得るかという、まあメリット、デメリットの問題だと思うんでありますが、そこで、そういう人たちに、新規の化学物質を使う人たちが積極的に協力をしてくれるようにするのには、ここでこういうような措置が必要であるというような観点から、いま申しましたような立法措置がとられ、そしてその立法措置の中にあります守秘義務について御議論があるわけでございます。しかし、御議論を承っておりますと、御心配な向き、問題の向きがあることは私ども
まず第一に、前の御質疑にもありましたけれども、一般の人たちがこういう問題について御研究になり、そして、御自分の意見を発表されるということは、これは全く自由でございまして、これはこの法律とは関係がございません。ただ、私どもの方でお願いをした場合の守秘義務は規定されておりますが、その場合に有害であると認定された場合は、できるだけ速やかにこれは公表するのがたてまえであります。公表された以上は守秘義務というものはないわけでございますから、したがって、そういう意味ではいま御指摘のような自由な御活動についての制約というようなことは、これはあり得ないと考えます。しかし、それでもいろいろな御心配や御議論もあると思います。そこで、政令、省令等の設定に
いわゆる有機性粉じんについての現在の学問的な結論がまだはっきりできていないという点は、いま担当部長からお答えしたとおりで、また御指摘のとおりだと思います。しかし、問題があることは確かに事実なんでございますので、そういう問題の解明に向かって積極的に努力をすることが本法改正の大きな目標の一つであると、こう考えております。そういう方向に向かって努力を続けたいと思います。
努力は無論いたさなければならぬし、時間がかかり過ぎていると思いますので、積極的にいたします。ただ、私どもも両方並べられて、はあ、さようでございますとか言ったわけじゃないのでありまして、二つ並べられて違っているように見えますけれども、根本的にそう違っているわけではございませんので、より積極的な御意見の方を採用いたしまして、専門官の派遣というようなこともやっているわけでございます
新規の化学物質の有害性の調査というやつは、これは日本で有害であって、アメリカでは無害だというわけのものでもございませんので、やはり国際的な連携を保っていって、それぞれの研究結果を照合し合うことが有効であると私どももそう考えて、そういう方向で努力はいたしておるつもりでございますが、いま御指摘の労使それから公益の委員会をあるいは審議会を設けて、そこでこの問題について御討議を願うということも一つの御意見だと思います。本案が衆議院を通過いたしますときに、問題の多い職種については特に集中的な検討をするようにという趣旨の附帯決議をちょうだいをいたしておるわけでありますので、いま御指摘のことを含めまして検討をいたしたいと存じております。
これはお医者さんと患者さんの関係というのは、何をおいても相互信頼が基礎でございます。したがって、その相互信頼を確保いたしますためには、安全衛生委員会の中の対象となる、つまり診てもらう、守ってもらう側の勤労者のお考えというもの、そういうものを反映させていかなければならぬことは申すまでもないことだと考えます。
御指摘のとおり、現行法ではいわゆる努力義務を課せられているだけでありまして、それ以上の強制力は持たないわけであります。そういう状態のもとにおいて、特に新規の化学物質に対する調査というものは、非常にむずかしい段階にぶつかるわけでございますので、法律を改正いたしまして報告義務を課し、罰則を設け、そうして同時にその報告義務、調査義務というようなものの上に、さらに各種の措置を講じていこう、こういう趣旨でございます。
これは先ほどから申しましたように、そこが要点だろうと私も思います。できるだけ速やかに結論を得て、そして公表する。はっきりした結論を得ないでも、疑わしい場合にはこれは勧告をしたりあるいは指示をいたします。そういうような場合には、これはできるだけ早くやることが効果を上げることでありますので、それを早くやらしめる、行わしめるように、政令、省令等の設定に当たって配慮をいたしたい。それを早く、そのことが保証されることが、いま世間の一部で言われておりまするいろいろな疑惑に対応する道であると、こう考えております。
通産行政との関連なしには考えられないこと、無論だと思うんです。しかし、労働者の健康保持というのは、これはやはりあくまで私どもの責任でございます。したがって、私どもの主導権によって、協力をしてもらうことは協力してもらわなければいかぬけれども、相談をして合意を得られなければできないという性質のものではないと、こう考えております。
公正も無論必要な要素でございますが、やはり専門的知識とか権威あるいは人格、識見、そういうものが関係者が十分信頼を得られる人でなければならぬことは申すまでもございません。そこで、いまその人選に当たりましては、労働基準審議会等の御意見を十分お伺いをいたしまして、そういういま申しましたような要件を具備した方々にお願いをする、そういう方向で配慮をいたしたいと考えております。 〔委員長退席、理事浜本万三君着席〕
