局長にお伺いをしますけれども、先ほど来触れています模倣について紛争の起こった場合の実効ある救済措置ということに関してお伺いしたいと思うんです。 オリジナルなレイアウトであるかどうかを判断した上で、それ以上オリジナルなものであればすべて登録できるということになっておりまして、他人が創作したレイアウトの模倣であるかどうかの紛争が生じた場合、これは通常は裁判所で争われるということになるわけですね。その場合に、現在の民事紛争の裁判がかなり期間的にも長期にわたることだとか、あるいは半導体集積回路のレイアウトなどということに関しまして、裁判官にとっては大変厄介なこれは問題になるはずでありまして、普通の裁判手続では実効ある救済というものは難し
