重ね重ね政策企画官が申し上げておるとおりでございます。全国ひとしく白紙でございます。その最終処分地になる候補地点としての可能性は全国白紙ということでございますので、それぞれ同じようなパーセンテージ、同じような割合でもってその可能性があるということでございますので、そういうことで御認識賜ればありがたいと思います。
重ね重ね政策企画官が申し上げておるとおりでございます。全国ひとしく白紙でございます。その最終処分地になる候補地点としての可能性は全国白紙ということでございますので、それぞれ同じようなパーセンテージ、同じような割合でもってその可能性があるということでございますので、そういうことで御認識賜ればありがたいと思います。
お答え申し上げます。 現在高レベル放射性廃棄物のガラス固化プラントが実用化しております国は、フランス、西ドイツ及びイギリスの三国でございます。ちなみに、各国の運転開始でございますけれども、フランスのものは一九七八年、これはマルクールでございます。それからラアーグが一九八九年。それから西ドイツ、これはパメラと申しますが、一九八五年。それからイギリスのWVPは本年運転開始予定と承知いたしております。
先ほど先生御指摘のマルクールにおいては全体再処理量の割には高レベル廃棄物の発生量が少ないのではないかということでございますが、これにつきまして、私ども確たることはあれでございますけれども、マルクールの工場は、軽水炉の燃料ではございませんで、ガス炉の燃料を再処理いたしておりますので、燃焼度が上がってない燃料を当然処理しておるわけでございます。そういうところから、全体燃料処理量、特にウラン量で処理量を示しておりますので、に対応しますところの高レベル廃棄物発生量あるいはガラス固化体発生量が相対的に少なくなっておるのではないかと私ども想像するところでございます。
これにつきましては、私自身としましても正確なところを存じておるわけではございませんが、ごく定性的に申し上げますと、先ほど御説明申し上げましたガス炉燃料でございますが、ガス炉燃料の場合、常識的には軽水炉に比べまして燃焼度は、ちなみにごく大ざっぱに申しまして軽水炉の場合は二万メガワットデー・パー・トンあるいは三万メガワットデー・パー・トンぐらいのものが大体ここのところ出てきておる普通のものかと存じますが、それに比べまして数千メガワットデー・パー・トンというふうな燃焼度のものであろうと承知しております。そういうことでございますので、一トンのウランに含んでおります全体の放射性廃棄物の量は、ガス炉燃料がかなり小さいものでございますから、たまた
先ほど先生から質問のありました高レベル廃棄物、もっと実態をしっかり認識せよとのおしかりでございます。 ちなみに一言だけ申し上げさせていただきますと、我が日本に返ってまいります返還廃棄物あるいは我が日本が委託いたしました再処理でございますが、これはフランスにおきましてはマルクールではございませんで、御承知のとおりラアーグで行われるわけでございます。したがいまして、ラアーグの再処理施設は軽水炉を再処理するための施設、それからマルクールのものは、これまで繰り返して御説明申し上げておりますように、ガス炉燃料の再処理ということでございますので、その辺の違いのことにつきましては、ぜひ御理解賜れば幸いでございます。
このポケットブックにつきましては、全体の編集に正確を期しておるつもりでございますが、あるいは内容に若干そご、間違いがあろうかとも思われます。あるいはそれ以外のこともあるかもしれません。ちょっと今、事情にわかにはっきりいたしませんので、まことに申しわけございませんが、その辺御了解を賜れば幸いでございます。
お答え申し上げます。 本件につきましては、今御説明のありましたように、ここに書いております貯蔵プラントのスケジュールは、あくまでもともとありました予定のスケジュールというふうに御了解を賜れば幸いでございます。実際このスケジュールの実施に当たりましては、先ほど来先生から御指摘のございましたような地元の理解と御協力をいただきながらということにつきましては当然そうでございまして、これは、こういう小さいポケットブックにまとめる関係上どうしても意を尽くさないところが多々ございますけれども、その辺はぜひ事情御了承の上、御理解賜れば幸いでございます。(発言する者あり)
