民有林の方になかなか労働力が行かないというような事情は私は聞いておりませんけれども……。
民有林の方になかなか労働力が行かないというような事情は私は聞いておりませんけれども……。
そうでしょうか。具体的な事例の報告を受けていませんが、いま初めて私が聞くことなんですけれども。
労働力不足という御質問でございましたのですが、私どものところへ、御指摘のとおり私ども林業県でありますが、いままでそういう不足という面での話は余りなかったんです。余りというか、ほとんどなかった。ただ、過疎地でありますので、そういう意味からなかなか人手が得られない、また若い人が外へ出るから老齢化すると、そういうことは確かにある。それから賃金は国有林に比べて低いということも聞いております。それからたとえばチェーンソーなどを使う場合に、白ろう病を予防しますときに時間制限をしております。その時間制限を収入を補うためになかなか守らないというような状態にあることも知っております。 建設労働法とかあるいは港湾労働法とかというような特殊な労働者に
白ろう病の見直しの件でございますが、この白ろう病により亡くなった方が出られたと、そういうような実情、それから白ろう病にかかっている人が多くなってきている、そういう実情について検討し直すことは無論必要だと思いますけれども、その前に、現在とられておる措置を厳格に徹底することがなお必要じゃないか。その徹底することを妨げている要件を排除することにまず努力をいたしたいと思います。 それから林野庁の労働者の常用化の問題でありますが、争議云々というお話がありましたけれども、公共企業体の争議はこれは法律で無論禁止されているところであります。そういう常用化の基準その他は、林野庁においてお決めになることでありますけれども、労働組合の所属のいかんとか
民有林はこっちなんです。
民有林でも一般の中小企業と同じように中小企業退職金共済制度それから労災保険の適用は受けます。しかし、民有林の労働者は、非常に移動が激しいわけです。働く場所が変わる場合が多い。だから、そういうことに対する特別の措置としては、現在のところは建設業とそれからお酒の従業員しかやっておりません。そこで、民有林の場合もこれは検討しなきゃならぬものと思っております。
国有林は私の方ではないんです。
第一の点は、通年雇用を確保するということが一番大切なことでありまして、今日のような不安定な就業状況をいつまでも同じように続けてその場その場を糊塗しておっても解決はしないと思うのです。いまは二十九万六千人という数字、まあ数字の問題は私どもの法案と違いますけれども、その中でとにかく冬季にそういう手当てをしなきゃならぬ、措置をしなきゃならぬ者は約七万人と私どもは算定をいたしております。そういう人たちを常用化あるいは通年雇用するためにはやはり技術的な訓練をしてもらわなきゃならないし、その訓練をすることによって訓練手当等の支給もまた可能になってくるわけであります。したがって、明年度の予算の際にはこれを前進せしめるように最大の努力を、——ここに
婦人としての母性の保護というのは厚生省の所管でございますが、働く婦人の中の母性の保護というのは私どもの所管でございます。これについては、労働基準法、それから勤労婦人福祉法がございまして、その法律によっていままで実施してきました。いま厚生大臣の御意見のように、形を基本法をこしらえてその基本法の中にいろんなものを織り込んでいくという考えよりは、現在のところこの二法律の運用充実を図っていきたいと思っておりますが、労働基準法につきましては、これは制定されてから三十年たっておるわけです。したがって、この問題だけじゃなくて、全般にいま見直しをいたしております。労働基準法研究会を設けて見直しをやっておるところでございます。
婦人の置かれておる条件ですね、つまり、未婚婦人であるか既婚婦人であるか、あるいは既婚婦人であっても子供さんのある人ない人、そういうものを一貫して婦人という立場と、それからもう一つは、家庭婦人であるかあるいは教育課程にある婦人であるか、それから働いておるかと、こういうような現状における婦人の立場というものがあると思うのです。それはおのずからやっぱり所管が分かれておっていいのではないか。つまり、働いておる婦人に対する労働条件の保護、維持向上というものは労働省、それから婦人全体として婦人としての地位の向上あるいは福祉の増進と、こういうことは厚生省あるいは総理府が持つということは分かれておって私はいいのじゃないかと思います。 それから審
