さらに地方税を計算いたしますと、地方税のこれは本税だけでございますが、本税で百五十一億円という計算ができるわけであります。したがいまして国税、地方税を合計いたしますと、四百九十四億円という計算に相なります。
さらに地方税を計算いたしますと、地方税のこれは本税だけでございますが、本税で百五十一億円という計算ができるわけであります。したがいまして国税、地方税を合計いたしますと、四百九十四億円という計算に相なります。
これは先ほど九百十八億円の追加所得の把握があったということを申し上げたわけでありますけれども、こういった追加所得につきましては、御承知のように法人税の計算というのは、一定の時期におきます総益金から総損金を差し引いたその差額について課税されるということになっておるわけでありまして、この中の総益金の中に占める円高差益によるその益金がどれだけ含まれているかということは、これだけを抽出区分するということは事実上困難な場合があるわけであります。したがいまして、先ほど申しました九百十八億円というのも、これが全額円高差益による利益であるというふうに考えることは私は正しくないというふうに考えております。同時にまた、この中で為替益による利益がどれだけ
これは私どもも調査に当たりましてのデータとして整理したわけでありますけれども、経済企画庁の五十二年度の発表によりますと、円高による差益の試算というのは、電力につきましては九百二十五億円といった数字が出されております。それから通産省の方の数字といたしましては、五十三年度で九電力の円高差益というのが約二千六百五十億円という数字が出されておることは承知いたしております。
このたびの調査で私たちこれは非常に有効な調査であったと考えますのは、たとえば電力につきましてのかなりの増差が出ておるわけでありますが、これは必ずしも円高差益による不正所得とかなんとかそういう問題ではありませんで、石油精製卸売業の経理の処理とそれからそれを購入する電力会社の経理処理というものが必ずしも関連性がなかったというふうなことで、それぞれの経理処理に従っていままで申告がなされていたわけでありますけれども、われわれの調査におきましては、両者の経理処理の関連性をつけた、それによって電力会社についてかなり大きな、これは期間計算とも言うべきものでありますけれども、期ずれを修正し、適正な経理処理に直すことによってかなりの増差を得たわけであ
ただいま御指摘になりましたように、円高にもかかわらず国内の小売価格が下がってない、そういった場合の円高の利益というものがどこで吸収されておるのかということも、私たちの調査の重点項目の一つであります。したがいまして、先ほど申しましたようなコーヒー豆あるいは輸入化粧品、それから紅茶あるいはゴルフ用品、喫煙具、ワイシャツ生地、こういったものにつきましての追跡調査をいたしたわけであります。 その結果、その円高の利益がどのように享受され、あるいは適正に申告されていたかあるいは申告されていなかったかということでございますが、小売価格が下がっていないものの多くは、輸入元が卸売価格を引き下げてないために小売価格が下がっていないというのが大部分で
このたびの調査では、マルク建てあるいはスイス・フラン建てあるいはフランス・フラン建て、そういったことによって調査上非常に困難があったということは特に感じておりません。といいますのは現在、税務職員につきましては、最近いろいろな経済活動というものが非常に世界的にグローバルになってきておるということは承知しておりますから、税務職員に対しまして、こういった海外取引に関する実務であるとかあるいは為替取引に関する勉強であるとか、そういったふうな基礎的な教育をいたしておりますから、特に調査について困難があったということは感じないわけでありますけれども、しかし今後の問題といたしましては、やはり取引そのものが国際間にわたるケースが多うございますし、そ
税制に関する御質問でございますが、その前に若干、税の執行面から答弁させていただきます。 確かに先生御指摘のように、サービス業に属します法人の数というものは最近著しく増加しております。これを昭和四十二年度と昭和五十二年度で見ますと、サービス業に属する法人の数は、昭和四十二年度では六万七千件であったものが、五十二年度ではその二・三倍の十五万三千件となっておりまして、全産業に占める構成割合は八先から一〇・三%と増加いたしております。それからまた所得について申し上げますと、昭和四十二年度にはサービス業に属する法人の所得金額は千九十一億円でありましたのが、十年後の昭和五十二年度ではその六・四倍に当たる六千九百二十五億円に増加しておりまして
まず最初に、二百三十八万ドルの資金の流れの点でございますが、去る予算委員会におきまして私も御答弁を申し上げた記憶がございます。そのときに私が資金の流れをつかんでいると申しましたのは、とことんまでつかんでいるという意味ではございませんで、改めて御説明さしていただきます。 まず第一に、この二百三十八万ドルの件につきましては、御承知のように昨年の七月、8Kレポートなるものが出まして、国税当局といたしましても、その8Kレポートの脚注に書かれておる種種の項目につきまして疑問を抱きまして、日商岩井につきましてこのコミッションあるいは事務所経費なるものについての調査を始めたわけであります。そのときに先方の担当の課長から確認書を徴しまして、その
検察庁の捜査が終了いたしましたので、私どもとしてはまた私たち独自の立場でもろもろの問題についての見直し、あるいは再調査をする事由ができたわけであります。ただその場合に、検事捜査でわかりました、判明しました事実というのは、これはあくまでも刑事訴追のための資料でございますから、われわれとしては、単なる課税上の処理については、検察庁からそういった資料をいただくというわけにはいかないというわけでございますけれども、幸いにいたしまして、この捜査の過程においていろいろと新聞、週刊誌、いろんな面においてマスコミからの情報もございました。われわれとしても非常に重大なヒントを得た問題もございます。それからさらにまた、今後の起訴になりました場合の検察官
