その前段のことは、もっと積極的な表現であっていいんじゃないかと、権利宣言みたいな中身を含んでいてもいいんじゃないかという感じがしないではありません。その方がいいんじゃないかというような気持ちがしないではありませんが、しかし、実際上行政運営に当たっての基本方針はそういうつもりでやっていく方針であります。 それから、裁判の結果が行政指導の何よりの証拠だと、そういう言葉を使ったつもりはないので、ありまして、要するに、行政指導をするための非常に力強い背景になると、こう考えておる次第であります。
その前段のことは、もっと積極的な表現であっていいんじゃないかと、権利宣言みたいな中身を含んでいてもいいんじゃないかという感じがしないではありません。その方がいいんじゃないかというような気持ちがしないではありませんが、しかし、実際上行政運営に当たっての基本方針はそういうつもりでやっていく方針であります。 それから、裁判の結果が行政指導の何よりの証拠だと、そういう言葉を使ったつもりはないので、ありまして、要するに、行政指導をするための非常に力強い背景になると、こう考えておる次第であります。
法的な裏づけというのは、たとえば雇用条件の中に男女の区別をつけてならない、これは憲法の規定の精神から明らかだろうと思うんです。それから、たとえば寡婦とか母子家庭、そういう恵まれない条件にある人たちに対する雇用の促進、これはなかなかむずかしい——法律的な処置としてむずかしい点が多いと思うんで、検討する課題ではあるとは思いますが、直ちに法制的処置を講ずるのにはいろんな困難があるように思います。しかし、実質的に不利な取り扱いを受けないような、あるいはまた実質的に子供を持っているからというだけのことで就労の条件が悪化しないような保護処置というようなものは積極的に講じておきたいと、こう考えております。
私は元来しゃくし定規な人間ではないのであります、そもそもでき方が。ただ、憲法の中にそういう規定がありますから、その規定を背景とした処置を講じていかなきゃならない。それを積極的に講ずるのが労働行政の一つの大きな柱だと思っております。そういう気持ちでこれからやってまいるつもりでございます。
私の記憶している数字と若干違いますが、大筋においては違いがないわけであります。特に、失業給付を受ける数は、全体として私どもは二十八万四千人くらいと記憶しております。その中で二十七万人がいわゆる夏型季節労働、一万一千人くらいが冬型の季節労働、それから五万人か六万人の間くらいがいわゆる出かせぎであります。そういうふうに把握をしておるわけでございます。その中で、農業や漁業と兼業をしている人、あるいは冬は働きたくないというような人を取り除きまして、冬季の就業のお世話をしなきゃならない人数は七万人程度ではなかろうかと考えておる次第であります。 雇用保険法は、失業保険法時代のいわゆる給付と負担の不公平、こういうことを是正するという目的も一つ
これは数字の違いは論争しても仕方がございませんが、私も自分の暗記しているやつが正確だという自信はないんですが、北海道が——これはまあいつも対馬さんとこの問題で話をすると、秋田と北海道は違うと、こうしょっちゅう言われるが、私も豪雪地帯の出身でございます。したがって、その実情は、それは程度は北海道の方が激しいとは思いますけれども——思うんじゃない、激しいんですが、しかし基本的には同じようなものであります。したがって、そういう実情に対する処理の仕方というものについては、先ほど申しましたように、実情を調査しました上で、公共事業の発注、施行、それから特にこの冬季の施行、こういうようなものについて促進をいたします等、いわゆる就業の機会の増大に全
二十八日に参ります。
お答えいたします。 いまの五十歳を過ぎた人ははねるかどうかという実態ですが、それは後で職業安定局長から——私は知らなかったことであります。 それから選択制の問題でございますが、これは四十九年に法律ができて……
そして、よくおわかりのように、五十年一年はやりました。したがって、これについていろいろな想定された議論もあったわけです。その議論のまとまりが現在の雇用保険法でありまして、現在の雇用保険法の方が利益を得られる部面もたくさんあるわけでございます。したがって、今回は、選択制というものを継続するということよりは、やはり何とか工夫をして——これは北海道だけ二割上げられて、青森、秋田がほっとかれたら、こっちも困るんでありまして、上げるならやっぱり、程度の差は別として、積雪寒冷地はほどほどに足並みをそろえてもらわにゃ困るわけで、そういうこともあわせて、やはり実際通年雇用ができて、その雇用機会が増大するように努力をいたしていくことによって改善の道を
まあおととしいろいろな御議論を踏んまえてそして改正された法律でございますので、それを改正することを前提に、たった二年しかたたないものを改正することを前提にするというお話は申し上げるわけにはまいりません。しかし、調査の結果をむだにするようなことのないような万般の処置は講じてまいりたいと思っております。
この条約は昨年成立した条約でございます。そしてその条約の中で指摘されております問題の中でなお検討を要する点もございますし、それから実際上の運営に当たりましては、ほぼその条約と同じような行為はとっておるわけであります。制度として確立しているわけではありませんが、実際上は運営上そういうことをやってまいっておるわけであります。したがって、検討を続け、問題点の解明、それからその条約の意図している字句等についての理解等にいま努めておる段階でございます。各国ともそういう段階で、現在のところ批准しておる国は一つもございませんが、検討を加えた上で善処をいたしたいと思っております。
勧告の方は賛成をいたしておるわけです。条約となりますと、字句その他意図するところの諸点について明確に理解をしておかなければならぬ点もございますので棄権をしたわけであります。 実際上の運営は、これは多賀谷さんの御存じのとおり、政府が勝手に労使と相談をしないで提案をしたりテキストを配ったりなんか、そういうようなことはやっておりません。
