労働者の経営参加の問題は、御承知のように西ドイツで合同決定法というものができていますが、先般これは改正されまして新合同決定法というものになりました。内容の説明は省略をいたしますが、成功していると思うのです。しかし、それが成功しているから、それでは、それを日本に直ちにそのまま採用できるかと言いますと、問題点が幾つかある。一つには、ドイツはこれに五十年間の歴史をかけている。それからもう一つは、労働組合のナショナルセンターが一つだけなんです。日本のように四つも五つもあるわけではない。したがって、労働者の代表を選ぶという選び方においても、きわめて合理的に出てくる。そこへもってきて労働組合運動それ自体が、非常な落ちつきを示しているということが
