緊急就労、産炭地開発事業等に働いておられる方の御懸念は全く杞憂でございます。そういうことのないように措置をいたします。継続をいたします。そんなに早くという意味は、一年、二年というのはむろんでございますが、そんな簡単に直るものではない。ただ事業の性格から言って、五年というものをあらかじめ決めるよりは、単年度、単年度の条件に従って措置をしておく方が適当だろう、こう考えて本年はそういたしたのであります。事情はよくわかっておりますので、御不安のないように処置をいたすつもりでございます。
緊急就労、産炭地開発事業等に働いておられる方の御懸念は全く杞憂でございます。そういうことのないように措置をいたします。継続をいたします。そんなに早くという意味は、一年、二年というのはむろんでございますが、そんな簡単に直るものではない。ただ事業の性格から言って、五年というものをあらかじめ決めるよりは、単年度、単年度の条件に従って措置をしておく方が適当だろう、こう考えて本年はそういたしたのであります。事情はよくわかっておりますので、御不安のないように処置をいたすつもりでございます。
こういう状態がかなりの割合で広がっているという原因は、いま自治大臣がお答えになったようなことが背景にあると思います。 それからもう一つは、私どもの方の施設の上にその自治体がまたプラスアルファするという状態のときのこともあるわけでございます。しかし、明らかに法律で禁じておることでありますから、速やかに地代等を支払うことによって有償に切りかえる措置を明年度予算から——いままでも順次改善はしてきております。しかしながら、これはそういうことのないように、みんな有償にするように処置をいたしたいと思っております。ただ、そのほかに私どもの方の安定所は昭和十三年まではみんな都道府県営であった。それがそのままの状態で国営に移管された。その後改築を
明瞭に法律に禁止してあることでありますので、これは予算化することについて大蔵大臣も御理解をしてくださるものと思います。
不当労働行為の審決が非常におくれていることはよく承知いたしております。第一の原因は、審査件数が非常に急速に増加をいたしてきたことだと思いますし、第二には、いま御指摘の公益委員の数が少ない、事務局員も少ないという点があろうと思います。それから第三は、その審査手続その他が非常に複雑である。第四には、代理人を立てることができるようになっておりますために、さらに一層この法律論争などに時間がかかる。そして当事者、あるいは委員、あるいは代理人の都合でしばしば延びる。これは大変遺憾なことでございますが、第一の点については、これは私どもの方から強く要求いたしておりますが、直接的には自治省の所管になっておるわけであります。最近においては、たしか東京に
先般、私が大阪へ参りましたときも黒田知事からそういう御要請がございました。面接的にも私の所管ではございませんけれども、御協力を申し上げることをお約束をいたしておるのであります。 大阪の件数をいま正確に覚えておりませんけれども、そのとき伺った状態から見ますと、定量及び公益委員の数を決めた時点よりはおよそ三倍くらいにふえているような記憶がございます。したがって、それを補充するような具体的措置の推准に労働省としてもでき得る限りの協力をいたしたい、こう考えております。
私は、そういうような実際上の審査が促進されないような状態は、労働委員会のあり方としては適当でないと考えます。不当労働行為の審査などは、でき得る限りすみやかにやるようにいたしたい。ただ、労使双方から出ております委員の方々の御協力その他によって促進される場合もございます。しかし、いずれにしろいままでの審査の手続、規則、ちょっとそういう目的、実情に合わない点がございますので、いま再検討を命じておるところでございます。
いま不当労働行為の審査の期間、実はいま片山さんのおっしゃった以上に平均最近はかかっておる、四百何十日かかっているような例もございます。したがって、いま御指摘のようなことも含め、なお、審査長の指揮権というものを弧化していくということ。それから弁護士を立てる場合においては二十何人も片一方は立ててやるというような、そういう不公平のないような何かの規制措置等も含めていま検討を命じているところでございます。
