いまの御指摘の問題について、もうすでに直ちに課長を現地に派遣をいたしました。そして、実態の把握に努めますると同時に、一酸化炭素等の中毒を予防いたしますためには特別の器具が必要でございますので、その特別の器具を現地に近い美唄の労災病院にもう集中させております。万全の措置をとっておるつもりでございます。
いまの御指摘の問題について、もうすでに直ちに課長を現地に派遣をいたしました。そして、実態の把握に努めますると同時に、一酸化炭素等の中毒を予防いたしますためには特別の器具が必要でございますので、その特別の器具を現地に近い美唄の労災病院にもう集中させております。万全の措置をとっておるつもりでございます。
ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしましてこれが実現に努力する所存でございます。
ただいま御決議のありました定年延長の促進につきましては、政府としても広く関係者へ呼びかけを行ってきたところでありますが、今後におきましても御決議の趣旨を尊重いたしまして一層努力をしてまいる所存でございます。 —————————————
ただいま議題となりました労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、労働安全衛生法の一部改正について御説明申し上げます。 最近における労働災害の発生状況を見ますと、全般的には毎年減少の一途をたどっておりますが、その中にあって職業病の発生は、なお相当数に及んでおり、特に、がん原性物質等による重篤な職業性疾病が大きな社会問題となっております。 政府は、このような問題に的確に対応するため、ILO第百三十九号条約の批准を進めるとともに、あわせて、職業病対策の充実強化を中心として労働安全衛生法の一部を改正することとし、先般、中央労働基準審議会に諮問し、その答
川本さんのところと同じように、私の郷里は全く同じ条件にありまして、白ろう病の対策というものについてはいわゆる郷土的関心も私は持っておりまして、これも私ははっきりした根拠を持っているわけではないのですが、近年ソ連との接触を深めている間に、どうもソ連の白ろう病予防技術というものは非常に進歩しているように思う。というのは、そういう規定を余り聞かないですね、というのはかなり進歩していると思う。そういうものの研究も基本的にやらなければなりませんし、これの予防はむろんですが、かかった人の治療その他についていろいろな器具や設備が要る、金がかかる。 〔斉藤(滋)委員長代理退席、委員長着席〕 しかもそれが局地的に限られておりませんので、で
このじん肺は、要するに管理四にならないように予防することが第一だと思います。その気配が見えた者は粉じんを吸収しない職場に移させることがまず第一だと思います。それには発見に努めなければなりませんから、その発見に努める方法としては、いま基準局長がお答え申し上げましたような所要の方途をできるだけ講じておりますが、それではまだまだ不十分なので、予算的措置の拡大を図ってまいりたい。それから、転換をさせる場合、いろいろな問題がございます。たとえば、新しい職場につくのでありますから、つき得るような訓練をしなければならぬ。そういうような訓練に対する助成、それから使用者及び労働者の両方に対する助成の措置も、現に予算的措置は講じておるわけでございます。
実は私、巡回診断をやる団体の会長を務めておったことがございまして、その巡回診断の状態というものはよく知っておるのですが、いま御議論になっておるほかに、巡回をして回る者の能力にも非常に差があるような気がいたします。そういうものについてある程度の基準を設けることも、自分がその仕事にタッチをしておりましたときに痛感をいたしました。 それから、労働者の方も、転換をさせられれば収入が減る場合もあり得る、なれないところに行きたがらないという面がある。それから使用者の方はなるべく隠しておきたい。そういうような両面も確かにあると思いますので、まず第一に、巡回の能力基準というものを平準化して、そして十分その能力を発揮し、役目を果たし得るような方法
具体的なことは局長がお答えいたしますが、たとえ規模がどうあろうと、およそ人を使う以上は、使っている人に対する健康管理の義務を守るのは、規模のいかんによらない、当然使用者の共通の社会的責任であり義務である。したがってそういう観点からやっていかなければなりませんが、しかし、職業転換をさせる、職場転換をさせるというようなことになりますと、大企業のように職種がたくさんあるところと違ってそれはむずかしくなります。そういう点についての訓練その他の助成措置をとる。 それから、私どものやってまいったことは、それは完全ということから見れば御不満がいっぱいあるだろうと思います。しかしながら、前進しているということもやはりお認めをいただかなければなら
