ただいま御指摘の二百三十八万ドルの件につきましては、その資金の流れというものは、先ほど御答弁申しましたように、われわれも把握しておるわけでありますけれども、刑事局長が御答弁いたしましたように、ちょうどいま被疑事実の中心とも言えるような事実でございますので、その具体的な内容につきまして、あるいはそれに対する税務処理等の問題につきましては、ここで御答弁するのはお許しいただきたいと思います。
ただいま御指摘の二百三十八万ドルの件につきましては、その資金の流れというものは、先ほど御答弁申しましたように、われわれも把握しておるわけでありますけれども、刑事局長が御答弁いたしましたように、ちょうどいま被疑事実の中心とも言えるような事実でございますので、その具体的な内容につきまして、あるいはそれに対する税務処理等の問題につきましては、ここで御答弁するのはお許しいただきたいと思います。
はい、存じております。
これは先ほど御答弁いたしましたように、交互計算勘定で入っておりますので、帳簿のつけかえの問題でございます。
それはちょっと御答弁はお許しいただきたいと思います。
正規のコミッションというと、いわゆるRF4Eに係る四十三万一千ドルの件と思いますが、これは日商岩井の昭和四十九年九月期から昭和五十一年三月期にかけて受け取り手数料として計上されております。
このたびのもろもろの問題で、いろいろな場所に名前の出ておられる方方について、マスコミのいろいろな情報、それからまた国会での御論議、そういったことがございます。私たちはそういった情報を踏まえて、ただいま分析をしたり、あるいは場合によっては質問状を発してその内容をお聞きしたり、そういったことをいまやっている段階でございます。
ここで発表できるようなことはまだつかんでおりませんし、また、先ほど申し上げましたように、何分個人の所得あるいは資産に関することでございますので、こういった席で公表するということはお許しいただきたいと思います。
私たちの仕事というのは税収の確保にあって、当然、それは適正かつ公平な税務の執行を通じて税収の確保ということにあるわけでありまして、そのための行政処分としての重加算税があるということは御承知のとおりであります。ただ、その場合に、特に刑事訴追を求めるに値するというふうな事案につきましては、国税犯則取締法の規定によって、これを検察官に告発するという処分をしているということは御承知のとおりでありますけれども、一義的には、やはりわれわれは守秘義務という立場に立って税収の確保ということに努めておるわけであります。
御指摘のように、日本の国を代表するような大きな企業というのが毎年のように税務上の指摘を受けるというふうなことになっておるのは、私としてもきわめて遺憾に思っているわけであります。そのために税務調査をいたしましたら、今後こういった誤りを犯さないようにということはその場において十分指導して誤りなきを期しておるわけでありますけれども、遺憾ながら、まだわれわれの努力が実らないということは御指摘のとおりであります。しかし、また、逆に言いますと、こういった大企業につきましては連年のように充実した実地調査をやる、それがゆえにいろいろなもろもろの税務上の被疑事項が発見されてきておるということも言えるわけでありまして、しかし、いずれにいたしましても、決
ただいままで日商岩井に対する税務調査のことについてはできるだけ詳しく御答弁申し上げたつもりでございますが、御承知のように昨日から東京地検特捜部の方にいって強制捜査に入りました。したがいまして、現在検察庁の方で容疑事実になっていることと税務処理上の関連につきましては、ここしばらく御答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
しばらくその点につきましても御答弁をお許しいただきたいと思います。
非常に広い御質問でございますので、私の御答弁で全部カバーできるかどうか若干疑問でございますけれども、いままでの問題について申し上げます。 いわゆるグラマン・ダグラス関係にかかわりますSECの報告等から、それがどういうふうに税務上で処理されておるかということを申し上げようと思いますが、まずグラマン社関係について問題になりましたのは、ガルフストリームII機関係であります。これは三十万ドルを超えるコミッション及びその他の利得を得たということでありますけれども、その関係する会社は住友商事であります。住友商事につきましては、これの関連で四十九年九月期に、日本円にいたしまして二千七百六万一千円の利益の計上がございます。この勘定科目は、仕入れ