前段の不当労働行為をできるだけ少くする、絶滅するという方向については全力を挙げるつもりでございます。 それから労働委員会の機能を十分発揮できるような制度、規則その他の再検討を行う、先ほどからお答えしておるように、いま命じておるところでございます。 和歌山の問題は、これは実情をほぼ聞いてはおるのですが、労働省としては最大限の努力をして救済措置を講じておるところであります。それから時効の問題とか法制定以前の問題になりますと、労災保険だけの特別の取り扱いというのは非常にむずかしいわけでございますが、そういう場合におきましても、現在療養中の者に対しましては最大限の広範な解釈をすることによってできるだけの措置を講じているところでござい
完全雇用という状態のつかみ方には、数字的にいろいろなつかみ方があると思うんです。それから完全失業の状態と、それからいわゆる完全失業者には入らないけれども不安定雇用の状態にある人たち。したがって、完全雇用というものも、数字的にこれは完全雇用だというものを出せませんが、それの前提となる雇用の安定ということは、結局雇用状態というものが、雇用されている人が数的にもそれから質的にも不安感を抱かない、そして失業率の低い状態と、こういうことを含んで雇用の安定と考えております。
三月という月は例年とも失業者の多い月であります。したがって、百二十五万という数がこれ以上続いていくとは考えておりませんし、昨年と比べましても四万人程度は減っておるわけであります。徐々ではありますが、雇用の回復が見られていっていると考えてはおりますが、労働政策としては、まず失業の予防、それからやむを得ない場合は休業の状態ででも雇用が続けられるように雇用安定給付金等を支給する、こういう状態、それからこれから産業構造の変化が見られるわけでありますから、その変化に対応せられるように雇用安定基金制度を設定する、そういう方向で、労働省としては要するに失業の発生を防止する、それから同時に、やむを得ない場合でも休業の状態に置いて離職しない状態に置い
細かい数字は政府委員からお答えを申しますが、大体、昭和五十年度において二十万ないし三十万の失業を防止できたと考えております。それからその五十年度におきましては、鉱工業生産が一一%ぐらい前年比で落ちているわけでありますが、しかし、常用雇用指数は二%程度にとどまったわけです。このことはやはり雇用調整給付金の制度の成果ではなかろうかと思っております。
雇用調整給付金制度だけで失業防止ということが完全にできるとは私どもも考えておりません。しかし、先ほども申しましたように、鉱工業生産が二%落ちているのに常用雇用指数というものが二%でとどまっているということは、やはりそれだけの効果があったろうと思うのです。しかし、それだけでやられるというわけではございませんので、今度は雇用安定基金制度を設けたり、またこれからも新しい方法を考えていきたいと思っております。
労働時間の短縮ということは、まず第一には労働者の福祉の増進のために望ましいことでありますが、第二にはやはり最近諸外国との間に日本の輸出についていろいろ問題がございます。その場合には、賃金についてはもう以前のように問題はなくなってきました。特にフランスやイタリアやイギリスよりは上位にある。しかしながら、これはボーナスとか、あるいは退職金とか、諸外国にない制度がありますものですから、もっと実質的には上になっていると思います。しかし、問題にされるのは労働時間の問題であります。それからもう一つは、有給休暇を十分にとらない、そういう点が問題になっております。そういう意味におきまして、外国とのいわゆる公正な競争というものを確保するためにも、労働
週休二日、四十時間制というものがだんだんと普及してきていることは事実であります。これはまあ四十八時間を法定するまでの間の経過と似ておりまして、急速にそういう要件が整わないうちにやりますといろんな混乱が生じます。それからもう一つは、公衆の利便との関係に影響がある部門もあります。そういう点の調整もありますので、いまにわかに四十時間を法定するということは困難だと思いますけれども、これは四十八時間を法定したときと同じような状態で、そういう条件整備を先行さしたい、現に先行しつつあります。
