ただいま御指摘になりました有価証券の譲渡益に対する課税、それから利子配当の総合課税、いずれもこれは税務調査にとっては非常な事務量がふえることは事実でございます。といいますのは、有価証券の譲渡益課税につきましては、まずその取引そのものがきわめて膨大なものである。それからまた、その端緒をきわめてつかみにくい。それからまた、さらに非常に残念なことでありますけれども架空名義による取引が多い、こういったことでございます。それから、さらにまた個々の株式の売買をする方にとっても、その取得の価額を正確に記録している方は比較的少ないわけでありますから、具体的な譲渡益の算定に当たっては、ややもすると納税者との間にトラブルが生じやすい、こういったもろもろ
