これで終わります。
これで終わります。
過疎パスの問題についてひとつお尋ねいたします。 この点については、先般もたまたま島根県の半分を専有しております石見交通という会社の争議をめぐりまして運輸省と自治省に対して調査方をお願いしておきました。しかし、私らも現地に社会党調査団として参りまして、この解決には少なからず努力いたしました。そして円満に双方譲歩して解決を見ましたことは非常に喜ばしいことだと思います。しかし問題は、この過疎バスを中心とする地方交通政策全般の問題として残されたままであります。でありますから、これからそう基本的なものについてお尋ねする時間もございませんが、今年度予算の中に路線維持費、こういうものを新たに組まれて、地方交通過疎バス対策がなされております。そ
そうしますと、これは予算のワクにもちろん縛られて――四十二年当時よりか相当過疎が大幅に進んでおります。そうすると、結果的には二十社で終わらず四十社くらいになる。そうすると、予算のワクを申請事業者に対して配分するということになるのですか。この基準に合ったものに対してそのワク内で配分する、こういうことになるわけですか。
そういうような申請書が出ましたときには、これは資料として一覧表をいただけますか。
この場合、赤字会社に対して半額補助をして、あとの半分を県単として補助をする、いまの傾向としてはこういうようなことになる可能性が非常に強いだろうと思うのです。 そういうときに、自治省の佐々木参事官にお尋ねいたしますが、何かの方法をもって県が補助した分に対して財政的にこれを見ていくというような考えについてはどうですか。
過疎パス等で私たちが検討しますと根本的な対策になってくるのですが、会社全体の赤字ということになってきますと、たとえばバス事業が専業である、他に事業をやっておらないというような場合には、大体会社の状態が第三期か第四期の末期症状になっておる。そのときにこの程度の金を注ぎ込んでも実際問題としてもう手おくれなんですね。その方法としては、過疎地域におけるところのそういうバス会社、他に事業を行なっておらないというようなものについて、路線別に補助対策を講ずるということでないとほんとうの過疎バス対策にならぬじゃないかというような考えがあるのです。こういう点について運輸省としては何らか検討されているか、あるいは、そういうようなものについて、自治省のほ
自治省のほうにもう一度お聞きしますが、県単で、全国で二、三県、自衛処置としてしかたがなしに補助金を出しておるのですね。そういう条例を制定しております。もちろん、この条例制定にあたっては関係市町村と折半で赤字分を持つ、こういうようなやり方でやらざるを得ない。ところが、そういうような県あるいは公共団体全体が非常に財政力が弱い、こういうような矛盾があるわけなんです。 で、そのような県独自、あるいは市町村の半額補助をまた県が見るという、こういうような関係になっているものに対しての財政的措置ですね。この点について、先ほどの関連でお考えになっておる点があれば……。そういうものについて何とか見てやろうという考え方があるかどうか。
その点につきましては、いま過疎振興法、過疎地域特別措置法等、いろいろ審議しておるさなかでそのような問題も実は中にあるのです。制度的にしないと、自治省としても運用の幅を持って財政の問題をいじるということはなかなかむずかしい点もあろうかと思うのですが、ひとつ御検討願っておくように要望したいと思います。 それから、先ほど話が出ましたそういう赤字路線、それから路線バスを撤去していく、あるいは減便をする、こういうようなことで、どうしても足を確保するためにマイカーを公共団体で共同経営する、あるいは有料バスを運行する、こういうような自衛措置がどうしてもとられなければならなくなっております。 一つは、先ほど無料でマイクロバス等のマイカーで通
自治省では、いまそういうふうな場合には、それに使った費用というものは何か助成をしている、補助をしているというお話でしたね。さっきの共同経営をやっているような場合、その点はどうですか。
その辺も実現するように要望しておきたいと思います。 そこで、いまのような公共団体自体が自衛のために車を持つ、これは有料でも無料でもいいが、そういうようになってきますと地方自治体としてはたいへん苦しいわけで、できれば既存のバス会社にやってもらおうとするわけです。いまのように助成をもって国が補助をして、何らかそこに自治体が車を持つようにすると、赤字に悩む会社としては黒字の線まで撤去しようとするわけです。この問題が出てくるわけです。その点について、私は現地に入って町村長さんともいろいろ話をしたのですが、町村長も実は困ると言うんです。実はそれは大事なことなので、金をもらっても困ると言うんです。それで会社のほうも、会社自体としては、そうい