いままで国会で御答弁申し上げましたことを整理いたしまして、そして提出さしていただきます。
いわゆる8Kレポートでこの問題が報告されておるわけでありますけれども、この8Kレポートを見ますと、韓国の民間航空会社に対する六千六百万ドルの航空機販売に関連して、当該航空会社の主要株主の一人の要請に応じてこれこれの三百六十万ドルの支払いをした、こういうふうになっておるわけでありまして、そこの中で私たちはこの三百六十万ドルは一体これはどういうものであるかということでその前に、一年ほど前にIRSからの情報並びに照会に関連いたしまして日商岩井を調査いたしたわけでありますが、そのときにわれわれが日商岩井の方から提出を求め、また調査いたしました結果におきましては、一応ここで言います三百六十万ドル、それは一つの通り抜け勘定であって、ボーイング社
その点については私たちも基本的には疑問を持って滞るわけであります。しかしIRSからの照会に対しまして私たちの方で調査いたしました内容、先ほど御答弁申しましたような内容、それから証拠資料等をIRSの方に返送したわけでありますけれども、IRSの方からは、返送いたしまして約一年半近くになりますけれども、その事実が違っておるというふうなこともございません。ですから、恐らくIRSがボーイング社を調査するに当たってそういった問題が出てきた、それによって疑問が出てきたので日本に照会し、われわれはそれに対し回答し、それによってまたIRSそのものがボーイング社について調査をしただろうと思います。したがいまして、IRSからその後何ともわれわれに対する再
ちょうど本日から東京地検の方も日商岩井に対して強制捜査に入ったようでありまして、そういった意味において、私たちの調査の行動もおのずから制約されるわけであります。いずれ検察庁の捜査が進展いたしましたらこういったもろもろの事実関係というのは明らかになってくるものと私たちは期待しておるわけでありますが、同時にこの問題に関連いたしまして課税権という問題を考えますと、すでに五年以上たっております。そういったことで、われわれがこれ以上突っ込んだ調査をするということの権限上の問題がございますので、まだそこまで突っ込んだ調査をするかどうかということについては、ここでお約束ができないようなわけでございます。
私たちの調査の段階では、日商岩井の収支には関係がないという結論を出したわけでありまして、さらにその金の流れ、たとえば大韓航空から日本に還流したかどうかとなりますと、これはわれわれの調査権の及ばない問題になってまいります。
ですから、われわれとしては、もし何かそういった国内の課税権に及ぶようなことがありましたら、もちろん課税権の及ぶ範囲内において五年以内の問題であれば、それを調査するというのは当然であります。
御承知のように、学校法人に対して課税関係が生じますのは、当該大学が営利事業を営んでおる場合に、その営利事業に係る収入金についての法人税の課税問題が起こるわけであります。ところで、この入学金とかあるいは寄付金とか、そういったものは大学の収益事業には該当いたしませんので、それだけについては私どもとして調査の対象にすることはできないわけでありますけれども、関心を持っておりますのは、そういった入学金あるいは寄付金等が適正に経理されてなくて、それが一部の役員の所得を形成しておる、あるいはそれが簿外の給与に使われておる、それからまたさらに、これは全然関係ないことでありますけれども、そういった多額の寄付金を出すような方というのが果たしてそれだけの
ただいま先生御指摘の件につきましては、たしか昨年の五月三十日の参議院の文教委員会でも論議されたと思います。そのときの論議を踏まえまして御答弁申し上げます。 この案件といいますのは二つの問題がありまして、一つは、そういった当該大学の寄付金の使途というものが必ずしも明確でなかった。それで、先ほど御答弁いたしましたような観点から、この寄付金の調査をいたしまして、その結果、その一部について役員の方の認定賞与とすべきものであるというふうな結論が出まして、それに対して認定賞与の決定をいたしまして源泉徴収税額の徴収をいたしたわけであります。 ところが、その次の問題に対しまして、これからいわゆる税法の理論的な問題になってくるわけでありますけ