いまの寒冷地手当を支給されているところといないところとがある。大体、事業所を、寒冷地とそうでないところと、二カ所以上持っているところにおいては、寒冷地に特別な手当を支給しているところが多いと思いますが、私は、そういう状態は、寒冷地が特に暖房費その他費用が要ることでありますから、そういう状態はあり得ることだと思いますが、そういうことだけのための賃金格差、ほかのいろいろな条件がございますので、寒冷地手当というようなものが支給されることは望ましいとは思います。思いますけれども、そういう事態について具体的にどう処置するか、これはほかの企業別賃金格差の問題もございますし、そういう点と関連して研究をしなければならぬ課題だと思います。
まず第一に、五十一年度の補正予算の実施を二月二十五日まで完全に終わりました。それから、予算外負担によって災害復旧事業、これもすでに全部終わっております。それから五十二年度の予算が成立いたしますならば、それを少なくとも一カ月程度早く実施させるようにいま関係各省と連絡をして進めておるのであります。一カ月というようなことをはっきりお約束はできませんけれども、できるだけ早く実施はできると思います。それから、何と申しましてもやっぱり通年雇用というものを確保しなきゃなりませんので、その通年雇用を奨励する制度の活用等も図っております。それから、職業訓練を施してやっぱり常用化を求めてまいらなきゃなりませんので、従来もやってまいりましたけれども、これ
現在の雇用保険法の範囲内では、常用されておる人たちが失業された場合の失業給付は、再就職がむずかしいと、こういう観点から高年齢層の人たちに対しては長期に給付するようにいたしておるわけであります。それは再就職を保進するということが目標であります。年々同じことを繰り返す場合には、年齢によって給付のあり方を変えるということは非常に困難であります。ただ、そういう人たちの状態が気の毒なことはよくわかりますので、そういう気の毒な状態については考えなきゃならぬとは思いますけれども、現在の状態では非常に困難というよりも不可能であります。
旧来の失業保険の実情では、保険の本質、保険制度というものの本質、あるいは給付と負担との公平という点から言って非常に大きな問題があるんです。そこで今度の改正が行われたわけでございます。それから同時に、北海道の実情は内地と違いますが、北海道は専業が八七%もあるわけです。私は東北の出身で、私の方はいわゆる農業、林業との兼業が多い。事情が違うことは確かにわかります。わかりますが、私どもの方で調査をいたしましたら、現在の制度の方がいいというのが六一%に上ります。そうして前の制度に戻してもらいたいというのは十数%であります。現在、この季節労働の実情を申しますと、納付金が七十八億円、それに対して給付の額が千三百九十億円。北海道の事情はよくわかりま
ただいま議題となりました炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 石炭鉱業の合理化に伴い発生する炭鉱離職者に対しましては、炭鉱離職者臨時措置法に基づき炭鉱離職者求職手帳を発給して、特別な就職指導、就職促進手当の支給を行うなど各般の施策を推進することにより、これら離職者の再就職の促進及び生活の安定に努めてまいったところであります。 しかしながら、石炭鉱業の現況からみまして、今後とも合理化に伴う炭鉱離職者の発生が予想されますことから、政府といたしましては、現行の炭鉱離職者対策を今後引き続き実施する必要があると考えた次第であります。 この法律案は、かかる判断から、石炭鉱
第三次雇用対策基本計画は、今後の日本の将来を展望した中長期の雇用対策の方向を示したものであります。したがって基本的には、低成長下においてインフレなき完全雇用の達成ということが基本的な考え方でありますが、その基本的な考え方に基づいて雇用保険制度というようなものを考え、そして今度の改正をお願いするわけであります。 これは、いまお話のように失業の予防、それから、これからどうしても考えなければならぬことは、産業構造の変化であります。その産業構造の変化の中で、勤労者諸君が生活の不安なく移動できるような条件をつくり出す、そういうことが一番基本的なものだと思います。 それから、完全雇用の達成ということは、労働政策独自として考えなければなら