これは実は総務庁の管轄ではないので私から申し上げることは適当でないわけでございますので、改めて官房長官の方にまた御質疑をいただきたいと存じます。
これは実は総務庁の管轄ではないので私から申し上げることは適当でないわけでございますので、改めて官房長官の方にまた御質疑をいただきたいと存じます。
お答えを申し上げたいと思います。 我が国の行政手続は個別の法律の定めるところに任されておるわけでございますが、従来から、制度としての不備あるいは不統一、そういったことが指摘をされてまいりました。我が国の法制の中でも極めて整備がおくれてきた、そういった点が指摘をされてきたところでございます。また、行政の運営についても、行政指導等が多用されて許認可等の申請に対する審査の基準が明確になっていない、そういった点なども指摘をされてきたところでございます。このような行政スタイルに対しては、国内のみならず、国際化の進展に伴い諸外国からも公正、透明な行政運営の確保を求める声が大変強くなってきた、そういうような経過があるわけでございまして、こうい
詳しくはまた行政管理局長の方からお答えをさせていただくわけでございますけれども、三十九年以来、実にもう三十年近い間にいろいろ問題にされながらも今日までこういったものがまとまらなかった。一つには、やはり日本の法律の特性といいますか、そういった意味で個別法ですべてを処理してきた、そういったものにもうなれてきているというようなことが一つあったというふうに思うわけでございます。 また、不利益処分の問題についても、いろいろな角度で話し合いをしながら慎重に行われてきたというようなこともあろうかと思うのでございますけれども、しかし、そういうような流れの中で、先ほど申し上げましたようないろいろな不備あるいは不統一、特に個別法でございますから、横
お答えを申し上げます。 国際化の進展の中で我が国に行政手続法ができるというのは一体どういうような意義がというようなお話でございますが、この行政手続法の整備という問題は、長年にわたる懸案であったことと同時に、経済の国際化といいますか、そういったものの進展の中で、先ほどもちょっと触れましたけれども、我が国と外国とのいわゆるこういった行政手続に関する考え方が違っておった。外国でいえば主として書面でどんどん行われる、我が国はそれを行政指導でやっておったというような事例なんかも上がってきたわけですね。 そういう中で、そういった行政指導が書面なしで行われているということになりますと、その言葉のニュアンスとかそういうようなもので一回一回ど
お答えを申し上げます。 規制緩和、これを推進するという問題につきましては、御存じのとおり、社会的な規制、経済的規制、いろいろあるわけでございますが、最近のいろいろな報道を拝見をいたしておりますと、規制緩和そのものはもうゼロから出発すべしというような御議論も出ているわけでございます。そういった意味で、規制そのものを削減する、これは極めて重要なことだと思っております。 さらにまた、その運用の改善を図ることもまた重要だ、こういうふうに思うわけでございまして、昭和六十二年の行革審の「公的規制の緩和等に関する答申」においても、例えば公的規制全般を通じて、その基準や手続の明確化を図ること、事務手続の簡素化、迅速化を図ることなどの運用面で
規制緩和は規制そのものを減らす努力をしていかなければならないわけでございます。これは毎年毎年新しい法律が制定をされますので、この規制緩和の問題もそのままほっておきますと、どんどんふえてくるというような性格を持っているわけでございます。私の個人的な見解ではありますけれども、一つは、そういった意味におきまして、法律を新たにつくるときには、十分将来の問題も考えてやはり五年なり十年なりで基本的見直しをするという姿勢、それがシステム的につくられることが望ましいというふうに思うわけでございます。 現在ある一万九百四十二件、この一割削減を目指して、これはもう既に私たちが総務庁を担当する前に方針として出ているわけでございます。今もちょっと申し上
そういうような平岩委員会の規制緩和に対する考え方というのが、もう一遍つくり直せというようなことであったようでございますけれども、現実に、そういった意味で、規制を受ける側の優位性といいますか、そういったものも考えられるわけでございますから、この規制は残しておいてほしいというような要望ももちろんあると思うのですね。 しかし、社会全体の仕組みの中でできるだけ公的規制というのは少ない方がいい。極端に言えばゼロの方がいい。仮にゼロにすれば十二兆何がしという経済効果が出てくるじゃないかというような考え方も出てくるわけでございますから、そういうような民間の活性化を期待した方向というものが常に模索をされなければならないというふうに考えているとこ
これは松本先生も今までの経緯についてはずっと見ておられたわけでございますから、よく御存じであろうかと思うのでございます。海部内閣当時の比例代表制、小選挙区比例代表並立制ですか、この案は御存じのとおり小選挙区制三百と比例制百七十一というような状況で出たわけでございます。この数字を見てみますと、当時の自民党は圧倒的優位で民意の反映は十分ではない、そういった意味でその認識を厳しく私は述べたものでございます。 その後、政治情勢がどんどん変わってまいりまして、海部政権のときを考えてみますと、なかなか政治改革ができるような状況ではなかった。しかし、その後自民党においてもそこまで踏み込んできたわけでございますから、いわゆる前国会のあの解散・総
先ほども少し申し上げたのでございますけれども、自民党、当時の海部政権がお考えの選挙制度の問題については、いわゆる小選挙区三百と比例百七十一、それの並立制ということでございました。 今回私ども与党が討議をして決定をしました小選挙区並立制、この問題については、そういった意味で海部政権がお出しになった数とは違っておるわけでございまして、やはり民意の集約、民意の反映、二つの選挙制度を同時に採用する、またその配分についても二百五十、二百五十というふうにいたしたわけでございますから、当時の欠陥というのは相当是正をされておるというふうに私は認識をいたしております。また二票制であることも、それぞれの異なった制度を採用した選挙制度としては、私はそ
