中身についてはさっぱりお示しにならなかったわけでございますが、今度の特殊法人の統廃合の問題は、廃止が一、民営化が二、民間法人化が一つ、統廃合が七つ、見直しが一つという内容になっておりますね。 それでは大蔵大臣、要するに塩の専売事業を民営化するというふうになりましたですね。これはどんなメリットがございますか。将来の数字的な検討も恐らく行われたであろうと思いますので、そこら辺も含めてお願いします。
中身についてはさっぱりお示しにならなかったわけでございますが、今度の特殊法人の統廃合の問題は、廃止が一、民営化が二、民間法人化が一つ、統廃合が七つ、見直しが一つという内容になっておりますね。 それでは大蔵大臣、要するに塩の専売事業を民営化するというふうになりましたですね。これはどんなメリットがございますか。将来の数字的な検討も恐らく行われたであろうと思いますので、そこら辺も含めてお願いします。
具体的な成果についての見通しは申し上げられないということですね。 文部大臣にお伺いをしますが、私立学校教職員共済組合、日本私学振興財団を統合するというふうに御決定になったようでございますが、これはいわゆる政策的な決定ですね、類似的なものを統合しようというのですが、しかし、具体的にこれはどんなメリットがありますか。そういうメリットの方向が明確でなければ、ただ機構が合体して大きくなるだけで、国民的には不満が出てくるのじゃないですか。その点についてお答えください。
余りこれは、国民の皆さんが聞いていてわかるようなお答えではなかったように思いますね。 これは一つ一つやってみても、大体今お答えになったようなことであろうというふうに思うわけでございます。ですから、やはりこの特殊法人の統廃合の問題は、単なる数合わせではないかというふうな批判が出てくるんですよ。 確かに、特殊法人全体のこの見直しに示された結果、その全体が、例えば物価にどういうような影響を与えるか等の問題をはじき出してみる、あるいは経済全体に与える影響をはじき出してみると言われても、それは難しい問題だと思うのですよね。 だけれども、やはり個々のこういった特殊法人を統廃合した結果、それはどういう国民に対するメリットがあるのか、行
私の方からもう少し簡潔に申し上げますと、二〇〇五年の収入というのは、一九九五年と比べて十年後には、収入は二倍になるのですけれども、支出は二・五倍になるのです。また二〇一〇年と比較をしてみますと、一九九五年の収入と比較しますと二・五倍にふえるのですけれども、支出は三・三倍になってしまうのですね。どんどんどんどん減っていくわけです。 しかも、この予定は、保険料率の引き上げを五年ごとに二・五%引き上げようとしているし、標準報酬上昇率ですか、これは四%と計算している。だけれども、現実のいわゆる春闘の結果を見ますと毎年四%は収入がふえていかないのですね。ここのところ最高でも二%ぐらいでしょう。だからもっと減る。 そうすると、この財政投
そこがよくわからないのですね、私らにしてみると。そういう問題の議論に踏み込まないで、開発銀行をどうしますこうします、政府の金融機関を縮小させますとか合併しますとかいったって、基本方針が定まらないのに何でそんなことができるのでしょうかね。そこら辺がどうしても理解できない問題でございます。 さて、この議論ばかりしているわけにはいきませんから、それに関連して申し上げるのでございますが、いわゆる政府のそういった金融機関、この統廃合は三月末までに結論をお出しになりますか。お出しになれなかったとすれば、これはそれなりに政府の責任が問われる問題だと思いますが、いかがですか。
努力をしていることは長官、これはわかっているわけで、最終的な責任を持った答えを出せますか。村山さんいかがですか。出せなかったらその責任はどうしますか。
