これは対防衛庁に対する売り上げで五十年三月期と五十年九月期がその売り上げがございますが、その売買の損益であります。それがこの期におきまして四千九百九十七万七千円という金額になっているわけであります。
これは対防衛庁に対する売り上げで五十年三月期と五十年九月期がその売り上げがございますが、その売買の損益であります。それがこの期におきまして四千九百九十七万七千円という金額になっているわけであります。
その四千九百九十七万七千円とそれから六千万円との関係でありますけれども、これは期間的に若干ずれがございまして、私たちがただいま申しましたのは五十年三月期、それから五十年九月期、これによって本体十四機に係るもの及びその部品ということでここでただいま四千九百万何がしを申し上げたわけでありまして、防衛庁のその数字というのは恐らくその後の期の全体を入れたものだと思うのです。ですから、同じものでありますけれども若干期ずれがございまして数字の食い違いがあろうかと思います。
と思います。
私たちがいままで調査いたしましたこととそれからSECの8Kレポートの関連について若干申し上げます。 まず、8Kレポートの本文によりますと、マクダネル・ダグラス社から百八十万ドルに上るコミッションを支払ったと。この百八十万ドルといいますのが、われわれの方の税務調査では、いつも御答弁申し上げておりますように、日商岩井の四十三万一千ドルとそれから三井物産に入った百四十万ドルの合計だというふうに理解しております。それから脚注にあります三つの項目でありますけれども、国内での製造から受け取る取引高に対するコミッション、これがいつも申し上げますF4EJに係る百九十八万五千ドルのことであると了解しております。それから事務所経費の補てん分というの
現在行っておりますのは、大阪国税局の調査官を中心としまして、たしか四名ほど行っております。東京からの調査官というのが約七名その前の日に帰ってきた、そういう状況でございます。
お答えする前に一言申し上げますが、査察というお言葉でございますが、これは査察でございませんで、一般の税務調査であります。しかも、この税務調査をいたしますにつきましては、やはりそれぞれの国の主権との調整がございますので、国内における調査のように十全な調査ができないというのは、これはもういたし方がないかと思っておりますが、私たちの国税調査官が海外に参りましたら、これは主としてアメリカでございますが、それは現地におきます帳簿であるとか、あるいはもろもろの資金の流れであるとか、そういったことについて聞き取り、それからまた任意に調査に応じてもらって実況を見てまいるわけであります。現在大阪国税局の調査官が数名アメリカへ行っているわけでありますけ
率直に申しますと、ある法人に対して国税の任意調査をやっておりますときに、検察庁の方から強制捜査に入るということになりますと、われわれ任意調査を担当しています国税調査官は一歩下がるというのがいままでの慣例でございます。したがいまして、現在アメリカの方に大阪国税局の調査官が行っておりますけれども、むしろ逆な意味において、現在地検の方で強制捜査に入りましただけに、逆な意味においてむしろわれわれは一歩下がらざるを得ないような状況だというのが実情でございます。
日米間の租税条約にはその第二十六条に情報交換の規定がございまして、そもそも大韓航空に関連いたします情報が参ったのはアメリカのIRSからの情報でございます。それに対して私どもは回答をいたしたわけでありますが、その後この現在の問題がいろいろと取りざたされることに伴いまして、こちらの方からさらにまたIRSに対する回答とは別に、わが国の法人に対して、あるいは個人に対して何らか課税上影響のあることがあれば知らせてほしいということをアメリカのIRSに対しましてこちらの方から照会いたしております。
わが国の国税権の及ぶ範囲内において、なおかつ除斥期間の満了をしない範囲内においては、そういった新たな課税関係が生ずるということもあり得るかもしれません。
それであれば、当然新たな課税事情があれば、また見直す可能性というよりは見直し適正な課税をするというのは当然であります。
日本と韓国の間には租税条約がございまして、やはりアメリカとの間の租税条約と同じように情報交換の規定がありますけれども、いままでこの規定の発動によって情報交換をしたということはございません。
日商が例の三百八十万ドルの件について、韓国における民間航空会社の代理店としてこれこれの手数料を受け取ったというふうなことの情報がございまして、それを機会に私たちとしては日商に対して、日本におけるボーイングの販売のほかに、韓国あるいはそれ以外の国においてそういった代理店契約があるかどうかということを日商に問い合わせたのでありますけれども、日商の方からとしては、日本におけるボーイング機の販売に係る代理店契約以外にそう、いった契約はないというのが日商の方の回答でございます。 私たちはいままでそのように了解しておるわけでありますけれども、しかし、ただいま御指摘ございましたように、もしそういったことがありとすれば、それは正式の代理店契約が
私たちが先ほど日商に対して問い合わせしましたら、いわゆるエージェントとしてのそういった契約はないということを聞いたわけでありますが、ただ、ただいま刑事局長の方が御答弁いたしましたように、エージェント契約がなくても、いろいろなそういった販売についてのいわば仲介をすることによってその手数料なりあるいは販売益というものの収入がもしあるとすれば、そういったものを正当に経理に反映されているかどうかということについては十分に目をつけていきたいと思います。
資金の流れは私どもつかんでおることは事実であります。
出と入りといいますか、一定のそういった事務所経費とみなされるものが入り、それがまた出ていったということはつかんでおります。
今回、いろいろな方面においていろいろな方のお名前が出ておるわけでありまして、その辺につきまして、当然、私たちといたしましても税務上必要な資料の整備、あるいは場合によっては照会等をやっている例もございます。ただ、御承知のように、税務の調査というのは非常にやりやすい場合とやりにくい場合がございまして、特にいろいろと周囲から注目されたり、あるいはその行動が制限されておるといったような場合にはなかなかわれわれとしても的確な調査ができにくい場合もあるわけであります。ただ、具体的に申し上げるわけにはいかないわけでありますけれども、いろいろな資料を総合して必要な資料というものを整備しておる。それから、場合によっては直接に問い合わせをした方もおると
いままではそういった事実は発見されておりません。
北海道の土地の売買にかかる所得につきましては、もうすでに御本人の方から申告がございまして、ただ、これにつきましては租税特別措置法の適用がございましたので、税額としてはゼロになっておるということでございます。
御承知のように、二千万円以上の申告の場合には、財産債務明細表というのがつけられることになっておりまして、御本人の場合でもその申告書に添えまして財産債務の明細表というのがつけられて申告をしているわけであります。私どもとしましてはその申告書の内容、それから財産債務明細表、そういったものを見まして分析はいたしておるのは事実でございます。
発表できるものもございませんし、また分析した結果ある一定の事実が出てまいりましても、やはりこれは個人の所得並びに資産に関係することでございますので、そういったことをここで発表するということはもうお許しいただきたいと思います。