特殊会社で国の出資のないのはKDDだけです。日本航空その他ありますけれども、KDDだけです。国の出資のない国際電電の事業計画を郵政大臣が認可する際に、なぜ大蔵大臣と協議をするのですか、出資もないのに。
特殊会社で国の出資のないのはKDDだけです。日本航空その他ありますけれども、KDDだけです。国の出資のない国際電電の事業計画を郵政大臣が認可する際に、なぜ大蔵大臣と協議をするのですか、出資もないのに。
今回、整備法の四十九条でKDD法の改正を行っているわけですね。その中で、したがっていろんな今おっしゃられた経過はあるにしろ、この際は電電の大改革とあわせてKDDについても大蔵大臣と事業計画を相談するというふうな、協議するというふうなことは削除すべきだと思うわけであります。 それから次に、この新電電は国の出資は一〇〇%ですね、当面一兆円とか言われているわけですけれども。しかしこれは、この株式を政府が無償譲渡を受けることになるわけでして、実際金を出すわけじゃないんじゃないか。とすれば、この新電電の事業計画についても大蔵大臣との協議は、これは必要がないんじゃないか、そういうふうに考えるわけです。この点、どうですか。
だけど、もうそれは必要のないことじゃないかと言っているんです。例えば事業計画の内容にしましても、これは国民利用者へのサービスの提供の関係、そういうサービス計画と建設計画、これを正面に掛えているわけですね。収支計画、資金計画、これは添付資料になっているわけですな、今度は。それならばなおさらのことであって、大蔵大臣と協議する必要のないようにすべきではないか、KDDもあわせまして。そういう一つの問題提起ですがね。何も別に大蔵大臣とそれ協議しなければならぬということにはならぬ、必要性はない、郵政当局でいいんじゃないか。これは先ほど朝の議論でも出てました二兆円資金構想ですな、そういうものとも関連するわけですけれども、郵政だけで電電と対応してい
時間がありませんから、大蔵当局と協議しても、この国会審議の時間というのは十分ないんで、法律修正するとするならば急がなきゃならぬわけです。だから、ちなみにその特殊会社で今申したKDDそれから日本航空、電源開発、東北開発、沖縄電力、日本自動車ターミナル、中小企業投資育成、この七つ、これに今度は新しく新電電が加わるわけですけれども、それらがどうなっているのかというようなこと。これは民間活力だとか活性化だとか言いながら、とにかく大蔵省はどこにでも首を突っ込まなきゃ気が済まぬという、そういう官僚根性はこれはやっぱりみずから払拭していかなきゃならぬのでありまして、これはあえて申し上げておくにとどめたいと思います。 時間がありませんので、最後
いろいろと出番が少なかったかして申されましたけれども、結論がなかったですね、結論が。 おっしゃるとおり、通信だけに関するプライバシーのみならず、情報社会における万般のプライバシー、言うならば、言葉をかえれば、自分の情報をコントロールすることが、情報の流れをコントロールするということがやはりできるようにならなきゃいかぬのですよね。知らぬ間に自分の情報が他人様に知らされているということが、これが今情報社会で一番問題になっているわけで、今局長がおっしゃったように、一応関係機関において審議されている、その中には積極的にひとつ参加していただいて、情報化社会、情報社会というものに対応していく郵政当局としては、単に電気通信のみならず、広く個人
私は、ただいまの名尾君の動議に賛成いたします。
最初に大臣に総括的に二問お聞きをしたいと思います。 御案内のように、近時、消費者産業その最たるものである割賦販売の業態というもの、いわゆる花形産業の一つとして異業種をも含みまして重要な関心が高まっておりまして、信用情報についての十分な基盤もないままに参入をしてきている状態であります。したがって、そこには各種の混乱も見られるのが現状であります。ちょうどこの姿は数年前にいわゆる大型店が進出をして既存の小売業とのあつれきがちまたに巻き起こったという姿に似ているわけでありまして、こういう状況を放置をしていくということは決して好ましくないと私は思うわけであります。この点について、基本的に行政当局としてどういうふうな見解を持って対応されよう
少しく具体的な対処策についてお触れになりました。これは後ほど順次ひとつお聞きをしてまいりたいと思いますが、もう一つ、信用業者間の競争が激化してくるに伴いまして、いわゆる信用供与の姿勢がそれぞれの企業によって安易に流れ過ぎる。そして、ユーザーである消費者の歓心を買うべく便利性だけを強調するような傾向が見られるのではないか、むしろ消費者側からすれば、便利性も結構だけれども、それ以前にその信用供与に伴う金利ができる限り低い方が望ましいわけです。そういう面での競争が十分に行われないで、安易な便利性の追求ということで目先をごまかすというふうな傾向がなきにしもあらずでありまして、結果において、消費者もそれに惑わされて購入したが後ほど支払いに困難
そこで、当局にお聞きしますが、クレジットの利用そのものは結構ですけれども、契約を締結する場合に、割賦販売の総額が個人で数千万円というふうな高額になるケースもあると耳にするわけです。そんなにたくさんあるとは私個人も思わないんですけれども、まあないことはないということのようです。こういうふうに当初から金額を完済するという見通しがないままに信用供与するというのは一つの異常な姿ではないか、そういうふうに思います。まあ平たく言えば商人道を踏み外した商売の姿勢だ、こう言われてもやむを得ないわけでありますが、この点、今回の改正案の四十二条の三におきまして、支払い能力を超える購入の防止について努力規定、訓示規定が設けられておるわけですけれども、この
そういうことも一応わかるわけですし、さらに五十八年十一月に施行された貸金業の規制法でも同種の規定を置いておりまして、さらに通達によって当該資金需要者に対する一業者当たりの貸付金額について五十万円まで、あるいは年収額の一〇%に相当する金額という定めがあるようであります。今回の改正法におきましても同様の措置がしたがって考えられるべきではないかというふうにも思うわけですけれども、いかがですか。