お答え申し上げます。 本件につきましては、まずこうなっておることにつきましては申しわけございませんでした。ここに書いてございますように、本ポケットブックは科学技術庁原子力局で監修しているポケットブックでございますが、日本原子力産業会議の発行のものでございます。その意味では政府が公式にこれであるということで出したものでないということをまず御理解賜りたいと思いますが、そうでございましても、実際予定のスケジュールにつきまして、こういう意の尽くさない格好で書いてございますことにつきましては、深くおわび申し上げたいと存じます。 そういうことでございますので、ポケットブックの性格を御了解の上、御認識賜れば幸いでございます。
申しわけございません。お答え申し上げます。 まず第一に、このポケットブックでございますが、科学技術庁原子力局は監修はしてはございますけれども、日本原子力産業会議発行のポケットブックでございます。すなわち、私ども政府直接の刊行物ではないということをまず御了解賜れば幸いでございます。 それにいたしましても、本件中身につきまして、誤解を生ずるような記述、表現がありましたことにつきましては、深くおわび申し上げます。 なお、この百二ページにあります「固化プラント」は、先ほど答弁のありましたように、東海村における固化プラントでございますし、「貯蔵プラント」と申しますのは、今動力炉・核燃料開発事業団の方で北海道におきましてお願いしてお
お答え申し上げます。 先生お示しの記事につきましては、全く日本全国の一般論として理解いたしますと、確かに漏れているところはあろうかと思います。そこに書いてございますように、電気事業連合会、各電気事業者といいますのは、民間企業が合同してつくりましたJNFS、日本原燃サービス株式会社が六ケ所村で再処理施設をつくる、そういう計画でやっておりますので、記事の出ました状況等を考えれば、そういう状況下においてその記事が出たということも御了解賜ればありがたいと存じます。
お答えを申し上げます。 原子力政策につきましては、先生おっしゃいましたように、内閣総理大臣の諮問機関でございます原子力委員会におきまして原子力政策が形成されるということでございます。そういうことでございますので、まさに原子力全体の政策体系は原子力基本法に基づきまして構築されておるというふうに申し上げてよろしいかと存ずる次第でございます。
お答え申し上げます。 アメリカの核管理協会が先生のおっしゃるようなことを言っておることは承知いたしておりますが、我が国の実情を申し上げまして、御了解を賜りたいと存じます。 一つは、全体のバランスを申し上げますと、現在我が国国内におきましては、東海再処理工場におきまして使用済み燃料の再処理が行われましてプルトニウムが回収されております。この東海再処理工場におきまして回収されましたプルトニウムによりまして、一九九〇年三月末、すなわち、この三月末までに、核分裂性プルトニウム量にいたしまして約〇・九トンの原料プルトニウムがつくられておるところでございます。また、これまでに海外から輸送いたしましたプルトニウムの量は合計で約一・三トンで
お答え申し上げます。 確かに先生御指摘のように、諸外国の高速増殖炉計画、いろいろな計画の変更等々もあるという情報もあるわけでございますが、基本的に高速増殖炉は消費した以上の核燃料を生成する画期的な原子炉でございますし、核燃料の資源問題を抜本的に解決する原子炉というものと私どもは理解しておるわけでございまして、将来におきます原子力発電の主流をなすものと了解しておるところでございます。 現実に、高速増殖炉の経済性ということになりますと、当然現在の主流でございます軽水炉との相対比較等々の問題が先生御指摘のとおりに発生するわけでございますけれども、全体、高速増殖炉自身を開発いたしまして利用できる潜在燃料量あるいは潜在的なエネルギー源
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおりに、フランスの高速増殖炉の実証炉でございますスーパーフェニックスの増殖比は、御承知のとおりに増殖比はどれほど新しい燃料がふえていくかというその比率をあらわす数字でございますけれども、これが現在一・二であるわけでございます。これを一九九六年以降一・〇二にする、すなわち増殖の部分をかなり落とすという、おっしゃるとおりのことでございますけれども、これは運転者でございますNERSAという会社でございますが、これによりますと、現段階ではプルトニウムの備蓄量が十分であることもあり、純粋に経済的な理由のために増殖比を落とすという決定をしたわけであって、将来における高速増殖炉における増殖の可能性を放棄した