それでは私はだめじゃないかと思うのですよ。だって、規制緩和一つ考えてごらんなさい。民間主導にするのでしょう。いわゆる公的な規制はやめようというわけでしょう。だから、この行政改革の問題もやはりそういった趣旨を踏まえて、特殊法人の統廃合をやる中で、いわゆる公的な影響力をできるだけ少なくしていこうという改革をしていくべきじゃありませんか。しかも、原資は減っていくでしょう。そういうものです。 それは、確かに財投全体の問題をどういうふうに改革していくのというのは大変な議論が要りますよ。だけれども、私が申し上げておるのは、大筋においては、いわゆる官主導の経済運営じゃなくて民間主導型の経済体制を新たにつくろうというわけだから、当然そうすればこ
わかりました。 要するに、今度の政府の金融機関統廃合のときには、この財投問題については議論しないということでしょう。簡単に言えばそういうことですよ。まあいいですよ。 さらに、行革の問題について少し議論を進めていきたいのですが、先ほどから行革に対して、私は総理の決意に対し非常に疑義を抱いている点が幾つかあるのですけれどもね。これは行政改革委員会の設置法の関係の資料ですけれども、この行政改革委員会、スタートしているわけですよね。しかし、事務局長が決まっていませんね。この法律には、事務局を置き、事務局長を任命することになっているんですよ。 これはもう武村大蔵大臣とも、私は総務庁長官のときに、三条委員会か八条委員会かという議論で
官房長官、どうなんですか、これは。法律で書いている。しかも、それは政府が決めた法律ですよ。提案して、国会で決められた法律でしょう。それを実行しなければだめじゃないですか。議論するのは結構だと申し上げている。結論を出しなさいというのです。それが、行革の推進をするための最高責任者の判断がなければだめですよ、これは。
だから、不退転の決意と総理はおっしゃるけれども、そうなっていないじゃないですか。それを申し上げている。その事例の一つとして申し上げているのです。 もう一つ伺いますね。雇用促進事業団の問題、これは、平成六年の十一月の二十八日に、総務庁の行政監察が、労働省に勧告した問題なんですね。これによりますと、雇用促進事業団は、今まで、いわゆる例えば炭鉱離職者等が各県に散らばっていく場合の臨時の宿舎としてずっと宿舎をつくってきたわけです。今までにつくられた数は十四万三百三十八戸、そして入居者、入居戸数といいますかそれは実に三万二千三百五戸、二三%にすぎない。二三%にすぎない。だから、この行政監察では、そういうものはもう抑制すべきだ。ところが、平
いや、この問題だけで結構です。
だから、建てかえでしょう、それは。建てかえ問題でしょう。新設部分はどうしておるのですか。
それはちょっといいかげんじゃないですか、そういうやり方は。 五カ年計画といったって、その計画は毎年見直しするぐらいの決心でなきゃだめじゃないですか。行政改革にならぬのじゃないですか。まだあれでしょう、これから千三百戸ふやすのでしょう。そうすると、入居率はもっと悪くなりますよ。——いいえ、答弁要りません。 総理、行政改革というのは、言葉だけ大きければいいというものじゃないのですよ。不退転の決意でやるというのなら、こういう問題がきちっと七年度予算に反映されてこなければならないはずじゃないですか。だから、私は総理の発言に疑義があると申し上げておるのです。どうぞ総理の責任においてひとつお答えください。
全然話になりません。言葉だけではだめです。それで、もうこれ以上のことは、聞いても答えが出てこないでしょうから……(発言する者あり)まあいいです。時間もなくなりますから、規制緩和のことです。 この規制緩和に対して、総務庁長官、五カ年計画を立てられましたね。五カ年計画を立てようというふうに申し上げたのは、細川政権のときにそういうことは申し上げたのですね。この規制緩和というのは、要するに平成七年度にどれだけやります、八年でこれとこれと。要するに、八年度までにできるものという時間的な問題を基軸に置いて、七年度まではここまでいきます、八年度まではここまでいきますというようなことでこの計画が立てられているわけですね。 私はその点に非常に
