政教分離の憲法規定というのは、私が申し上げるまでもなく、過去の歴史的な経過がございます。いわゆる神道が国家権力の利用によって、それを中心として他の宗教を弾圧をしたというような経過があるわけでございます。あるいはヨーロッパにおきましても、中世期におきましては、逆に宗教が国家権力に介入をしたという、そういう歴史的な事実があって、そういったものがさまざまな戦争の遠因にもなったというようなことで、厳しいそういった信教の自由、政教分離の規定が憲法第二十条に盛り込まれたというふうに承知をいたしておるところでございます。 同時にまた、信教の自由というものは、それが結社の自由が基本的に保障されているところに活動の一つの根拠があろうかと思うわけで
