終わります。
終わります。
私は、ただいま可決されました特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、民社党・国民連合、サラリーマン新党・参議院の会各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、我が国の先進工業国としての国際的責務にかんがみ、地球的規模の環境問題の解決に向け積極的に貢献するよう努めるとともに、以下の諸点について留意すべきである。 一、オゾン層の状況等の観測、監視及びオゾン層の保護に関する調査研究に当たっては、関係省庁間の連絡
この法案の質疑に入る前に、大臣にお聞きをしたいと思うんですが、御案内のとおり、奥野大臣が昨日も衆議院の決算委員会で再び三たび、かの靖国問題ほかかつての戦争は侵略戦争じゃないなどと発言をして、先ほどのテレビでは野党の側はこぞって強い批判をいたしておりまして、場合によっては罷免を要求するやもしれないという雲行きになっております。このことはかねがね繰り返されてきたことだけに、しかも、外務大臣は先般中国訪問をして政府見解を伝えて、奥野発言は真意じゃないというふうな趣旨の話をしてきているわけですけれども、通産大臣はこの連休中に別の用件で中国へ行かれたようでございますから、直接かかわりはないにいたしましても、この発言についてはどういうふうにお考
この問題で質問時間を全部つぶすわけにはまいりませんから、二の矢三の矢を放つというわけにいきませんけれども、いずれにしても、再度にわたるあのような発言があえてなぜこの時期に繰り返されるのか、これは御本人に真意を聞かないとわからぬのでしょうけれども、しかし事はやはり国務大臣として発言をされているので、やっぱり内閣の連帯責任ということにも発展しかねません。 我が国が公式に中国と交わした文書では、やはり御迷惑をかけたことに対して日本としてはおわびをするという気持ちを表明しているわけですから、その線に沿った発言でなければならぬのですけれども、かなりこれは逸脱をしているというふうに思います。大臣も個人的にはなかなか話しにくいかもしれませんが
アメリカあたりでは環境保護庁が主体になっているようですし、あるいは議会でも上院の環境公共事業委員会あるいはまた環境保護委員会等が議論の場になっておるようであります。さらにNASA、航空宇宙局とか、国連関係では環境計画とかそういうところが前面に出ているようであります。 製造を規制するという意味では、我が国では通産の所管という意味でこれはよくわかるんですけれども、事柄はそういうふうに環境汚染ということにあるということを十分に認識してかからなければなりませんから、今後の対応については、やはり環境庁、場合によっては外国との関係では外務省の所管でないとは言い切れないんです。国内問題であると同時にすぐれて国際的な問題だという認識で対処を願い
少なくとも国際的に今お話しされたようなことが判明しているということを前提にしてこのフロン規制が共通の課題になってきているわけですけれども、環境庁にそこでお伺いをしますけれども、このオゾン層の保護条約に加入するための我が国の国会の承認は連休前の四月二十七日に行われたわけでございますが、このオゾン層保護条約が締結されたときこの条約に我が国が署名したのかどうか、まずお伺いしたいと思うんです。
そういうことのようですね。非常にフロン規制問題については消極的だったということが言われているわけであります。逆に欧米の諸国は積極的、主導的にこの役割を果たしてきた。我が国はむしろおつき合い程度の消極的な姿勢で終始をしてきたように思うわけです。 そこで、この四月の二十二日に環境庁長官が大 阪のダイキン工業淀川製作所を訪問されてまして、その後、ロイヤルホテルで記者会見をしていますが、ここではかなりしっかりしたことを述べておられるわけでありまして、例えば、国際的に科学的知見の充実に積極的に貢献する。そのために専門家の会合を発足させなきゃならない。あるいはまた、国立公害研究所で総力を結集して特別研究を開始する。四月の二十七日にはレーザ
時間が限られていますんで簡単にお答えをいただきたいと思うんですが、去年の二月に、成層圏科学などの第一線の専門家に参加をいただきまして成層圏オゾン層の保護に関する検討会が設置されました。昨年五月の第一回の中間報告に次いで、この二月に第二回の中間報告が取りまとめられまして、その上に立って今回の法案の作業に入ったと、こういうふうに伝えられております。また、あわせて三月ごろには同検討会に排出抑制・破壊技術等分科会が設けられた。また今回は、さらに反応・影響・モニタリング分科会、こういうものが設けられ、この会合は五月中旬に予定されているとのことであります。 一連のこのような対応策の上に立って、その過程で今回のオゾン層保護法案がまとめられたと
環境庁、次にお聞きをしますのはオゾンホールについてであります。 オゾンホールとフロンガスの関係につきまして、南極におけるこのオゾンホールというものの存在が確認されているわけですけれども、どの程度までこれは科学的に解明がされているのか、北極では観測されていないのかどうなのか、今までの我が国のこのオゾンホールに対する考え方はどうなのか、以上の点、お伺いします。
いわゆるローランド教授の学説が発表されましてから、欧米では非常に関心を持ってこのフロン問題に取り組んでまいったようであります。早くも一九七八年にはアメリカでフロンを使用したスプレーの製造が禁止されておりま す。 これに対して我が国では、一部の科学者の間で問題の重要性が議論されておりましたけれども、政府レベルにおいても、また一般国民の間においてもオゾン層保護条約や議定書が成立するまではほとんど関心が薄かった、こういうふうに思うわけであります。 そういう点で、今回はやや遅きに失した感がなきにしもあらずでありますけれども、世界の経済大国とも言われ、あるいはまたフロンの生産でも世界の第三位、アメリカ、ECに次いで三位というふうな大
