大体そういうことでございまして、二十九条の条文の整備というようなことも含めまして、いろいろ疑義のある点を疑義のない形にしたい、こういうことで改正をお願いいたしておるわけでございます。
大体そういうことでございまして、二十九条の条文の整備というようなことも含めまして、いろいろ疑義のある点を疑義のない形にしたい、こういうことで改正をお願いいたしておるわけでございます。
これは一般論でございまして、先ほど疑義と申しましたが、疑問と申しますか、こういうものは補正予算の必要な経費ということにならないというようなことで、疑問が起こるというようなことを避けてはっきりさせる意味でこれを書いたので、一般的な問題であります。
あれも入るわけでございます。
決して乱脈に補正予算をどんどん組んでいいという考え方はいたしておりません。その点はこの改正によって従来と別に変わるわけはないのでございます。ただ「必要避けることのできない経費」という言葉でございますが、その与える語感から、どの程度のことについて「必要避けることのできない」という言葉で入るかということになりますと、「必要避けることのできない」ということは、解釈のしようによっては、非常に窮屈な語感を与えるわけでございます。この間もそういう例を恐縮なのですが申し上げたのですが、たとえば男のポマードとか女のおしろいというものは、必需品というけれども、必要避けることのできないものかどうかということになりますと、なくても済むと言えば言えるのです
そういうことで私どもは従来から考えておりました考え方を変えるという気持はないのでございまして、ただ従来から考えております補正予算、現実に組んでおります補正予算、それが必要避けることのできないものかどうかという語感からくる人によっての解釈でございますが、これを非常に厳格に解釈しますと、従来の補正予算でも、必ずしも必要避けることは絶対できないかというようなことになりますと、やはり議論になる、そういう意味でいろいろ国会でもこの問題については議論があったわけでございます。従って、それは従来のでも読めるし、「必要避けること」というのは幅があるから、それでいいじゃないかというようなことで、そのままやっていくというような考え方もあるかと思いますけ
私どもがどっちにウエートを置いて考えたかということよりも、やはりああいう問題について国会でも論議が行なわれた、そういったことも参考にいろいろ考えて、実情に合わせたように御担当の委員からも改正した方がいい、こういうことでございますので、特にどっちにウエートを置いたということでもございませんので、両方その点が問題になったということでこういうふうに改正をお願いいたしておるわけでございます。
こういう「国庫内の移換えにとどまるもの」は補正予算の対象にするのがおかしいというような御議論もあってのことでございますので、そういう意味でたびたび議論になるということを避ける意味で、こういうものを入れてはっきりさせた方がいい、こういう趣旨でございますから、ぜひ削らないようにお願いをいたしたいわけです。
財政の、会計年度の原則の問題でございますが、これにつきましては、資金の制度というものを認めるということは、そういうことの原則についての例外を認めるという効果を持つわけであります。従いまして、補正予算でなくて、当初予算で資金に繰り入れましても同じ問題は起こるわけであります。そこで補正予算でやるのかどうかという点でございますが、財政法というものは、いわば箱をこしらえるようなものでございまして、いろいろの場合に規定に従っていろいろの措置をやれるように考えていく必要があるわけでございます。従いまして、年度の途中で一つの資金を作るとかあるいはその資金を補充しておいて、そしてそれを将来にわたって使っていくということが必要であるということになりま
何か今度の改正で補正予算の扱いを楽にしたいために改正するというふうにお考えになっておられるように思うのでございますが、先ほど来申しますように、そういう考え方をいたしておるわけでございません。ただその年度内に国庫内の移換えにとどまるものであっても、補正予算でそういうものをやることは必要であると政府が判断し、国会がそれを認めて——そういう補正予算を組むということが絶対に許されないかということになりますと、これは二十九条の従来の規定でもそういう考え方でやれるという考え方で、先例もあるわけでございます。そこでそのたびにそういうことがこの法律で読めるかどうかというような議論も生ずるわけでございますが、運用上金が余っているからやっていいというよ
新聞に出ておる大蔵省の考え方というのはどういうことを意味しておられますか、ちょっとわかりませんけれども、財政法というものは、先ほども申しましたように、財政の制度、運営についての基本的な原則でございます。それで同時にまた経済そのものも常に変化をしておるというような関係で、財政法というものは一度きめたら絶対に改正してはいけないというものではなくて、やはり経済の動きその他に関連して財政法の改正というもの、あるいは改善と申しますか、そういったことについては常に研究もし、検討もしておく必要があるわけでございます。しかし現在の段階において、それじゃどこをどう変える意思があるかということの御質問でございましたら、私どもとしましてはそういう意味での