そのプールという言葉は、なかなかいろんな意味にとれると思いますけれども、非常に広範囲にわたる新規の化学物質、いろいろな影響が出てくる、結果が出てくるというようなものを調査してまいりますためには、それぞれ専門家の御協力を得なきゃならない、どなたがどういうことについて御研究なさっていらっしゃるのか、そういうことをあらかじめ調査をいたしまして準備をしておかなきゃならぬことは、これはもう言うまでもないことだと思います。 それから、これは決して単数であっては絶対にならないことでありまして、やはり複数あるいは複数以上の人々にお願いをしなきゃならぬことは言うまでもありません。 それから、その関係しておる関係者が信頼をして納得をしてもらうと
いや、いま御指摘のことは、私はもうこの役所へ来るたびごとにいつでも痛感をいたしております。いろいろな役所が同じようなことをばらばらにやっておる。これはもう人間のむだ、費用のむだ、それから能率も悪い。したがって、これを統一的に調査検討をする機関、いま御指摘のセンターというようなものがぜひ必要だと、それで行政改革においても十分重点を置いて検討すべきことだと考えておる次第でございます。
零細企業に働く労働者を保護するために、労災保険の全面適用を実施し、これらの事業の把握、適用に努力してきたところでありますが、ただいまの御決議の趣旨を十分に踏まえて、今後とも事務処理体制の整備、充実に一層努力し、未加入適用事業の把握、適用を行ってまいる所存でございます。
労働省の目的は、改めて申すまでもなく、いま田中さんのおっしゃったとおりであります。 この法律の改正の、要点は、近年新しい化学物質その他の使用が広まってきた中で、そういうものの人体に及ぼす影響から労働者諸君の健康を保持する、そのためにいろんな基準調査、監督を強化するというところが目的でございます。 具体的な点は基準局長からお答えをいたします。
いままで有害な物質を使う場合の事前の把握がなかなか十分でなかったので、その事前把握を速やかに十分にしようという意図のもとにこれは立法されたものであります。したがって、有害であるということが明らかになった場合のことまで、別にいつまでも秘密にしておこうというわけではない。ただ、その調査の過程において、他の部門については、まあノーハウと言うとお気に召さないかもしれませんけれども、いろいろ知り得たことまで公表するということになりますと、業者が届け出をしようとする意欲をチェックする、それをさせることと逆行するというような考えのもとに、こういう立法措置をとったので、やっぱりできるだけ早く届け出さしたいということです。
そういうふうにおとりいただくことは心外でありまして、私どもはそういう事案が起こらないようにできるだけ早い機会に実態をつかみたい。それから、守秘義務の問題も有害性のあるものまで含めて公表しないというのではない。その有害性を調査している途中で知った知識、そういうようなものについては守秘義務を課していきたい、そのことが企業が新規物質の使用その他について早く調査もし、またわれわれの方へ報告もし、われわれがそれに基づいて処置が早くとれる、こう考えているわけでありまして、有害だということがはっきりわかればきわめて速やかな機会にこれはもちろん公表をし、当然の措置をとるのがあたりまえだと思っております。
問題は、新規の物質をいかにして早く把握するかというメリットにあると私は考えます。それがつかみやすいような条件をつくり上げたものとして、守秘義務を課したものでございますが、感覚的にそういう御疑問が出ることは私もわからぬわけではございませんが、それを防止するためには有害性物質をできるだけ速やかに公表をすることによって、実際問題としてそれの弊害の除去はできるものと思いますし、弊害の除去に努めてまいりたいと考えております。
先ほど申しましたように、感覚的に私もそういう御議論がわからぬわけではございません。したがって、法実施に当たっての政令、省令等の制定過程において、御議論の御趣旨が生きるように十分の検討をいたしたいと存じます。
身体障害者の雇用率は、法律改正になりまして一・三%から一・五%に上がりました。それで一・三%の時代の調査はできておるわけですが、現在企業別、事業所別にして六・三、四%に上っていると思います。一・五%に十月から実施するわけですから、そして課徴金、納付金をちょうだいをするわけなんですが、そういう状態のもとの調査はまだこれから行うので、一・五%ということになりますと、もうちょっと低くなるかと思います。 それから、身体障害者の雇用率の未達成の事業所から一人について三万円ずつちょうだいすることになっているわけなんですが。これは一種の雇用税みたいなもので、罰金のような性質のものとは違いまして、納めたからといってその事案についての責任が免れる