いま申しましたとおり、労働者という立場に立っている人たちを対象にする場合、それは公共企業体であるから公共企業体等労働関係法という特別法規でやっております。しかしながら、たとえば団体交渉権あるいは自主交渉能力あるいは経営形態、そういうことから考えますと、政府の予算編成権あるいは国会の予算審議権、そういうものとの関連がございますから、そういうものとの関連も公労法の中にはありますけれども、実際上の運営の上においてはそういうものとの関連を考えなければならない。それから、それぞれ所管の官庁がございます。所管の閣僚がおるわけでございますから、そういう人たちの自分の預かっている企業体の運営というものについての方針、そういうものとの関連も当然ある、
