そこでいまおっしゃいましたようなことは、この海洋汚染防止法の立法過程においてはずいぶん議論になった模様であります。議事録を見ますと、そういうことに基づいて四十七年五月十一日の交通安全特別委員会においてこの法案が上がりますときにこういうような附帯決議がなされております。海上交通安全法案に対する附帯決議、その三「加害者不明の漁船に対するあて逃げ、あるいは油害等による漁業の損害については、これを救済するための有効なる制度の確立をはかること。」こういう附帯決議がなされております。そして丹羽運輸大臣は、「ただいまは、海上交通安全法案について、慎重御審議の結果、御採決をいただき、まことにありがとうございました。また、決議されました附帯決議の内容
