そういう精神論的なものでは説明できましょう。しかし法体系としては、そのような善意を期待しながら条文化して、そしてこの改正法の三条の二あるいは三条の三等をつくったものだと、こういうふうにおっしゃっておるけれども、法律論としては確かに管理者の権限を、運輸大臣の基本方針のワク内に縛った、ワクを設けた、いわゆるさっきの求める論じゃありませんけれども、第四十八条の条文は、御承知のとおりですが、こうなっておるのですよ。四十八条の二項に「運輸大臣は、前項の計画を審査し、当該計画が全国の港湾の開発のための国の計画に適合しないか、又は当該港湾の利用上著しく不適当であると認めるときは、これを変更すべきことを求めることができる。」勧告することができるとい
