ところで、この今の御答弁も要するに通産省当局として種々検討した結果のお考えと承知をいたしますが、検討された訪問販売等問題研究会、これについてお伺いしますけれども、約一年間かけて訪販業界などの取引適正化に各界の代表者によるところの議論が行われてきたと、こういうことでございますが、その委員構成はどうなっておりますか。
ところで、この今の御答弁も要するに通産省当局として種々検討した結果のお考えと承知をいたしますが、検討された訪問販売等問題研究会、これについてお伺いしますけれども、約一年間かけて訪販業界などの取引適正化に各界の代表者によるところの議論が行われてきたと、こういうことでございますが、その委員構成はどうなっておりますか。
今の御説明でも弁護士と消費者団体で五名とおっしゃいましたね。その中で弁護士は二人じゃないですか。消費者団体は三名じゃないですか。弁護士と消費者まとめて五名とおっしゃったけれども、消費者は二十四分の三じゃないですか。これは私はいかにも少ない。あるいは弁護士は二じゃないですか。ジャーナリストは中立などとおっしゃったけれども、一概にそうも言えない。委員の構成ではそういうふうに少し問題があると思うんです。 また、討論スケジュールにつきましても、月一回か二回で、一年間十六回やられたと承知していますけれども、この種の会議ではいささか少ないんじゃないかと、こういうふうに思います。この改正案が提出されるまでのいろんな前提になる状況を考えまして、
次は、日本訪問販売協会及び日本通信販売協会に関しましてお伺いします。 悪質な業者を締め出すためには、先ほどもお話がありましたように、業界の自助努力、あるいはまた相互監視の体制が必要だということは言うまでもありませんが、この日本訪問販売協会にしからば加盟していないいわゆるアウトサイダーがかなり多いと聞いていますが、同協会の会員数なり、あるいはインサイダーあるいはアウトサイダーの比率というもの、通信販売協会をも含めてお聞かせくださいませんか。
昨年の七月に、通信販売の現状と将来を展望する通販フォーラム87イン東京、何かこういう名前のフォーラムが赤坂プリンスで開かれたと承知しています。この会議で北畠課長は、通販業界に対しまして、クレームの増加を指摘するとともに、その対策として誤配遅配の防止、あるいは返品特約の拡充、苦情処理体制の整備などの強化を訴えたと承知していますが、現状を見る限り、通販に関する苦情について見ると依然としてふえ続けておると思います。通販よお前もかと言われるような状況が生まれているわけですけれども、こういうことの防止のためのポイントというものはどのようにお考えですか。
それはまたもうちょっと後ほど触れたいと思いますが、厚生省に来ていただいていますので、ちょっと先に触れたいと思うんです。 医薬品の通信販売に関する質問でございますけれども、最近医薬品のカタログ販売というのがかなりふえつつあるような気配でございます。お隣の神奈川における生協におきましては五年ほど前から実施をしておるようですが、最近このかながわ生協とかなりタイアップしながら、共同でカタログつくったりしてやっている静岡の生協がやはり医薬品のカタログ販売をやろうとしたわけですが、その場合に、神奈川県側から薬事法違反ではないけれども好ましいことではないというふうな県側からの話があった。もちろんこれは県は厚生省と相談をした上で厚生省の意見を伝
今の御説明を聞きますと、医薬品は対面販売が原則的に望ましいと、こういうことですね。要するに、薬局へ我々が行って薬局のおじさんと話をしながら買う。これは常識ですな。だけども、現に通販というルートでもって医薬品が販売され出してきた。これはとめようがないという一応認識に立っておるんですかね。対面販売がいいんだと、対面販売がいいんだとすれば対面販売ということで割り切ったらいいんじゃないですか、指定商品から外せばいいんじゃないですか、とも考えられるわけです。 ところが、厚生省はそうじゃない、胃腸薬はいいけれども、風邪薬は副作用が多いからだめよと、言うならば、安全性を確保するというこういう考えで通達を出しているわけですね。しかも、そういうふ
