これは聴濤先生も御承知のとおりでございますが、国家公務員の期末・勤勉手当の支給問題につきましては、これは国家公務員の給与の問題と同様に、人事院で民間の状況あるいは公務員の状況等を客観的に調べた上で、トータルで勧告をなされておるわけでございますので、やはり私はこの人事院の勧告というのは、そういう意味合いで政府としてはトータルで出されているものについてやはり尊重せざるを得ない、このように思うわけでございます。 もちろん、経済状況あるいは社会状況によってこの勧告の幅が大きくなるケースもありましょうし、逆に小さくなる場合もあるわけでございまして、それを一律に一つの方針を決めて、どこかの点が削られたから、断じてこれだめというわけにはなかな
