そのように承知しております。
そのように承知しております。
総合商社でございますから、やはりいろいろな取引先に対する貸し倒れであるとか、あるいは債権の償却ということが行われるわけであります。ただ、その場合に、いま御指摘の会社に対する貸し倒れといいますか、債権の償却があったかどうかということにつきましては、いまはっきりいたしません。
過日の新聞でボーイング747SR七機の購入に絡んで、百五万ドルとは別に正規の手数料として約二百五十万ドルの手数料が入っておるという報道がございましたけれども、おおむね正確な報道だと私は考えております。
その前に、先ほどの御答弁で私は基本手数料一機二百五十万ドルというふうに御答弁したんじゃないかというふうに控えの方で言っておりますが、これは七機でございますので、その点訂正させていただきます。 ただいま先生御指摘になりました百五万ドルの追加手数料に関する問題でございますけれども、これはアメリカのIRSからの方の照会によって私たちが調査したものでございまして、契約書と言っていいのか何かその辺はよくわかりませんけれども、その支払った、それからまた受け取ったということを証するに足るような資料がございましたので、私たちはそれを端緒として再調査をしたということでございます。
寄付という言葉は、これは税務上の言葉でありまして、二つの法人がありまして、一つの法人から他の法人に支払うべき義務がない、また受け取る方も受け取るべき権利もないにもかかわらず、資金の移動が行われました場合に、これを寄付という言葉を使う、そういった意味で寄付と申したわけでございます。
百五万ドルのうち、日本の法人の方に来たものと、それから現地の法人に行ったものと、それから使途不明になったものというふうに分かれるわけでありますけれども、この百五万ドルのうちに、日本法人に参りましたのが五十万ドル、それから使途不明金として流出いたしておりますのが四十七万ドル、で残りが八万ドルというところで現地法人の方に入っておるわけでございまして、そこまで私たちは税務上調査をいたしたわけでありまして、そこで税務処理は、一応、それ以上はわからないというところで処理したわけでございます。
これはたびたび申し上げますように、中近東におけるもろもろの工事を受注するための工作資金に使ったという話は聞いておるわけであります。この前のたしか証人喚問のときでも、日商岩井の責任者の人がそういうふうな答弁をしておられたように聞いておりますけれども、私たちの知っておる段階では、この前の集中審議で日商岩井の会社の方からお答えになった、その程度でございます。それ以上われわれがわかりましたら、またそれに応じまして、日本の国の課税権の及ぶ範囲で追及するということになるわけでありますけれども、何分、われわれのわかっておる範囲内では、それが全部わが国の課税権の及ぶ範囲外のところに流れておるということしかわからない。しかも、それは何らそれを証拠立て
ただいま先生御指摘のような方向で製薬会社の方を指導していることは事実でありますけれども、いま突然の御質問でございますので、それに関する資料は手元にございません。
ただいま手元に資料がございませんので、ここで御答弁するのができない状況でございます。
まず最初に、現在の税務署の配置あるいはその税務署の実員というものを実際に実態に応じてむしろ都会地の方に集中させ課税の充実を図るべきではないかという御質問でございますが、おっしゃいましたように、国税局あるいは税務署の配分につきましては、納税者数あるいは納税者の事業規模あるいは地域の特殊性等を総合的に勘案しまして、各局及び各署の事務量に見合った適正な配置になるように努めておるわけであります。 特に経済の高度成長が続き納税者の数が激増していく、また経済力の都市集中が進んだ昭和三十年代から四十年代の半ばごろまでにかけましては、定員配置の大幅な見直しを二、三年ごとに行いまして、さらに、その後におきましても、毎年、必要な調整を加えてきた結果
ただいま先生おっしゃいましたように、私たちとしては海外における本邦法人の事業者あるいは子会社、そういったものの調査の充実は私たちの当面の最大重点の一つとしてやっておるわけであります。そのために、毎年度予算も、海外調査のための旅費というものをいただいておりますし、それからまた、個別的に各国と交渉いたしましてその当該国との主権の調整を図りながら海外における調査の充実をやっておると、それから内部におきましても、調査官に対しまして貿易取引実務の研修であるとか、あるいは外為法であるとか、それから語学の研修、そういったことをやっておるわけでありますけれども、しかし、やはり究極的にはそれぞれの国の主権との問題がございまして、アメリカにおいては比較
それは現在いろいろと捜査並びに調査の対象になっています追加手数料のことと私は了解いたしますが、一機当たり十五万ドルでございます。
追加の手数料は申告されているのとされていないのとあるわけでございます。
追加手数料につきましては、先ほど十五万ドルと申し上げたわけでありますけれども、それは、会社自体ですでに益金に計上している分と、それから会社で益金に計上しなかった分、両方に分かれるわけであります。もちろん、われわれとしては、会社に益金として計上されているものにつきましては、これはその当時の調査でそれを是認しているわけでありますけれども、会社の益金に計上されていなかった分につきましては、その後の調査でこれがわかりましたので課税したということであります。
そのとおりであります。
その三十万ドルというのはただいま容疑事実の一つになっているわけでありますけれども、われわれとしては一応五十万ドルのうちではないかと思っておりますけれども、これは今後の捜査の進展を待たなければはっきりしないものであります。
御承知のように、外為法違反の問題と税法違反の問題というのは、それを調査しまた評価する観点が違うわけであります。私たちは、この三十万ドルというのは、百五万ドルのうちに、五十五万ドルにつきましては使途不明金ということでその後の課税を処理したわけでありますけれども、五十万ドルにつきましては、当該会社の方からすでに益金に計上していたわけであります。われわれとしては、その益金に計上しておれば、それによって、つまり正当に申告書に反映されておれば、それ以上われわれは追及する必要はないというのが税務当局の基本的な立場であります。 ただ、ただいま御指摘になりました三十万ドル、つまりこれは現在東京地検の特捜部の方で容疑事実の対象になっている三十万ド
ただいま申し上げましたように、五十五万ドルにつきましてはその後に課税決定をした、五十万ドルについては申告しておった、税法上の取り扱いではそうなったわけであります。
ですから、一二十万ドルというのは、すでに申告されておった五十万ドルの中の一部であろうかとわれわれは思っておりますけれども、これは今後の地検の捜査の進展を待って最終的な判断をする必要があろうかと思います。
利益の計上と申しますと、当該商社全体のその期における利益になるわけですが、ただいま先生御指摘になりましたそれぞれの手数料等について、これは利益というよりは収入として御答弁申し上げた方がいいかと思います。それになりますと、まずRF4Eに係るものとしましては、これは昭和四十九年九月期から五十一年三月期まででありますが、受け取り手数料という勘定科目で四十三万一千ドルが計上になっておる。それからF4EJに係るものといたしまして、これは御承知のようにソフトウエア分とハードウエア分に分かれるわけでございますけれども、これが四十四年九月期から五十三年九月期までの間に百九十八万五千ドルというのが計上になっているわけであります。それからまた、RF4E