厚生省、だんだんとそういう販路が拡大をしてまいりますと、静岡の一件で、静岡県医薬品小売商業組合が厚生大臣あてに陳情書を出しているわけですね。これは一口で言えば、今おっしゃった対面販売でやられると薬局が困るという立場からの陳情だろうと思うわけなんですよ。行く行くは薬局業としては、そういうことが拡大していってしまうんであれば、事実上一件か二件かの免許を持った薬剤師の名前を借りてやるわけですから、薬事法の改正をすべきであるというふうなところに帰結するわけなんですが、そういうお考えはあるんですか。
医薬品の問題はきょうはその程度にとどめたいと思いますが、かなり問題が後を引きそうな気配を感じております。通産の方でもせっかく配慮をひとつお願いしたいと思います。 次に、訪問販売業界の今後の見通しに関しましてお伺いをしたいと思いますが、この訪販の中で今日不振が目立つ業界の一つに化粧品の分野がありますね。無店舗販売ランキングトップのP化粧品、御承知のとおりでございますね。P化粧品のマイナス成長に代表される今日の状況なんですが、その理由といたしまして一つは主婦の社会的な進出による在宅率が低下をしていること、二つ目には市場が飽和状態にあるなどの要因が挙げられておりますが、最近に至りまして化粧品のほかにミシンや寝具などにつきましても訪販の
まあいいでしょう。ここで我々国会がどの分野は伸びて伸びないというようなことをあえて社会に公表するようなことは余り望まし くないと思いますので、その程度でいいです。 ところで、公正取引委員会にお聞きをしたいんですが、P化粧品に対する個別指導の問題についてであります。公取委はP化粧品に対しまして、再販維持の問題とか、本社と販売者間における商品取り扱いは果たして買い取りなのかどうなのか、あるいは三つ目には決済方法あるいは本社の優越的な地位の乱用、五つ目には不公正取引、六つ目には返品及び景品問題などなどについて個別指導したことがありますか。あればその内容について明らかにしていただきたいと思います。
第百二国会、衆議院の商工委員会でございますけれども、訪販化粧品業界の問題点が取り上げられました。 公取によりますと、そのときに六つの化粧品会社に対して独禁法上問題にならないように公正取引をするように改善指導をしている、こういうことが明らかにされたんですが、それは今おっしゃられた話ですか、六社と聞いていますが。しかも、まあ私はこのP社あるいはまたS社が入っていると、こう見ておったんですが入っていないようですけれども、それならばどこが対象になったのかということですけれども、それはともかくこの改善命令が十分にその後浸透しておるかどうか、公取としてはどうお考えでございますか。
同じように指導をされたS化粧品総合本舗、かなり悪質な販売をやってきたために、これは通産省や東京都の消費者センターなど関係機関が行政指導あるいはまた倫理綱領の遵守等を通達されたようでありますが、実効は上がっておるとお考えでしょうか、あるいは消費者からの苦情はいまだに続いているんじゃないですか。
公取は。
実はその肝心なところで明確な答弁がなされないわけで、要は行政指導とか倫理綱領を守れとか言っても馬耳東風でね、面従腹背で、ある時期までは頭を隠してしり隠さずで行く、こういう傾向がこの種の問題の場合あるわけですね。 私がお聞きしたいのは、なかなかそういう実情だと仮定するならば、やっぱり業務停止という権限発動をあるいはする必要があるんじゃないのかということをお聞きしたいわけです。先ほど一罰百戒ということをおっしゃったでしょう。そうなんですよ。単に机の上でやわらかに話しているだけじゃなかなか実効は上がりにくいという、そういう趣旨でお聞きをしているんですけれども。
なかなか調子のええことをおっしゃるけれども、期待していいのかどうかちょっと疑問でございましてね。確かに今回の改正で一歩前進したというふうに私も率直には思いますけれども、なかなかやはり業者の側は業者の側で新たな法律ができればそれをいかに上手に脱法するかということを考えるわけでございまして、イタチごっこみたいな関係が続いているわけであります。 ところで、この訪問販売のトラブルが先ほど来触れていますように多発をしておる中で、今回の改正でも要するに訪販業者の行為に関しまして規制をするということのみでありまして、訪問販売業というその業種に対して、そのものの規制を行うということではないわけです。この点、かつて同じように消費者トラブルが多発し
