試験場所は、これから各地の通産局所在地ということで漸次拡大されていくようですから結構です。 年に二回ぐらいやるというような方針ないですか。
試験場所は、これから各地の通産局所在地ということで漸次拡大されていくようですから結構です。 年に二回ぐらいやるというような方針ないですか。
科学技術庁にお尋ねをしたいと思います。 科学技術庁は、附属研究所の航空宇宙技術研究所というのがありますが、そこが開発した航空機の設計計算プログラムなどを有料で利用できるようにするお考えのようですけれども、事実でございますか。
大変これは結構なお考えだと思っております。具体的に何ぼぐらいのプログラムを公開してその費用はどれくらいかかるかなどというのは、わかっていたらお教えいただきたいのですけれども。
民間への公開ということは非常に意義のあることだと思います。 ところで、その場合に、いわゆるプログラムの権利保護の問題が出てくるんじゃないかと推察されるんですけれども、あるいはまた利用料をどういう基準で算定するかということが一つの問題になると思うのですけれども、まあそれはそれとしまして、お考えがあれば伺いたいんです。 この問題について、最後に大臣に所見をお聞きをしておきたいんですけれども、国内の研究成果を民間が利用できるということとあわせまして、それが外国の研究機関の行った研究成果も民間が利用できるということに通じていくのじゃないかと思うんですけれども、必ずしもそうじゃないのかどうか。大臣の所見を伺いたいと思います。
この間特許法の改正のときにも議論をしました。それともかかわりがあるわけですけれども、特にコンピューターソフトなんかの場合には、著作権法の適用という方向で、今国際的にも事が処理されていく、こういうふうに思うわけであります。それとの関係がありますから、大臣のおっしゃる今の段階はそういうことだろうと思うんですけれども、今お聞きのように、科学技術庁でも既にそういう発想で前向きに対応されておるわけでして、これは大変結構なことだし、国際的にも意味のあることだろうと、そういうふうに思いますので、これからもひとつ鋭意進めていかれるように希望をしておきたいと思います。 質問の最後になりましたが、コンピューターセキュリティーの対策についてお伺いしま
特許庁長官に、法案審査に入る前に一言お伺いをします。 ことしは、明治十八年の四月十八日にいわゆる工業所有権制度、特許制度というものが創設されて百年になる、こういうふうに承知をしております。この間、長い期間にわたって我が国の産業、経済あるいは技術に関する歴史的な発展の経過、非常に海外諸国に比べても目覚ましいものがあると思うわけであります。何か特許庁として、あるいは通産省として、昨年、一昨年来から百年史の編さんだとか、あるいはことしは盛りだくさんの記念の行事も企画されておるようでありますが、高橋是清初代特許局長以来、現志賀特許庁長官は何代目になるのか存じませんが、この時期に長官を務めておられるということで感慨もおありかと思うんですが
ただいまのお話の中にもありましたように、一つの特許制度の大きな歴史的な節目だと、こういうふうにも話しておられますけれども、まさに先進国関係の協力のあり方、あるいは開発途上国との協力のあり方等、いよいよ我が国としては単に国内的のみならず、国際的なそのような視点に立って、本制度の一層の充実あるいはまた発展を期していかなきゃならない、このように私も思うわけです。 ちなみに、中国はこの一日から特許制度を創設したと報道されておりまして、最初の日の出願が二千五百件余りあったということでございますが、これはちょうど、先ほどのお話のように、明治三十八年の日本の時点とよく似通っているわけであります。中国を初め、その他のアジア、NICS諸国との関係
ただいまの説明で、この特許協力条約のメリットというものが大体理解されるわけですけれども、要するに、日本の特許庁に対する一つの出願、単一の出願といいますか、によって複数の国が指定できるんだということ、しかもその言語は日本語でいいんだということですね。これはまあ一つのメリットと言えるでしょう。それから、国際機関による事前審査とか調査とか、予備調査とか予備審査とかというようなものが行われて、それが次のステップにかかる目安になる、こういうことのようであります。 それから、翻訳の文書提出期限が二十カ月ということで長い。パリ条約は一年だと、こういうことでございますから、それは確かに出願側にとってはメリットだろうと、こういうふうに思います。
時間を考慮しましてまとめてお伺いしますが、日本から外国、PCTルートによるところの出願の件数、これはどのようになっておるでしょうか。特に最近の件数はどういうことになっておるか。それからパリルートの出願件数、これはどういうふうになっておるか。三つ目に、外国から日本に対するPCTルートの出願件数、さらにまた同じ意味でパリルートの出願件数、この四つのここ近年の推移をまとめてひとつ御報告ください。
このPCTルートによる出願件数が少ないという理由なり背景なり、PCTルート先ほどのようにいろいろと便宜が図られておるわけでして、当然のこととしてこの利用増加が期待されてきたと思うのでありますが、実際の出願件数は、パリルートに比べて、日本から外国への場合に二けたほどこれが少なくなっている、今の数字を引き合いに出せば。また外国から日本に向かっての件数も一けた少ない。これはどういう理由によるものと当局は判断をされていますか。
