時間が迫りましたのでまとめて質問して終わりたいと思いますが、一つはキャッチセールスの規制につきまして、改正案には従来から問題であると指摘されてまいりましたキャッチセールス及びアポイントメントセールスを訪販法の規制の対象にしたわけでございます。 消費者の権利を重視したものとして評価し得ると思いますが、その新設条文二条一項二号を見ますと、「営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者」という気になる規定の仕方があります。こうした規定を裏から見ますと、例の警察官職務執行法でいう職務質問の姿を思い出すのであります。キャッチセールス等の行為類型の定義の必要性は認められるわけで、これは規制しなければならないから認められるわけで