修正という言葉でございますが、ここで申しますのは修正の補正予算を出すということでございます。従いまして、当初予算が最初出ておって、そして審議中に追っかけて修正の予算案が出るわけで、それはまた修正補正予算として議決をされる、こういうことになるわけであります。もとの案が出し直されるとか引っ込んでしまうということではないわけであります。
必ず衆議院に先に出すわけであります。
財政の景気調整の問題でございますが、そういう意味で弾力的にやったらどうかという考え方が各方面にあることはあるようでございます。そういう必要性という問題もあるわけでございますが、先ほど来の御質問の中にもありますような意味の会計年度の原則とか、そういった意味の従来の財政法の原則というものも、これまた尊重しなければいけない原則と考えるわけでございます。従いまして、そういう点の調和をどういうふうに考えていくかというような問題につきまして、やはり相当慎重に検討する必要があるわけでございまして、ちょっと思いつきでやるというようなことはよくないと私ども考えているわけでございます。そういう意味でとにかくいろいろの問題を拾い上げまして研究をしていくと
率直に申しまして、私の今の気持といたしましては、別にそれをぜひ変えたいというふうには考えておらないわけでございます。よく検討いたしました上で、これまた各方面の意見も聞いて十分練った上で、もし必要があれば考えるというような程度の考え方をしておるわけであります。
国債償還の計画の関係は理財局の所管でございますので、私ども具体的にどういう御要求があったのか存じませんからわかりませんが、別に国債でそんなに秘密にするとかなんとかいう話はないと思いますので、具体的にもし御要望がなおございましたら直接伺いまして、またどういうことか、御相談の上で御要望に応じてもいいと思います。
お尋ねが非常に抽象的かつ一般的と申しますか、原則的でございますので、御質問の御趣旨にポイントが合いますかどうかわかりませんが、一応申し上げますと、一つは民主化の問題、もう一つは財政の健全化、こういう原則で考えておるわけでございます。
お尋ねの点は歳入については税で、歳出の必要な部分をまかなうべきである。収支均衡すべきことが原則であるというお尋ねかと思います。そういう原則が基本的には原則だということは申していいと思いますが、しかし近代的な財政運営なりあるいは財政を通ずる金融、経済の運営としては、公債の発行ということも全然否定すべき問題ではございませんので、そういう意味においては健全化というような見地から限定をされておりますけれども、絶対にそういうものを認めないということでもないと思いますが、御質問の趣旨と合ったお答えかどうかわかりませんが、そういうことでございます。
お尋ねの、三十一年度以降毎年自然増収が最初の計画よりも出ておるんじゃないかという点でございますが、これが最初のいわゆる経済の見通しというものが計画かあるいは努力目標かというような問題につきましては、これは言葉の使い方かとも思います。と申しますのは、何と申しましても計画経済でございませんので、計画と申しましてもまた目標と申しましても、その通りに必ずそれを上にも行かず下にも行かずというふうに押えていくような仕組みにはなっておらないわけでございます。そこで努力目標ということが、今おっしゃるところでは、実際の見通しと違ったものを一つの目標に短めで、それを努力目標というのだろうということでございますが、普通使います場合にそういうふうに使います
御指摘の通り、ここ数年かなりの剰余金が出ております。三十三年度は非常に剰余金が少なかったわけでございますが、そのほかの年には非常に多く出ております。ただこれは先ほど来申しますように、経済の成長というものが一般に考えられておったよりも実績が多過ぎるということで出ておるのが主たる理由だと思うのでございますが、こういう情勢がどこまで続いていくか、経済の成長についての見通しというものの立て方を今後どういうふうに考えるか、それからまた実績の伸びがどの程度で進んでいくかというような問題とも関連がごさいますと同時に、当初予算を組みます場合、三十七年度につきましてもこれで一体どういうふうになるのだ、どちらかというとデフレ的になってくるから歳入はそん
三十五年度の第二次補正予算のときに、産投への繰り入れが行なわれました場合、最初の大蔵省の原案にはなかったといったことから、それが最初考えていなかったことを、金が足りなかったからやったのだろうというような意味での御質問だと思いますけれども、その点は毎年の予算の編成の手続と申しますか、過程でございますが、これは予算の内示というものの性格の問題もあるわけでございますが、たとえば各省間で話のついてない要求が両方から出ておるというような場合には、一応両方とも削った内示をするというようなことで、必ずしも最初に出しますものがそのままで認められるということにもならない点はやむを得ないところもあるわけでございます。従いまして、そういったことでいろいろ