ところで、スプレー用フロンの問題なんでありますけれども、五十六年の一万一千トンから六十一年には約八百トン生産量が減少しています。これは大気中のフロンを減少させるという意味では、スプレー用に対する規制は非常に重要でありまして、だから、先ほども触れたように、欧米では既に製造自体が禁止されておるわけです。それにかわって、最近はフロン・LPG使用という表示のある製品を見かけるようになりましたけれども、これは一体どういうことなのか。フロンを規制するという意味で、もちろんLPGを代替物として利用しようということなんでしょうが、LPGというのは使い方を誤りますと人の命も吹っ飛んでしまいます。そういう危険性があるわけです。高圧ガス取締法などで取り扱
報道によりますと、通産省はヘアスプレーなどの化粧品の噴霧剤としてフロンガスにかえ、液化石油ガス、いわゆるLPGの使用を解禁する方向で検討を始めた、こういうふうに報じられておりましたし、またアメリカからは非公式に、フロンにこだわると、スプレー製品が非関税障壁になって新たな貿易摩擦の材料になりかねない、こんな指摘がされたとも報じられておるわけですけれども、ただいまの説明でもその危険性について、それをどう国民に理解してもらうのか。また、誤った使い方をしないようにしてもらうのかということがこの場合大問題になるわけでありますけれども、一般にまだ今のところ消費者は、そこらあたり余り危険だという感じを持っておるのかどうか、私もちょっと定かじゃない
ところで、総じてフロンの代替品の開発という面につきまして、フロン134aとかフロン123などがそれに当たるわけですけれども、今のところコストが高いことあるいはまた毒性試験が必要だということで、洗浄剤に使われているフロン113については代替品の開発めどがついていない、こういうふうに聞いております。フロンより危険なものであってはもちろん代替品は意味はありませんが、さりとて価格が高過ぎたのでも代替物だとは言えないし、問題があると思うのであります。 このいわゆるフロンの供給というものが減少することによりまして、需給のバランスが崩れフロンの価格が一方において上昇する、こういうふうなことが心配されるわけでもあります。 アメリカ最大の化学
今お話もありました回収・再生システムにつきましてお伺いしますが、既に昭和電工の開発したフロン113回収・再生システムというのがあるわけでございますが、価格は一千五百万円台というかなり高価なものでありまして、きょうの新聞によりますと、ダイキン工業が低濃度のガスの回収が可能な機器を開発した。中身的にはいろいろありますが、価格が四百万から五百万ぐらい、先ほど言った数字よりは三分の一ぐらい安くなる。使用される用途としては限界があるんじゃないかと思うんですけれども、こういう開発に当たりまして今まで金融上、税制上の措置が講じられておりますけれども、それだけで十分なのかどうか。
時間がやってまいりますので、ま とめて二つ三つお聞きします。 まず、環境庁にお聞きしますが、最近目覚ましく経済発展を遂げているNICSに関することでございますが、議定書にはこのNICS等について一定の配慮規定というのがあるようでございます。これは一体どういう理由によるものかということです。私の調べたところでも、隣の韓国はもちろん、インドあるいはアルゼンチン、ブラジル、メキシコ、イスラエル、チェコ、東ドイツ、ルーマニア、南アフリカなどでこのフロンをつくっているわけでありますが、そういう現状に立って、この配慮規定というのはどのような意味なり理由をもって設けられておるのかということ。 それから、それと関連して、我が国における製造
終わります。
ただいま参考人それぞれのお立場からの大変貴重な御意見を拝聴して、問題の認識を新たにさせられたわけでありますが、時間が答弁を含めて一人二十分ということになっておりますのでなかなか意を尽くせないと思うんですが、まず本田先生それから木村弁護士さんにもお伺いをしたいんです。 それぞれお話の中にもありましたように、聞いていますと、訪問販売そのものの制度が果たしてどうなのかというふうな感じを抱くんです。特に日本の経済のマーケットというのは大きなものですから、ヨーロッパの例などを見ても、日本の場合はそれを上回るような適切な規制措置を講じなければならないというふうなことをまず念頭に置いてお伺いをするわけです。 本田先生は、この指定商品制度や
私は、ただいま可決されました訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、民社党・国民連合、サラリーマン新党・参議院の会各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読します。 訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一、消費者被害の拡大を防止するため、商品、権利及び役務の指定に当たっては、実態に即応して迅速かつ機動的に対応すること。 二、商品の継続的な引き渡し、施設の継続的な利用又は役務の継続的な提供を行う取引については、約款の
訪問販売等に関する法律の審議に入るわけですが、近年のこの訪問販売によるところの消費者の被害の増加ということについては社会的な問題としても看過できない状況になっております。東京都の消費者センターが昭和六十一年度に受け付けた訪販トラブルというものは約七千七百件に上っておりまして、七年前のざっと約四倍に増加をしております。 この被害者の層につきまして見ますと、高齢者あるいは主婦、若者といったいわゆる社会的な弱者と言われる層が中心になっているようであります。このような被害者の層が偏っておる点については、昨年の当商工委員会におきましても特定商品等の預託等取引契約に関する法律の審議の際におきまして、いわゆる豊田商事問題での被害者に高齢者、主
今、通産、経企庁、自治省、警察庁、それぞれの立場で見解を述べていただきました。これはあえて私は四省庁に御足労を煩わした意味は、これほどこの訪問販売なり通信販売なりという今日の営業の態様がかなり広く社会的に拡散をし、またそこからトラブルが発生をしているということをお互いが認識をせなきゃならぬと、こういう意味であえて見解を求めたわけです。もちろん、この法律の主たる所管は通産省でございまするから、通産省として現在のこの改正案を提案されている立場ではあるけれども、なお問題がたくさん内在をしているような気がするわけでございまして、以下諸般にわたってお聞きをしたいと思います。 先ほど経企庁も申されましたけれども、長官も申されました消費者教育