お答え申し上げます。 我が国におきます原子力損害賠償を定めました法律といたしましては、いわゆる原賠法、原子力損害の賠償に関する法律という法律と、いわゆる補償契約法、原子力損害賠償補償契約に関する法律という二本の法律がございまして、被害者の保護を図るとともに原子力事業の健全な発達に資することを目的として昭和三十六年に制定されております。 その内容といたしましては、一つには、原子力事業者の賠償責任を無過失責任といたしまして、不可抗力性の特に強い特別の場合を除きまして、いかなる場合におきましても賠償請求を可能ならしめるとともに、その責任を原子力事業者に集中すること、二つには、被害者に対する賠償を迅速かつ確実ならしめるための具体的フ
お答え申し上げます。 御承知のとおり、プルトニウムは我が国の貴重なエネルギー資源でございます。このために、使用済み燃料を再処理いたしましてプルトニウムを利用していくというのを基本的な方針とさせていただいておるところでございます。特にエネルギー資源に恵まれない我が国といたしましては、ウランの有効利用を図り、原子力発電によるエネルギー供給の安定化を図るという観点から、使用済み燃料を再処理する、回収されるプルトニウムを核燃料として利用していくということが重要な課題であると認識しておるところでございます。使用済み燃料の再処理につきましては、引き続き茨城県東海村の動燃事業団の東海再処理工場の運転を行うとともに、六ケ所村の民間再処理工場の建
お答え申し上げます。 原子力発電所あるいは原子力施設の安全性に関しましては、従来とも、すなわちソ連のチェルノブイル原子力発電所の事故が起こる前から、私どもは安全性の確保を第一にいたしまして原子力開発利用を進めてまいりましたことにつきましては、御高承のとおりでございます。もちろんチェルノブイル事故が起こった後に関しましては、その事故から可能な限りの教訓を酌み取り、さらに一層安全性の確保に万全を期するということで原子力発電を進めておるところでございます。 先生ただいま御指摘のように、諸外国でいろいろ動きがあることは承知いたしております。しかるに、例えばスウェーデンの場合を例にとりましても、スウェーデンは原子力発電所をそのうちやめ
御説明申し上げます。 御高承のとおり、動力炉・核燃料開発事業団の建設、運転いたしております東海再処理工場は、我が国におきます再処理技術を確立するとともに、国内再処理実需要の一部を賄う、その二つの目的を持っておることは御案内のとおりでございます。 すなわち、その実プラントに先行するプラントとしての使命も持っておるわけでございまして、こういう使命から申しまして、先生御指摘になり、核燃料課長がお答え申し上げました各種の計画外停止、トラブルが発生いたしましたことは、一面、その使命から見ましてやむを得ないところがあったかと存じます。 ただし、そうあったからといいまして、その原因を究明しないでそのままにしておくことは非常によくないわ
お答え申し上げます。 先生御高承のとおり、プルトニウムは技術によって生み出された我が国の貴重なエネルギー資源ということであろうかと存じます。資源に恵まれない我が国にとりまして、使用済み燃料を再処理し、そこから回収されるプルトニウムを核燃料として積極的に使っていくということは極めて重要であろうかと思いますし、私どもそのプルトニウムを安全に使っていくということで全力を挙げているところでございます。
お答え申し上げます。 プルトニウムにつきましては、確かにいろいろな専門家等々の議論の中でも注意して使うべき物質と言われておるようでございます。御質問の点につきましては、プルトニウム一グラムをすべて理想的な微粒子に分けまして多数の人に何のロスもなく広く均てんする、そういう計算をすればそういうことであるのかもしれませんけれども、実際そういうことは起こり得ないことと認識いたしておるわけでございます。さりながら、プルトニウムはアルファ放射線を出す物質でございますので、その管理には十分厳重に注意をしていく必要があろうかと思います。 それからもう一つ、プルトニウムの毒性に関しましては、いわゆる放射能毒のほかに金属毒性というものがあるので