百四十四号の中で指定されております中で、ILOにいろいろ発議したり提案をしたりあるいはそのILOからの提案に対する日本側の態度、政府の態度を決めるときには、実際上の運営としてやっておる、こういうことを申し上げたわけであります。 それから、いまの十七条約のうちで、八つは御承知のように批准しております。そしてそのうちの二つ——一つは条約そのものが改定になってしまっておるので、これは消えてしまいます。それからもう一つは植民地に関するものでありますから、これも日本には植民地はありませんから、ないわけです。残りの御指摘の条約については、それぞれ国内法の関係で、労働行政としての実際上の運営ではほぼ満足するようなことをやっておりますけれども、
ILOの条約はできる限り批准するように努力をするのが、私、たびたびこの役所をお預かりいたしました基本的な考え方でございますので、そういう方向に向かって検討を加えてまいりたいと思っております。
これはまだ去年できたばかりの条約でございまして、そして世界中でどこの国もまだ批准していないのです。で、われわれの方としてもその条約に書いてありまする字句その他について十分理解をした上で、書いてあること自身、別に大してむずかしいことではないから勧告の方で賛成をいたしたわけでございますが、条約となりますと、いろいろな拘束力を持ち、国内法との関係、制度との関係を配慮しなければなりません。しかし、先ほど申しましたように、ILOの条約はできるだけ多く批准をするように、またその精神に沿って労働行政を進めるという基本的な考えには変わりございません。
定年制の問題が現在労働界だけじゃなくて経済界を通じても重要な課題となってきておる、しかも将来の人口構造を考えますときに、これを放置できない問題である。これは全く塚本さんと同意見でございます。 わが国の定年制というものは一体いつ始まったのか、いろいろな説がございますが、明治十八年に日本郵船ができ上がったときに、その規定の中で、五十五歳になったら進退伺いを出せというものが入っておった。これが最初だという説もありますし、明治三十五年に同じように日本郵船で休職規定というものができて、五十五歳になったら休職になる、一定の猶予期間を置いてやめてもらう、こういう規定が生まれたのが最初だという説もございますが、いずれにいたしましても、その時代の
いまの私の説明が不十分であったかどうかわかりませんが、全企業について言いますと三六%くらいにいまなりました。これは五年間で約倍以上になった。ただ、大企業の場合は、系列企業へ移っていくということがありますものですから、どうしても六十歳定年制の普及がおくれがちであります。しかし、それでも五年前の一一%前後から一八%、一九%になってはきております。しかし、いまおっしゃるように、社会保障とのつなぎをつけなければならない。したがって、社会保障の部門は厚生省の所管でございますが、いま御指摘のように、私どもの方で定年延長の努力をすれば、それはまだ六十五歳になりませんからもらう方ではないのですけれども、しかし、掛ける方になることは間違いないのですか
完全失業者の数はいま御指摘のとおり百万前後でありまして、特に一月から三月にかけては、これは経済の高度成長の時期におきましても離職率の非常に高い時期であります。したがって、本年はやはり一、二、三月は百万を上回るものと考えなければならぬと思っております。 基本的な対策は、むろん景気の上昇にまたなければなりませんが、御指摘のように中高年齢層、それから身体不自由者、そういう人の離職率が非常に高いのであります。 〔田中(正)委員長代理退席、委員長着席〕 これらに対しましては、特に心身障害者に対しましては法律をもって一定の雇用を各企業に促しておるわけでありますが、中高年齢層に対しましてはまだ行政指導の域を出ません。しかし、これに
去る二十六日の産労懇におきまして、いま佐々木議員の御指摘のような内容を持った提案が宮田鉄鋼労連委員長からございました。 それで、私どもは、いまこの議場でも議論されておりますわが国のこれからの経済問題の処理の中には、やはりどうしても人が中心にならなければならぬ。その人の力の中で、組織体としての人の力を円滑、効率的に活用していくためには、労使の相互理解、それから政策担当である政府とのお互いの話し合いが必要であるという点につきまして、全く同感でございますので、すでに各種団体と総理を交えた政府との懇談会を開催をし、近く第二回目をやるつもりでございます。また、産労懇ももうすでに六十三回会合を重ねてまいっておるわけでございます。 そこで
過去債務の問題は、いま瀬谷委員御指摘の状態でございます。しかし、そのうちで二兆五千四百億円というものの肩がわりを今回の再建計画の中で実施をいたしましたことは、これは画期的なことであって大きな前進だと考えております。したがって、その残りの分については今回の再建計画の中には入ってはいないのでありますが、しかし、依然として国鉄再建の大きな負担になることは事実でありますし、収益を伴う資産に見合うと申しましても検討を要すべき点が多々あると存じます。したがって、御意見を尊重してさらに検討を加え、折衝を進めてまいりたいと存じます。 それから公共負担の問題は、国鉄が昭和三十八年まで健全な経営を続けておりました時点におきまして公共負担をする能力が
私の考えは、たびたびお聞きをいただいたとおりでございます。ただし、この問題は長い歴史を背負ってもおりますし、各省庁の政策実施順位その他もありますから、一遍にこれを実現するというわけにはいきませんけれども、しかしながら、これをまず処理……、国鉄の再建は独立採算性を指向するということが閣議の決定で義務づけられている以上は、こういう種類のもの、つまり過去において経営が健全であった時代にできたものをそのまま負担をしてやれというところには無理があると、そういう方向で五十二年度の予算編成に際して努力をしていきたいというのが私の立場であります。 それから、五十二年度において収支の均衡を図るというのは、今回提出しております二法案の前提でございま