詳しく説明がありましたので質問を省略いたしますけれども、訪問販売を自由に認めるということが消費者にとって果たしてどうなのかという観点が一つ大事だと思うんです。 総理府の調査によりますと、これはどれだけの質問を発したのか知りませんが、回答者の八四%が訪問販売は必要ない。さらに回答者の六四%が被害に遭ったことがあるという調査結果が総理府の調査で出ているようでありますが、そうであるとするならば、その限りにおきまして訪問販売を自由に認めることのメリットはほとんどない。むしろこれを業として規制する必要の方が当を得ている、今の被害の状況から見ても、また、これからの見通しを考えても、かなり厄介ですから業としての規制をする方が当を得ている。
次に、今回の改正に当たりまして、指定商品にプラスして指定役務というものを対象にされたことは一定の評価をしているところでございます。しかし先ほども触れましたように、指定商品であれ指定役務であれ、被害が発生した後で対策をせざるを得ない、こういう傾向があるわけです。したがって、翻ってこの指定商品、指定役務制度を維持している限り悪質な訪販業者はなくならない。指定されていない商品を一生懸命に探したりして新たなサービス業を行おうとする。 この点、制度の合理性という面から考えまして、指定商品制などをとるよりも、一般的に訪販取引を規制した上で、日用品や食料品などの生活必需品等に限って訪販法の規制を行わないところの除外方式というものをとる方がいい
次に、中途解約権についてお伺いをしたいと思います。 役務取引も規制の対象になったわけですから、役務取引というものの多くは継続的にサービスを提供させるという取引形態でありますし、商品提供についてもまた継続的に引き渡しが行われるものが多くなっております。これらの継続的な供給契約において、消費者が契約継続中に商品や役務をもう必要としないということになった場合、契約を継続させることの合理性はもうその時点でないわけであります。 消費者の利益のために将来に向かって契約の中途解約をする権利、これを認めるべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。これは一部方法については私も別途の考えはありますけれども、考え方としてこの中途解約権ですね
研究課題として残されているということですか、今のお話では。具体的なやり方としてはいろいろ問題がある、困難性があるということで恐らくそうなっているんじゃないかと思うんですけれども、やっぱり消費者の立場に立って何らかの解約権というものについての手段を考えていくべきじゃないかということを申し上げておきたいと思います。 次に、訪販業者の禁止行為についてお伺いをしたいと思いますが、長時間にわたる勧誘や執拗な勧誘、あるいは刑法上の詐欺に該当しないけれども甘言を用いてなす勧誘、こういうものは規制の対象になっておりませんが、どういうふうに考えておられますか。
そこが少し私はまだ疑問があるんですが、威迫というような言葉がなかなか一般には理解ができない、脅迫ならわかるんですけれども、それは脅迫に当たるんだというふうに理解してもいいのかどうか。 それから、こういう威迫によって契約を結ばされたその契約の効力なんですけれども、いわゆる詐欺や強迫と違うとするならば保護されないということになるんですけれども、その点は、刑法、民法上どういうふうになるのかということであります。
それも一つの考えでございますが、私はさらにまた消費者の取り消し権あるいはまた解除権というようなものを、法律上は難しいにしても約款の上で認めさせるというふうな指導をしていただくことが大変望ましいと思います。 それから、今クーリングオフの問題が出されましたけれども、端的に言って、商品を実際に受け取ってから内容が違うのであれば慌てて解約を求める、あるいは商品が届く間にクーリングオフが過ぎてしまう、せっかくの制度が利用できないなどというふうな問題がなきにしもあらずでありまして、今回七日が八日に衆議院で修正されたんですけれども、商品を受け取った日を起算日にしてはどうか。これは当局も調べられて、スウェーデンの戸別訪問販売なんかでも消費者が物