それが本則でございますが、不正の侵害が行われるおそれがあるといま際もまたこれに関連してそれに含まれると、このように御理解願います。
それが本則でございますが、不正の侵害が行われるおそれがあるといま際もまたこれに関連してそれに含まれると、このように御理解願います。
そのとおりでございます。
ちょっと山中さん、補足をしたいそうです。
ただいまのわが国の法制――憲法を含めての法制体系のもとでは、防衛出動が命ぜられたその以前の段階、つまり非常に狭い意味の奇襲の段階、これに対して自衛隊がいかに対応するかという体制が整っておらないんです。空白であり、整っておらない。そういう点につきましては、今後これを検討をすると、そういう方針でございます。
内訓の大体につきましては報告を受けております。
私、詳細は見ておりません。
大体妥当な内訓であると、このように思います。
私は、三矢研究の内容についてつまびらかにはいたしておりませんけれども、いずれにいたしましても、わが国の自衛力、これは憲法のもとにおいて、またシビリアンコントロールのもとにおいてのみ存在すると、そういう考え方を持っておりますので、三矢研究が防衛庁長官も知らぬと、そういう間に行われるいうこと自体これは問題があると、このように考えております。
内容については、つまびらかにはいたしておりませんけれども、内容の是非についてということはそれはそれといたしまして、手続といいますか、その点が問題であると。内容という点になりますれば、よく見てこれは相当吟味しなけりゃその是非ということは申し上げられません。
届いておるようでありまして、私が政府委員から見せられました資料が山中さんから提出になったものであるかどうかは承知しませんでしたが、三矢研究の国会の論議、その速記録、これは拝見しました。
たとえば「戒厳」ですね、これは問題でしょう。こんなことは、別にこれは何の私の念頭にもありません。こういうことは検討すべからざることである、このように申し上げているとおりです。
そのとおりに存じます。
私が申し上げましたのは、安全保障というと幅が広いんです。これは。一防衛庁だけでできる問題じゃありません、これは。しかしながら、防衛庁がこの問題を主になって考えておる、そういうことで、最終的には内閣が決める。その有事の体制について防衛庁が防衛庁試案とも申すべきことを考えるんだと、そういう包括的な了承をいたしておるわけでありまして、そこで防衛庁がどういう事項について調査するか、研究をするか、これは防衛庁においてまず取捨選択をしてもらわなけりゃならぬと、そのように考えております。
白紙委任ということではございませんけれども、いずれにいたしましても、私は、憲法の範囲内において、またシビリアンコントロールの範囲内において調査せられたいと、こういうことでございまして、その結果、中間報告もありましょうし、最終報告もありましょうけれども、私のそういう与えた指示、つまりシビリアンコントロールに反しておる、あるいは憲法に違反しておると、こういうことでありますれば、私はそれを取り上げないというように御理解願います。
現行法では法律に罰則がついていない。それをいかに政令といえどもその法律の規定を超えて罰則をつけるということはこれはあり得ないと私は思うのです。しかし、これから広く国家安全保障をどうするかというような検討をするその過程におきまして、これは罰則をつけた方がいいと、こういう結論になりますれば、それは法律の改正になるのでありまするが、それらを含めまして検討をすると、こういうことと御理解願います。
そのとおりでございます。
当面の検討課題にはしておらぬと、こういうことでありますが、たとえば、自衛隊法で自衛隊員の秘密を守る義務がある、それに反した場合には三万円以下の罰金または一年以下の懲役というようなことになっております。さあ、それは平時の話でありますが、有事の場合になりましてそれで果たして十分なんだろうか、三万円、一年と、こういうようなことで。そういう辺にも問題があるわけでありまして、とにかく有事非常の際に際しまして秘密をどうするかということは相当大きな問題です。そういうことを考えますと、これはいま直ちに秘密保護法の改正というようなことは検討課題にはいたしませんけれども、将来それは全然野放しにしておくんだということは私は妥当ではない、検討はとにかくする
それはそのとおりでございます。
防衛庁見解で、戒厳令、これは検討しない。これはもう検討すべからざる問題。それから徴兵、これも検討しない。利は検討いたしません、これは。しかし、そういう種類のものでなくて他にいろいろ問題がある。たとえば秘密保持、これなんかになりますと、ただいま私が設例を申し上げましたけれども、さあ重大な機密を漏らして三万円の罰金で済むんだろうか。いま平時ならそれでいいかもしらぬ。しかし、有事ですよ、有事になってから三万円あるいは一年以下の懲役、それで済むということにして一体いいんだろうか。われわれがいま問題にしているのは有事の際なんですよ。有事の際にどうるかということ、これはどうしても各般の問題にわたって検討しなければならぬ。しかし、ただいまのところ
機密保護の問題では先ほど申し上げましたように研究を要する問題があるんです。でありまするけれども、当面は機密保護法の研究、これはいたさないと、こういうことを申し上げておるわけであります。しかし、先々未来永劫に機密保護の問題ですね、いまとにかくスパイ天国とまで言われるわが日本です。こういう状態を放置しておいていいのかどうかというような重大な問題もあると思うんですよ。しかし、いまそれは自衛隊のいわゆる有事体制の検討項目とはいたさないと、こういうことを言っているのでありまして、まあ何項目か自衛隊では挙げておるようですが、ほかにもいろいろの問題があると思うんです。あれでおしまいだと、こういうようなことじゃございません。いろいろ問題があるんです