資源が乏しいわが国において国民の生活を維持向上するのには人の力を増すことが前提であります。その一つは個人の能力の開発ですが、もう一つは組織としての人の力、それにはやはり労使の関係が文字どおり連帯と協調で結ばれることが望ましいし、またその方向に来ている。そのためには使用者側においては労働組合をパートナーと考え、そして労働組合はまた近代社会の一員としての責任を分担するという姿勢が必要であろうと存じます。責任を分担するためには、やはり参加が当然これに伴わなきゃなりませんので、そういうことを踏まえて従来できて、しかもそれがだんだん広がりつつあります労使協議制の運用と強化を待っていこうという生産性本部の考え方というようなものについては、私ども
この三つの勧告は、ともに関係者間の相互の理解を深めるために、企業内あるいは産業内あるいは全国的レベルにおいて相互の接触を深め、相互の理解に努めるようにと、こういう趣旨の勧告であると理解しておりますが、それを受けまして産業労働懇話会を設けて毎月一回労使に政府の代表が加わって懇談を続けて、それなりの成果をおさめてまいっておるのであります。この三勧告の精神を受けて、勤労者の参加を通じての協調というものの推進に努めたいと思っております。それから同盟ほか各種団体、いま御指摘の各種団体機関の提示されました案はそれぞれ貴重な案であり、同盟の中間報告は、この問題について広範かつ詳細な御意見の展示でございますので、これを貴重な参考資料として労政の上に
先に私が露払いを……。
TUCの御意見というのは私も承知いたしております。それからイギリス、オランダ、西ドイツ、スウェーデン等で起こっておる状態もほぼ承知しております。それぞれ特異性がありまして、参考にすべきところ、日本の実情に合わないところもあると存じます。一番違うのは、日本の場合はいわゆる終身雇用制でありますし、年功序列型賃金体系であります。それから労働組合が企業別組合であり、しかもそのナショナルセンターが一本になっていない。一本になっていれば、西ドイツの五人委員会とか、あるいはスウェーデンの連帯賃金といったような制度ができるのでありますが、一本になっていないところに非常にむずかしいところがあると思います。 それから労働者の参加という問題になると、
先ほどもお答えいたしましたように、産労懇であなたと同じ意見が出まして、その意見を一人一人に聞いて、どういうふうにしたらいいか聞いて、その中に別個の審議会を設けるべきだという御意見と、それからいまある産労懇に小委員会を設けろという御意見、それからもう一つは、これを時間を長くしてやろうじゃないかという御意見とがありまして、その取りまとめ中でございます。 それからいまの労使協議制に対する通達は、なるほど昭和二十一年に当時の混迷する労使関係を正すために出されたもので、それ以後ずっと今日までその通達が生きているわけなんで、三十一年の歳月は確かに長いし、その間に大きな変化はありました。しかし、同時に、その間にこの労使協議制というものは各企業
正確に業種は覚えておりませんけれども、四月一日に四業種指定をいたしました。それから残余のものについても不況カルテルが実施されれば指定をいたします。
ことしに限った報告はまだ受けておりません。 ただ、身体障害者雇用促進法というものが昨年の五月改正されまして、そして十月から実施されておるわけです。雇用を、法的義務を強化をいたしまして、全体として〇・二%上げております。最近はこの使用者の社会的責任というものも感ぜられるようになりまして、新聞広告等で身体障害者に限って採用するという広告も見られるようになってきておるわけであります。
それについて調査をいたしたのでありますが、一番多いのは、適職がないというのが八〇%くらいございます。そして、いまお話しの人間関係の点は意外に少なくて五%をちょっと超えるくらいであります。そして、その人間関係についても、個別的な要素が非常に多いように受け取られます。
これは、その人の障害の度合いにもいろいろよる、種類にもよると思いますが、そういう方々は、その種類に応じた教育を受け、あるいは訓練を受けてある程度のものを持った方がいい場合、そういう場合には、そういう種類の教育、あるいはそういう種類の訓練——私の方の職業訓練所では、そういう身体障害者のための訓練課程というものを年々ふやしていっております。
わかりました。身体障害者の方々に対する理解、その一般の人々との関係をおっしゃっていらっしゃるわけですね。 それは、一般の人々がそういう人に対して温かい理解を持つように、社会教育、学校教育が協力をしてくださることを一番望ましいと思っております。