労働省の減っている部門は、一般的な行政改革の方針もあるのですが、実はいままでいわゆる旧失業保険の徴収とそれから労災保険の徴収と別れ別れに徴収しておる、これはむだでございますので、前回私が労働省に参りましたときにこれを一本にするという方針に変えまして、そしてそれに伴って順次進んできたこともあわせてあるわけであります。 それから、先ほど哲学だけ言ったと言いますが、そういう基本的な考えを使用者は持つべきだ、しかしそれだけではいかぬから、われわれの方としては転換を容易ならしめるための措置を講じておる、こういうことを申し上げました。 それから、基準局の監督官、安定所の職員、これは現場において業務量が非常に多くなっておりますので、いま言
じん肺というのは、基本的には、これは治らない病気だという前提に立たなければならない。治らない病気だという前提に立てば、まず第一は予防であろうと思います。それから第二には、軽度のうちに職業転換を図らせる。軽度のうちに職業転換を図らせるためには、やはり巡回診療というものを徹底的にやらなければならぬと思います。不幸にしてかかられた場合の健康管理は労働安全衛生法、そして補償の問題は、これは因果関係その他について検討がなされなければならぬけれども、やはりなるべく補償するという方針で労災保険法の運営に当たっていくものだ、こう考えております。
私が考えて、その考えのもとに労働行政を運用するのであります。ただ考えるだけではありません。
考え方と運用は全く一緒です。同感でございます。ただ、法律の体系がありますので、行政的には基準局の方に固まっておりますが、法体系の関係からいまのような処理をしております。けれども、考え方と運用は全く一緒でございますので、そういう方向で運用の努力をいたしたいと思います。
いまの佐野先生の御指摘を耳が痛く聞きました。 私は子供のときに鉱山ばかりのところで育ったものですから、いわゆる当時のよろけという病状で町や村にいる人を何人も見ました。その後、いわゆる湿式の採掘機ですか、それが採用されるようになって鉱山の方では余り見受けない。このごろ郷里に帰りましても余り見られないようにも感ずるのですが、子供のときはもう非常にたくさん見ました。ところがまた、聞きますと、このごろは坑道が広くなって、採掘機などはいままでのような小型のものでは役に立たたくなって、また出てくるというようなことも聞いておるわけであります。もう一つ、いまどんどんふえている原因の一つは、これは私の推測でありますけれども、いわゆる経済の高度成長
結構でございます。
労働災害や職業病の防止について、基準審議会の労働災害防止部会、それからじん肺審議会の御意見を承っております。これを尊重すると同時に、先ほどもお答えを申しましたが、これはもう何と申しましても治らない病気だ、治らない病気は一番大切なことは予防だ。それから後はこれはやむを得ない処置、悲しむべき処置なので、それは万全を期することは無論でありますが、一番大切なことは予防であるという考えをもって極力努力をいたしたいと思います。
大変おくれまして……。 まず第一に、要員の確保の問題、特に労働衛生専門官の問題、この問題は早急に補充しなければなりません。一般的に先ほどお答え申しましたように、基準局の監督官、職業安定所の所要職員の業務量が膨大になっておりますので、できる限り増員に努めてはいるのでありますが、一般的なチープガバメントという、そういう要請との間で難航はいたしております。私どもの方は、かつて失業保険と労災保険と別々に徴収しておりましたのを一本化いたしまして、そのことを通じて事務の簡素化を行ってきておりますし、できる限り機械の導入とか、あるいはまた事務の簡素化によって処理はしたいと思いますが、そういうことをいたしましても、特に監督官は不足をしております
まず、就職する前に健診をいたします。それから建設業の巡回診断、これを二分の一補助で行っております。それ以外の中小企業の巡回診断に対してはやはり二分の一補助、それから健康管理事業に対しましては三分の一補助というものをやっております。
法改正によって取り扱いは変わると思いますが、既得の権利を侵すようなことは絶対にいたさせません。
これは、私も医者でありませんが、大変むずかしい問題だろうと思います。特にじん肺によらない他の原因という場合もあり得るわけなので、その関係は非常にむずかしいと思うのです。たとえばリューマチという病気は、それそのものでは死なない。しかし、リューマチのためにだんだん悪化して、ほかの病気を併発するということもあって、併発された余病で死んでも、それはやはりリューマチと無関係だとは言えないだろうと思うのです。そういうような関連性も考えなければなりませんが、しかし、じん肺が非常に重い場合、たとえばいま申しましたようなリューマチと関連のある場合、これはじん肺と直接的な関係がない場合においてもじん肺として扱う、つまり言いかえれば、職業病として扱うとい
いま申しました重篤な状態というのは、そういう意味を含んで申し上げたつもりであります。