恐らく、これは会社の方から政治家に対する献金でありますが、これは寄付金として全部処理されると思います。したがいまして、国税庁の方といたしましては、これは現在の政治資金規正法のいかんにかかわらず、通常の寄付金として限度計算をして損金に算入を認めるものもあり、あるいは限度を超えたものについては損金算入は認めずに課税処理をしておる、こういうことになって処理が済んでおることと思います。
四十七万ドルの使途不明金の行き先につきましては、昭和五十二年の夏から秋にかけまして日商岩井の責任者についてその供述を求めたわけであります。そういったときの資金の流れというものは、一応、われわれの段階ではその説明を聴取したわけでありますけれども、ただ、たびたび御答弁申し上げますように、それに対して証拠書類等がないというゆえをもってわれわれは使途不明金というところでその損金算入を否認いたしたというわけでありますけれども、ただ、この問題につきましては、御高承のように、ただいま検察庁の方でも捜査いたしておりますので、どのような話があったかということにつきましては、今後の解明に任せていただきたいと思います。
確かに矢田部先生おっしゃいますように、本当にそういったプロジェクトを獲得するためにいろいろな資金が要るということであれば、正規の帳簿において支出してしかるべきものだと私は考えるわけであります。ただ、それが最終的に税法上損金算入を認めるか認められないかということは、これは別でございますけれども、通常であれば、そういったのは正規の支出として計上され、その是否認は税務当局の判定にまつというやり方をするのが通常であろうかと思います。 それからなお、この担当部門はどこかということははっきりいま記憶してございませんけれども、われわれの承知している範囲内におきましては、この問題について詳細に事情聴取いたしましたのは故島田三敬氏でございます。
サウジアラビアの淡水化公団の関連の支出につきまして、私どもの調査した範囲内におきましては、カーン氏の名前は出てきておりません。
一般論としてお答えいたしますと、確かに日本の法人の子会社が海外にある場合には、ややもすると、その海外の子会社を通じて本社の利益の操作あるいは税務計算の不正というものが行われがちであります。そういったことから、私たちは、従来、本邦法人の海外子会社につきましては、本社を通じてそういった行為がないかどうかということについて調査しておるわけでありますが、そのほか、御承知のように、国税調査官を数チーム海外に派遣いたしまして、海外においての税務の調査というものをやっておるわけであります。ただ、この場合にはやはり先方の国の主権との調整もございますので、アメリカとの間にはわりあいそれがスムーズに行われておりますけれども、それ以外の国については必ずし
御指摘の三百六十万ドル、この点につきましては、IRSからの方の情報によりまして私どもは調査をいたしまして、最終的な結論から申しますと、これは日商岩井の収支には関係ないということで処理いたしまして、それ以後の資金の動きというものにつきましては、私どもとしては調査の権限もございませんし、それ以上の格別の調査はいたしておりませんけれども、いままでの資金の動き、その他等を調査いたしました結果では、これは日本に還流したという事跡はないのではないかというのが現在における国税の方の結論でございます。
二百三十八万ドルの件でありますが、これは私たちの方の調査では、契約書による配分が東京の本社の方で百十八万八千ドル、それからアメリカの子会社の方で百十九万九千ドルという金額になったわけであります。ただ、その場合に実際に配分されましたのはマクダネルーダグラス社の社員が東京に来た場合の経費等を差し引いておりますから、その差し引いた残りがそれぞれ日本本社、それからアメリカの子会社に配分になるというふうな計算になっておるわけであります。 それから、ただ最終的にはまだ三十一万一千ドルの未入金というものがありますので、これだけがまだ金額としては日商側に到達しておりません。それでアメリカの日商にこれだけの金が行くわけでありますけれども、これはや
私の方にいま手持ちになっております資料は、ボーイングの747の二十二機分について昭和四十七年九月期から五十年九月期までの分でございまして、それぞれの年分の手数料収入というものがございますが、その間におきます手数料収入の総額は、四百五十一万三千ドルであります。日商岩井につきましては航空機部門のウエートが高いものでありますので、私ども日商岩井に対する調査では航空機部門を重点的に調査をいたしておるわけであります。しかし、ただいままでのところ747SR七機分に係る百五万ドルについての不正計算があったということは把握しておりますけれども、それ以外につきましての不正計算というのはただいまのところ把握しておりません。
昨年の秋でありますが、麻布税務署におきましてこの会社の調査をいたしました。特に具体的な問題云々ではありませんで、これは通常の調査として処理したというふうに聞いております。
会社の個々の業務内容でございますので、詳しく御答弁申し上げるのはお許しいただきたいと思いますけれども、そういった業務をやって収益を上げているという事実はございます。
新聞でいろいろ報道されておりますが、私たちとしましては、その会社の個々の取引の内容でございますので、ここで具体的に御答弁申し上げるのはお許しいただきたいと思いますが、いま先生が御指摘のような研究所に対しまして取引があったということはほぼ間違いないと思います。