そういう幼稚な議論をしてもらっては困るのですよね。数値目標が設定できないぐらいのことは、少なくとも議員になるような人だったらだれでもわかる話じゃないですか。そんなことを申し上げているのじゃないのですよ。 それから総務庁長官、しかし経済企画庁長官は、いわゆる物価を引き下げる、内外価格差を引き下げるためには、確かにこの規制緩和というのは一つの大きな柱だとおっしゃったでしょう。それは、総務庁長官もほかにいろいろな問題がありますよということは、私どももよく知っているのです。 だけれども、この五カ年計画を三月末までに立てるわけだから、私は、各年度ごとの規制緩和の計画、ずうっと拝見しましたよ。だけれども、それはいわゆるつけ足しにすぎない
少々私は今の御答弁には不満が残るわけでありまして、だって今計画をつくっているところでしょう。今検討しているところでしょう。そういう姿勢に立つべきじゃないのですか。これだけ増税をお願いをするについて、それを埋めるだけの財源が出てくる可能性のあるのは、この内外価格差を縮小するというのが一つのポイントとしてあり得るわけですから、十分検討すべきだと思いますよ。それ以上答えが出ないでしょうから、申し上げませんけれども。 それから、今行政改革委員会の問題もおっしゃったのですが、もちろんそれは総務庁長官がおっしゃるとおりです。監視してもらわなきゃなりません。しかし、この規制緩和の問題というのは、まさに政府の許認可事項全般にかかわる、各省庁全部
まだ決まってないということでございますから、それはそれとしまして、もう時間もありませんので、地方分権の考え方について自治大臣に少しお願いしたいんですけれども、地方分権推進法案が、要旨ができ上がって発表をされておるわけでございますが、これ、地方分権を進めるについてかなり時間がかかるわけですね。これから法律を提出して、国会で審議をして、そして地方分権に関する推進委員会をつくって、そこでまたいろいろ討議をしてどの問題を検討すべきかということですから、まあ推進計画が具体的になるには相当時間がかかるんじゃないかというふうに思いますが、そこら辺の見通し、どちらがお答えいただけますか。
その問題はお考えを承るところで構わないんですけれども、私、かなり具体的には時間がかかると思うんですね。やはり中央省庁のいろいろな、さまざまな規制があるわけですね、地方行政に対して。これを早いところ見直しをしないと、結局、地方分権に関する推進委員会のいろいろな案ができてこなければ地方行政の改善は進まないという、そういう状況になることを非常に私は危惧しているわけであります。 くだらない規制が多過ぎるわけですよ。今ちょっと残念ながら資料を忘れてきちゃったんですが、東京都のあれを見ますと、たしか千二百七十四ぐらい関与をしているわけですね。その報告、届け出事項なんというのはむだなものが多いのですね。確かに各大臣の認可事項になっているのです
形式じゃないですか。そんなことを答弁しているようじゃ行政改革は進みませんよ。 それから、ちょっと一つの事例として申し上げますけれども、これはある政令都市の土地区画整理事業、十二地区の問題なんですけれども、これを進めるに当たって中央省庁に提出をしなければならない書類は百六十五種類、三万九千三百四十四枚、決裁後のを含めますと、があんとはね上がって七万八千六百八十八枚、決裁分の書類の厚さというのは五十五メートルに達すると言われているのですよ。こういうような問題はやめなければいかぬと思うのですね。保 これは一つの事例を挙げたにすぎないが、そういう意味で、本格的に規制緩和の議論が進むと同時に、並行的にこういうような問題を整理するための
大臣の御答弁としてはその程度のことだと思うのですが、要望として申し上げておきます。もっと早いうちに仕組みをつくらないとこれはだめですよ。そのことを要望しておきます。 それから特に大蔵大臣に、ちょっと大蔵省主導で少し考えてほしいことがあるのですよ。それは要するに、補助金等の問題で各地方自治体からわんさと毎年陳情団が来るでしょう。これは私の名古屋の地元で報道されたことなんですが、平成五年の十月の記事なんですけれども、名古屋市は国から八百十二億のさまざまな助成その他を取りつけるために陳情出張団が年間に二千人必要だというのですよ。二千人もの人が入れかわり立ちかわり来ているわけです。その費用だけでも、交通費だけでも約五千六百万使っているの