指定国数で見ればそんなに少ないわけでもない、こういうことでございますけれども、それにしてもやっぱり一けた私は少ないと思うのでありまして、これは否定され得ないと思うんですね。 そこで問題は、これからどのようにこのPCT制度というものの普及を図るか、そして制度の充実を図っていくかということでございますけれども、特に数多い中小企業等に対する普及宣伝というものが重要ではないかと思うのであります。これはマスコミなども活用する方法を含めて重要じゃないか、そういうふうに思います。 特に日本の経済関係で、アメリカとの結びつきが強いので、アメリカに対してはあえてこの制度を必要としないということもあるかもしれませんけれども、しかし、欧州等を今度
講習会だとか説明会だとか、その他幾つか、やや積極的に取り組んでおられるという印象を受けましたが、今後ともこれは工夫を凝らして有効な活用に向かってひとつ努力をされたいと要望しておきたいと思います。 次に、去る二月の十一日に京都で開催されました三極通商会議ですか、これに村田通産大臣非常に積極的な関心と態度でもって臨まれたようでありまして、いわゆる知的所有権保護のための統一ルールづくりという提言をされたと聞いておりますけれども、その内容についてはどういうものなのか、今日いわゆるハイテク紛争として貿易摩擦の原因にもなっているんじゃないかと思われる節もあるんですけれども、具体的に説明を願いたいと思います。
今のお話にもありましたように、この所有権制度のハーモナイゼーション、調和を目指してやっていかなければならぬということでございますけれども、その直後に、二月の二十五日ですか、特許庁で、この三極ないし四極特許専門家会議が開かれたようですけれども、その中身についてはいかがですか。
今のお話聞いてますと、今後に向かってハーモナイゼーションだとか、あるいはより緊密な連携による制度の統一化といいますか、融合化といいますか、しかも、それはコンピューターを含めた合理的な、迅速な処理を目指していくというふうな方向に立っている話でした。過去におけるいざこざとか、あるいは現在、貿易摩擦で、さながらとげとげしい空気があるわけですけれども、それとは違うんだと、そういうものでは必ずしもないんだと、また、特許制度の現状の違いから来る経済上、貿易上のあつれきにつながっているというふうな、そんな話し合いではないんだと、こう承知してよろしいんですか。
多少のトラブルめいたことが関係国との間であるということは承知もしておりますけれども、だがゆえに専門家会議等をもって常に相互理解を深める、こういう必要があるし、その中から我が国としてもやはり新しい時代に向かって、この所有権制度の法制を考え直すものは考え直す、こういうことが必要だと思うんです。 かねがね、我が国の特許法というものがなかなか理解しにくい、特に外国人にとってはなおさらのことだというふうな指摘もされておりまして、手読が煩雑であるとか、非常に法文が難解だというふうなこととか、一種の貿易上の障害じゃないかなどと指摘もされているわけでありますが、この点、特許庁は、かねがね法体系を全面的に一遍見直してみるというふうな雰囲気があった
とにかく改正をする、しなきゃならぬ、そういう必要ありと、こういうふうに大臣、腹を固めて、大臣やっておられる間に何か一つ事を残しなさいよ。特に私は強くこれは要望しておきたいと思う。本当に、日本の法律は全般にそうなんですけれども、特に今のお話のように事柄が難しいだけに、逆に法文はわかりやすく工夫する必要がある。そういうふうに私も思うわけです。 時間の関係で次に参ります。 次は、優先権の問題についてでございますけれども、今回のこの法改正の大きな柱の一 つに、第四十二条の二に定める優先権の主張があると思います。これを新たに設ける理由はそもそも何か。まずこの点からお聞きをしたいと思うんです。 この優先権の規定も実は読んでみましたけ
今の御説明、そこまで御説明をいただいて、もう一つわかったような気がしないわけでありまして、これは、注文なり説明書なり、これと首っ引きで検討しないとのみ込めないという代物だと思うんです。だから、やはりそれほど事柄が難しいと言えばそれまでですけれども、何としてもわかりやすく、法文上もあるいはまた説明書にしてもつくっていただかなきゃならぬと、そういうふうに思うんです。 ところで、今回の改正で、補正却下後の新出願の取り扱い、あるいはまた追加の特許の取り扱い、この点が少しく問題視されておると思うんであります。 この工業所有権審議会、昨年十一月二十九日の 答申を読んでみますと、その中に「国内優先権の導入に伴い、次の方向に従い関連制度の
従来の補正却下後の新出願と、今回の法改正によって挿入されています優先権との関係、ただいまの御説明で大体理解できるわけでございますけれども、五十三条の一項の規定によって、補正を却下された場合の救済手続というのはどういうふうになるんですか。
補正却下がされた場合に、その再補正の道を設定しておく必要があるんじゃないか。いたずらに優先権の主張を行わねばならないというふうなことになれば、出願件数がさらに増加をするという危険があるんじゃないか。あるいはまた、結果として出願人の負担がふえるし、事務処理量も大きくなってしまう。そのために、再補正の道を残す必要性があると考えるわけですけれども、例えば拒絶理由通知書を全部に出して、再補正の手続を可能にするなどの方途が行政上とられることが望ましいんじゃないかというふうにも思うんですけれども、これは法律の運用上の問題ですけれども、どのようにお考えですか。
ただいまの点は、弁理士会等もこれを要望しているように伺っておるわけです。 同じくこの優先権主張の範囲に関しまして、四十二条の二の優先権の主張は、出願の際の願書、願い書だけなのか、それとも明細書の記載事項にまで及ぶのか、あるいは後ほど、後日出願の分割を行うときに優先権がどこまで及ぶのか等、若干の疑念が残っているわけですけれども、この点の考え方はいかがですか。