お尋ねの通り、繰越明許費というものがございまして、そして政府が、予算の執行上、景気調整ということをも考慮いたしまして時期的な調整をはかって参りまして、その結果繰り越しの必要が生ずる、これは御説の通り繰越明許費に基づきまして繰り越しをやる、こういうことでございます。
お尋ねの通り、繰越明許費というものがございまして、そして政府が、予算の執行上、景気調整ということをも考慮いたしまして時期的な調整をはかって参りまして、その結果繰り越しの必要が生ずる、これは御説の通り繰越明許費に基づきまして繰り越しをやる、こういうことでございます。
繰越明許費は、御説の通り、予算総則及び繰越明許費の丙号にずっと掲げてあるわけでございます。そこで、先ほど来お尋ねの十四条の三でございますが、これはその性質上、繰り越しを必要とすると申しますか、年度内に支出が終わらない、これを繰り越す必要があるというような性質のもの、それから予算成立後に繰り越しの必要が起こったために、こういうものについて国会の議決を経て繰り越すことができる、こういうふうに規定しておるわけでございます。そこで、そういう意味で工期が非常に長いとか、設計の関係とか、あるいは工事の進捗状況等で繰り越す可能性があるというものについては、繰越明許費ということであらかじめ国会の議決を得ておるわけでございます。そこで、予算の執行上、
資金運用の問題でございますが、これは地方団体、地方住民の福祉に還元するという建前で、ただいま自治省と相談をいたしております。そういう段階でございます。
その辺のところを今いろいろと相談をいたしておる段階でございます。資金運用部で運用するという考え方は、結局、地方債というものに資金運用部から金を回すというような考え方もございまして、そういった意味で、いずれにいたしましても、その金の運用が地方団体並びに地方住民の福祉に還元するという方向で皆さんが納得されるようにということで、自治省とただいま相談をいたしておる段階でございます。現在具体的にどうするということはまだきめておりません。
ただいまの資金の統一運用の問題でございますが、これは地方自治の精神からいって、統一運用は国家が地方に干渉するというようなふうにお考えいただくのも、必ずしも適当じゃないと思うわけでございます。と申しますのは、大蔵省として資金の統一運用ということを主張いたしますのは、国と地方との対立関係というものではなくて、やはりいろいろなそういう集まります金を運用いたします場合には、地方の必要というものも考え、また全般的な経済ということも考えて、資金を統一的に運用した方がより効率的であるという立場からの観点でございます。自治省の方は、それはいかぬということで、それがさらに進んでおるというお話で、そういうのに対して反対のような立場をとっておられるわけで
大臣からただいまお話のございましたのは、来年度で直ちに支出してしまはないという概念にそのまま適合するかどうかわかりませんが、たとえば国債の償還の関係、これが国債償還として約五百億ですがとったのでございます。これを償還も、利子も含めて、個人への支払いにならないものということでとりましても、したがって、やはり日本銀行に返って通貨の収縮要素になってしまう。それから金融機関に返る、こういうものをとりましても、やはり五百四十億、約五百億程度のものが国債費関係でございます。それから、今そういうお話が大臣から出ましたのも、規模が大きいからというような御批判もある関係でございますが、たとえば予備費につきまして、本年の金額と比べてみますと、予備費も百
繰越明許費の項目が多いのじゃないかというお尋ねでございますが、これは、内容が外国から品物を買いますとか、あるいはただいまのたとえば訓練費等につきましても、教材を買うとかいうような関係がございまして、性質上繰越明許費にはなっております。ただ明許費としては、その費目は全部繰越明許になりますが、実際の繰り越しは少なくなっておりまして、三十五年度は確か三十二億程度で、繰越明許費の費目の金額の合計をいたしますと、八百七十億になりますけれども、そういう意味では、繰り越しそのものは少ないわけであります。
ちょっと今、どういう数字が出ておりますか、あれしておりまして存じませんので、ちょっと調べさせていただきたいと思います。
ただいまの数字でございますが、ちょっと詳細調べまして、あとでお知らせさせていただきます。