私が申し上げましたのは、それなりの欠陥が是正をされたということが一つでございます。 それからもう一つば、やはり先ほど来申し上げておりますように、この政治改革論議を行う場合に今何が一番重要かということではないかと思うのでございます。これは、共産党さんは中選挙区制の定数是正を要求しておられるわけでございますけれども、それもお考えであろうと思うのでございますが、しかし、そのことによってこの政界全体の流れを変えることができるかということになりますと、その主張をしているだけではこの政治改革の四法案一括の中で合意を得ることはできないと私は思うのでございます。 したがいまして、私どもも当初連用制あるいは併用制を言っておったわけでございます
選挙制度の問題につきましては、松本先生御承知のとおりでございますが、それぞれの選挙制度にはそれぞれの欠陥があるということではないかと思うわけでございます。もうかなり前からいろいろな議論が行われているわけでございまして、その議論の過程の中でいろいろそれぞれの立場に従って選挙制度の批判をするということはもちろんございました。したがいまして、どれが一〇〇%いい選挙制度という問題はないわけでございますから、それぞれの欠陥をやはり補正していく考え方というのも当然私はあってしかるべきだというふうに思うのでございます。 そういった意味におきまして、私どもが今回提案をいたしておりますのは、二百五十、二百五十、二票制というようなところで各党の合意
選挙制度については単純小選挙区制という議論もないわけではございませんね。その単純小選挙区制であってはまさに独裁政治が成立をしてしまうわけでありますから、そういった意味で民意の反映というようなことも重要視をしなければならない。ただ、これが三百、百七十一の中で一票制ということになりますと、やはり私は、単純小選挙区制により近い、そういう性格を当時持っていたものだというふうに認識をいたしてそういう発言をいたしたものでございます。
私は相当是正されたものだと確信をいたしております。
この企業・団体の献金の問題については、私どもも早くから全面禁止を主張してきたところでございます。先ほど来申し上げておりますように、政治改革ができるかできないかというこの千載一遇のチャンスの中で、私はやはりどうしても国民の皆さんの期待にこたえなければならぬという気持ちを強く持っているわけでございます。 そうしてみますと、この連立政権の中でも従来そういった企業・団体献金を受けてきた政党もあるわけでございますから、禁止をしたいということは、もちろん私たちはそれを強く願ってきたし、自分たちも実行してきたわけでございますが、やはり全体の土俵をつくるための共通性のあるそういう法案をつくるためには、そういった方々の考え方というものもしんしゃく
この行政手続法については、前国会におきまして解散・総選挙があってつぶれてしまったという経過があるわけでございますので、やはり行政手続法の今回の一つのねらい目といいますか、それは行政手続の相手方である国民の権利利益に直接かかわる分野において手続法制の整備を優先させることが大事だというような観点でこの法案の趣旨があるわけでございますので、私どもは、そういった前回の法案が審議未了でつぶれてしまったという経過の中で、とりあえずこの目的を中心として、そしてこの行政手続法をまず進めるべきだというようなことでございますので、今御指摘のあったような問題については、また時間的にももちろん検討するだけの余裕もございませんので、いろいろな御意見は新聞ある
細かいことについてはまた局長の方から答弁をさせていただきますけれども、申請に対する処分、不利益処分、行政指導、こういった問題については、先ほど来申し上げております国民の権利利益に直接かかわる分野でございますから、そういったことがこの法案によってさらに整備をされて公平性というものが確保できる、こういうふうに私は認識をいたしておるわけでございます。 特に行政指導等におきましては、今まで口頭で行われていたことがございます。そういった問題についてるる不満が出ているような状況、そういったものをこの行政手続法によって改めていくわけでございますから、公平性はさらに一歩大きく確保される、こんなふうに考えているところでございます。
具体的にはまだ着手しているわけではございません。この行政手続法が成立をいたしますれば、今申し上げました行政上のそういった透明性や公正が確保されるわけでございますので、まずこれを十分に国民の皆さんに御理解をいただくことが重要であろうというふうに思っているところでございます。 ただ、情報公開そのものについては今までも総務庁として格段に努力をしてきたわけでございますが、なお法律としての役割の重要性を、多くの方々がその必要性を述べておられるわけでございます。そのことを私どもとしては重視をしておりまして、これから検討すべき課題であるというふうに認識をいたしているところでございます。 ただ、今までの行政手続法の審議にも大変な精査の時間が
そのようにお受け取りいただいて結構だと思います。
これは御指摘を受けるまでもなく、外国のそういった何らかの強制的な手段によって行政手続法が整備されるというようなものではないわけでございまして、先ほど来お話が出ておりますように、昭和三十九年以来ずっと検討して、しかも先進国全体の大きなそういう研究の成果も進んでいる、そういう行政のさまざまな問題に対する取り組みの中で考えられ、しかもいろいろな行革審の委員の御意見等をちょうだいしながらこの行政手続法がそこまで来たものだというふうに私は理解をいたしております。 特に私も議員の一人でございますから、地方においてもさまざまなこういう行政手続に関する不平不満を承ったこともございますし、また、そういったことでこの衆議院の中でもいろいろ御議論があ
将来整備を図るべき課題というのはまだたくさんあると思うのでございますね。昭和五十八年三月十四日に臨調答申が出たのでございますが、そこでも幾つかの問題が指摘をされているところでございます。行政手続の統一的な整備を図ることの検討課題として、行政立法、計画策定、行政調査、行政契約、行政強制、そういったものが指摘をされておるところでございます。 また、平成三年の十二月十二日の行革審の答申におきましては、いわゆる政省令の問題、この命令制定手続や計画策定手続についてはなお検討すべき課題が多く残されておる、将来において検討すべき課題だ、早急な法制化は困難であるというようなそういう答申をいただいておるわけでございまして、そういった問題について将