炭鉱離職者緊急就労事業、それから産炭地域開発就労事業、ともに現在の情勢を考えますとき、また離職者各位の現状を考えるときに、必要な間継続していかなければならず、また、継続するつもりでございます。
炭鉱離職者緊急就労事業、それから産炭地域開発就労事業、ともに現在の情勢を考えますとき、また離職者各位の現状を考えるときに、必要な間継続していかなければならず、また、継続するつもりでございます。
ただいまの附帯決議につきましては、政府といたしましてその御趣旨を尊重いたしまして、今後の炭鉱離職者対策の推進に努めてまいる所存でございます。 —————————————
男女の雇用機会の平等あるいは賃金その他における男女の平等というようなものを、政・労・使の協議機関によって、審議機関をつくって前進させるようにというような趣旨であると記憶をいたしておりますが、なお詳細は婦人少年局長からお答えをいたします。
いまおっしゃったことは承知いたしております。ただ決議の内容を詳しくということでございましたから婦人少年局長に答えさせました。
現在、ILO百号条約を批准したことに基づきまして、労働省の中に婦人少年問題審議会が設置されて、その審議会でいいろ御協議を願っておるわけでありますが、審議会の御意見としては、そういう政府機関を統一的につくるということよりは、現在の各省にあります機関を有効に活動させるという方向を決議されたと聞いております。で、総理府にある婦人問題の審議会は、行政機関として非常にかたいものにするよりは、そういう各省にまたがっておる機関を調整する役割りに回ってもらう方が現在のところは適当でないかと考えております。
これは、この婦人問題だけでなくて、同じ非常に似通った問題が各省にまたがっている場合が非常に多いわけであります。それを問題ごとに整理統合していく、いわゆる行政改革というものは全体として必要だと思いますし、婦人問題についてもそういう検討が当然行われなきゃならぬと思います。しかし、現在のところは、まだ総理府においても行動計画の実施具体策を作成中でありますし、それから現在、先般の行動計画に基づいての相談活動やそのほかの機構もやっておりますし、それから労働省の婦人少年問題審議会は政令に基づいてつくった正式の機関でもございますので、労働省といたしましては、現在の段階においてはこの機関の活動を活発にしていくということが必要だろうと思っております。
まず根本的には、女性であるということだけの理由で雇用の条件、賃金その他に差別を設けられてはならないということ、それから同時に、それは働いている状態における労働条件に限らず、雇用の機会においても平等でなければならぬ、こういうことだと理解をしております。
それは基準法四条に違反するものと思います。
つまり、男女の差別を、同一労働同一賃金の原則に反するものと、したがって賃金だけでなく……
いや、いま定年の問題ですけれども、やはりその精神は労働条件の中に入りますから、したがって男女の同一労働同一賃金、同一の労働条件というような趣旨に反するものと、そう考えます。
それが他の条件によらず、女子であるということだけの条件で行われれば当然差別です。
その差別は、全部できるだけ早く直さなければならぬと思います。その中で最も早く直さなければならぬのは男女の差別が余りにもひどいところ、つまり若い人たちが若い年齢でやめなければならぬという条件、それから直していくことが一番必要であろう、そういう考え方で取り入れられたものと思います。
私は、男女を問わず五十五歳定年制そのものを改めるべきだと思います。そしてその方向に向かっていま努力中であります。したがって、それにもかかわらず、なおそれより下の定年制を設けることは、女性であることだけを理由にして設ける限りにおいては、これは明らかに差別であります。 それから女性、男性にかかわらず、五十歳定年というのは今日においては論外であろうと思います。
これは国内行動計画の中にも、それからILO百号条約、これは批准しておりますが、百号条約にも、それから労働基準法四条にも明確にされておることでありますので、監督の立場にある基準監督署を通じ、その趣旨の徹底に努めますと同時に、それに反した状態に対しては是正を求めておるところであります。
具体的な事例ですか。
いま御指摘の点は確かに問題点があると思います。そしてその解釈を明確にすべきだと思いますが、現在労働基準法は制定されてもう三十年近い歳月がたっておりますので、このことだけに限らず、全体として見直しの途中であります。その中で明確にしていきたいと思っております。
いま御指摘の問題は、女子の雇用者全部に平均的に行き渡る問題ではない。そういうことが実際あれば、個々の事例であります。したがって、それが女子一般がそうであるという前提の上に立って差別を設けることは間違いであると、こう思います。
私は基準法全体を見直しているということは知っておりますけれども、そしてまた同時に伐採事業その他に対する禁止の条項があることも知っておりますけども、それを手直ししようという検討が行われているということは知りません。そういうふうに実際問題として、私はいま初めて聞いて頭の中にふっと浮かんできたのは、直径何センチとか何とかというものだけをよって仕事をするということは実際問題としてむずかしい問題じゃないか。やっぱりその労働全体の状態から判断しないと、三十六センチのものはいけないけど三十五センチ以下はいいなんということは実際問題としてはむずかしいだろうと思います。
あります。
したがって、いま申しましたとおり、そういう労働全体が女子にはたえられないものだとして禁止しているわけですね。それを、もし実際にそういう検討が行われているものだとするならば、三十五センチ以下はいいといっても、そんな区別を現場においてできっこないわけです。したがって、私は、そういう検討自体が現実に実行不可能なものである。その検討が行われているということ自体を私は肯定するわけじゃありませんよ、知らないんですから。そういう報告は受けておりません。しかし、実際あるとするならば、そういうことはそんな器用に分けられるものではないし、それから労働する場所の条件そのものが非常に困難な条件の中にあると思います。