特にその点で審議会等の運用――新たに設置されていいわけですが、そういう点で、特に市町村長なりあるいは県知事等の意向というものを休廃止の場合にもまず前提にしてもらうことが一番いいことじゃないか、これが全体の公共性を保つことじゃないか。ただ、会社が苦しいというのに、乗り手がないというのに廃止させないということも、これはやはり一つは助成もせずに、という問題が出てきますから、やはり公共性、公益性からいって、市町村長なり知事の意向というものを十分そこで聞いてもらうようにお願いしておきたいと思います。 そこで、この前調査方をお願いしておった先ほどの争議は終わったわけですが、一つの営業所で十二路線ありまして、その二つの路線を残して十路線を廃止
それと関連することなんですが、これはちょっと視点が違うのですが、その場合に、会社のほうからロックアウトの通告がなされたのですね。これは法的手続を労調法によってとられてバス会社がロックアウトをするということなんですが、これは労働法と運送法との関連になってきますが、部分ストを行なったときに全面的なロックアウトを行なうというようなことは、運送法との関係でどういうふうになるのですか。前例があったら、あるいはなかったらお考えを聞かしていただきたい。
その点、若干意見もあるのですが、時間がありませんから一応意見をお伺いしておきます。 そこで、大臣にお伺いしたいのですが、いまのように深刻な地方交通の問題が起きております。特にバス路線の問題が一番大きな問題になっているのですが、こういうふうな私企業に対して、監督官庁が、経営困難であるにもかかわらず公益性をたてにとって規制をする、死にたいというのを死なせない、廃止するというのを廃止させないということになるとなかなかむずかしい問題になってきます。そこで、どうしても国鉄というような国家企業がそれの代替として責務を果たしていくということが当然の任務になってくるんじゃないかというふうに考えるのです。この前、いろいろ困難の末に国鉄財政再建促進
ちょっといまの質問の中の国鉄財政再建促進特別措置法の中の基本方針の作成作業の進捗状態、それから国鉄の赤字線の廃止という方針は、基本方針を作成するにあたってどのようにお考えになっておりますか。
質問を終わります。
私は、日本社会党を代表して、ただいま提案になりました衆議院副議長小平久雄君に対する不信任案について、質疑を行なわんとするものであります。 ただいまはたいへん御親切なる提案者の答弁がございましたが、私にも懇切丁寧なる答弁をいただきますことを、まず冒頭にお願いを申し上げます。(拍手) これまでるる述べられましたように、国権の最高機関である国会の権威は、いま大きく傷つけられております。そして、その信頼は失墜しつつあるのであります。この責任は、あげて政府・自民党にあります。そしていま一つは、院の最高責任者である衆議院議長及び議長を補佐する副議長にその大部分の責任があると断ぜざるを得ないのであります。 すなわち、今国会における政府
きょうは時間がえらいずれましたから、ひとつ要望程度にして、簡単に質問をして終わります。 実は過疎地域における交通政策、交通確保の問題についてでありますが、これは基本的な問題になりますので、相当時間を要しますから、次期の国政調査日にあらためて質問をいたします。 ただ一つ、調査方について要望しておきたいと思いますのは、三月五日の運輸委員会におきまして、主として黒住局長からいろいろと過疎地域の交通政策、道交法の改正等についての答弁ももらっておりますが、これらに関連することとして、いま島根県の西部に独占的バス経営をやっております石見交通という会社があります。資本金は一億五百万円、従業員は七百二十人、もっぱらバス運送、バス事業でありま
それでは、ことしの新たな予算上の措置がなされまして、その裏づけとしての自治体に対する助成、当該路線に対し県なり市町村が補助を出したものに対して、自治省のほうでまた財政的にこれを見るとか、あるいは予算案に出ました約七千万程度の積算あるいは試算の基礎になったようなところまでいかない、まだそこまで悪くないけれども、非常な危機状態、ボーダーラインにある、こういうような点について、たとえば自治省が行政上何らかの措置をしていく、こういうこと等も、この次までにひとついろいろ調べておいていただきたい。非常に広範にわたっておりますし、非常に深刻な問題で悩んでおります。そういう地域に限って財政力が弱いわけです。弱いところにそういう負担をまたかけるという
私は、気象庁の所掌にかかわること、もう一つは、いまの質問の中にも含まれておりましたから大幅に省きまして、局地激甚法の適用にかかわること、この二つに分けて質問いたします。 まず、最初に気象庁関係のことでありますが、具体的な問題として、二月の二十七日、三月の四日の東京地方の雪、この雪に対する予報が全くはずれました。各新聞とも最大限の非難をしていたことは御承知のとおりでありますが、これを具体的な事例として、現在の特に気象関係についてお尋ねをしてみたいと思うのであります。 それで、まず、これも三つに分けまして、一つは、この前の三月四日の東京都地区の予報と実況の大きな相違、この事実関係、もう一つは、そのような誤報をした原因というものは
それで、時間がないようでありますから、事実関係を一ぺんずっと確認したいと思うのでありますがそれはやめまして、その中で言っておいでになる、現在の気象学では無理だ、こういうことの意味、これを概論的にひとつ御説明願いたいと思います。