一月と十一月の関係なんかもあるかもしれませんから、よく調べまして、あとでお知らせをさしていただきます。
先ほどお尋ねの数字でございますが、通産省の方から提出されておりました数字は、一月から十一月までの数字でございますが、そのベースが違いまして、通関ベースでございます。通関ベースと申しまして、税関を通りました実績による数字でございます。国際収支、為替収支という場合は為替ベースでとりますので、大蔵大臣は為替ベースの数字をおっしゃっているわけであります。
道路の舗装状況でございます。三十六年度末で舗装済みをパーセンテージで申しますが、一級国道五五・七%、二級国道は二五%、国道の小計で三七・一%になります。それから主要地方道が一五・六%、それから改良府県道六・三%、地方道、府県道の小計で八・四%、以上でございます。
お答えいたします。手続は閣議できめられたわけでございます。それは予算の執行の問題として、そういう事業を相談をするという意味における繰り延べが決定いたしました。その繰り越しになるというのは、繰越明許費というものについて繰り越しが執行上起こるということでありまして、それを承認すれば繰り越しが行われる、こういうことになるわけでございます。
繰越明許費としては予算総則にございまして、その事業が繰り越しになりますのは、明許費のものについて繰り越しが行われる、こういうことになるわけでございます。
その繰越明許費というものは、御承知のとおり、財政法十四条の三で、その事業の性質等の関係、気象の関係とか、設計の関係とか、そういったもので公共事業費等につきましては繰り越しということが必要になるという性格を持っているものでございまして、それは繰越明許費として総則で規定されているわけでございます。それで、予算の執行上、そういう事業について時期的な調整が行なわれます結果、それが繰り越しになる、繰越明許費であるものについて繰り越しが認められると、こういうことになるわけでございます。
繰越明許費は、十四条の三で「その性質上」ということ、それからもう一つは、その「予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。」ということで、繰越明許費になるわけでございます。繰越明許費になっておりますものにつきましては、その予算の執行権、執行に関する政府の任務といたしまして、予算の執行上調整を加えていく。その結果、それが繰り越しの必要を生じた場合に、繰越明許費である限りは、それを繰り越していいということでございます。
繰越明許費以外のものについて、景気調整上やっておるというお話は、そういうことではございません。公共事業費とか営繕関係の経費というものは、これは事業の性質上、そういう意味で、その年度間に必ずしも実行ができないということで繰越明許費になっているわけでございます。それで、ちょうどそういう意味での景気調整という観点から、そういう措置をとる必要がある経費というものが、やはり公共事業費とか営繕費とか、そういった事業の性質等から、必ずしも年度内に一度に支出が済んでしまうという性質のものでない。そういうものが、ちょうど景気調整のために調整することが必要だ、こういうことになるわけでございまして、それは繰越明許費について、それが景気調整措置が行なわれる
大体わかりましたつもりですが、あとでなお詳しく伺いました上で資料を提出いたします。 —————————————
お答えいたします。 お尋ねの三十六年度の繰り延べの問題でございますが、これは、全体といたしまして、三十六年度の繰り越し明許とか、全般的な支出の年間における繰り越しというものが生じて参りますので、その中で一部として繰り越しになる、こういうことに相なると思います。
ただいまの大蔵大臣の御説明の補足説明を申し上げます。 お手元に、「昭和三十七年度予算の説明」という書類と、それからもう一つ「昭和三十六年度予算補正(第2号及び特第3号)の説明」という書類が配付されておると思いますが、まず「昭和三十七年度予算の説明」の方から御説明を申し上げます。 この書類に従いまして、おもな点について拾い読みながら説明を申し上げますので、恐縮でございますが、「三十七年度予算の説明」をごらんいただきたいと思います。 まず、一ページの「昭和三十七年度予算の説明第一総説」、その右側の欄でございますが、今回の三十七年度の予算の全体のワクが書いてございます。右側の表のようになっておりますところで、まず、現行税法をそ