余り法的に強い規制をすることは望まないという気持ちは私も同感なんですけれども、しかし、サラ金業でいろいろと問題が提起されてきたように、私はやはり、先ほどの局長の答弁と、また今の、頭打ちを余りしたくないという考えのようですけれども、しかし、やはりこれはある程度規制をする方が結果として消費者を保護することにもなるし、あるいはまた、中小の業界に損害を与えない、あるいはトラブルを生じさせないということに通じて、結果として業界の長期にわたる繁栄というか、そういうものにもつながる、そういうように私は思いますんで、規制は貸金業の例があるようにある程度はもうはっきりした方がいいんじゃないか、こんな気がするわけですけれども。
そこで、クレジット会社は、今日、一見堅調に業績を伸ばして推移しているように見えるわけですけれども、昨年あたりから不良債権の急増という現象が見えるわけでありまして、これがまた経営の足かせにもなっておるようでありますが、それらはいわゆる競争の激化に伴ってカード会員の獲得ということに際して審査がややルーズに流れているんじゃないかというところに起因する面があります。そこで、各企業が入会審査システムを強化するということに当たっておるわけですけれども、特に不良債権、つまり多重債務者を出さないためにいわゆるスコアリングシステム、チェックシステムというものを企業ごとに確立をして実施に移っているようであります。しかし、その場合に各社間にこのスコアリン
後ほど質問する答弁を先取りされたようでありますが、まあこの過剰与信の防止あるいは信用情報の蓄積とか横断化、そういう問題についてまた後ほどちょっと指摘をしたいと思いますけれども。 さてそこで、昨今通信回線の自由化という波に乗りまして、公衆電気通信法の一部が改正されて、クレジット産業、信国産業におきましては、いわゆるNTTにおけるCAFISシステム、これは主に銀行系クレジットが採用しているシステムですが、さらにアイ・ビー・エム系のCATNETシステム、これは信販系、今ここでいわゆる割賦販売業の大宗をなすものでありますけれども、それぞれがこの両回線を持って一種のオンラインを形成しよう、こういう状況になっています。これによりまして磁気テ
そういう観点からもこのネットワークに関して問題になる一つは、各業者ごとに利用システムが異なっている、それではCAT機能がさらに汎用化して利用されるということを阻害するんじゃないか。新規加入会社に対してのコスト負担の面を考えましても割高になるというふうなことで、システムをより普遍的に活用していくというためのルール化を当局として指導をされるというふうな御意向はないかという点。
そういうことで昨年十一月からですか、具体的に手を染めつつあるということで、それは結構だと思うんです。 そこで、先ほどちょっと触れたNTT系の銀行クレジットのCAFISと、それからアイ・ビー・エム系、信販系のCATNETですね、大きくこれ大別されているわけですけれども、これの今後の展開については、そのまま放置していいのか、何かそこにやはり行政面で一定の配慮をしなきゃならぬというふうな事態が考えられるのかどうなのか、これは始まったところですから私どもちょっとわかんないんですよ。これは今単にこの割賦販売業におけるシステムの採用というにとどまらず、御案内のとおり回線の自由化に伴いまして、通信衛星をも含めて、特にアメリカの関係企業の日本へ
願わくは消費者にとって便利さがかえって不便にならないようにこれはあってほしいし、またそこにそれぞれのシステムが競合する余り社会的に不公正が生じないようにあってほしいと思うんです。現に、今問題になっている電電の民営化問題に絡みまして、アメリカのATTとそれからそれに関連した分割された会社との関係は大変な事態になっていまして、新規の参入会社が長距離の光ファイバーを引いて、そのもうけのいいところだけ仕事としてやり出したと。結果として、もう電話番号ですね、長距離にかける場合、あるネットワークを利用すると二十から、二十一から電話番号を固さにゃいかぬというような事態が出ているのです。今、日本は大体長距離でも九つか十ですわね。プッシュホンでやった
これは大蔵当局、御答弁願います。
金融問題研究会ですか、等での答申等もちょっと勉強さしてもらいましたけれども、今さしあたっての御答弁としては両当局ともその程度だと思うんですがね。やはりこれ時間があれば今後一遍お聞きもしたいし、これは考えようによればまたプライバシーの問題にも関連してまいりますので、非常にデリケートなんですけれども、しかし、割賦業というものが発展すればするほど一面において大事なことですから、今後のひとつ適切な対応をこの際はお願いをしておきたいと思います。 ところで、大蔵の方にお聞きしたいんですけれども、最近首都圏の消費者金融専門業者で構成しているところの個人信用情報センター、いわゆるJDB、ジャパン・データ・バンクが外資系の消費者金融会社の加入申し
ちょっと実態も余りわかりかねるんですけれども、私の視点は、先ほど言ったように、この種の問題で余り煮え切らない態度をとっていると、アメリカからさらに過大な要求というものが出されてくるぞ。だからやはり、先をよく見きわめて対処していかないといかぬぞ。例えば、特定不況産業に対する対策をしようという場合でも、一種の委員会なりプロジェクトなりつくって通産当局でもやろうとすると、そんなことにまでアメリカは今くちばしを入れてきてるんですからね。ちょっと私らから言えば論外なんですけれども、それほど今貿易摩擦解消というにしきの御旗のもとにかなり過大な要求を性急にアメリカがやってきている。そういうような危険を感ずるわけですから、そんなものがこんなところに
これは悪意で言われたことではないんで、また今の御答弁もありましたように、そういう考えのもとに対応したいということですから、その限りで了とするわけでありますが、現在、この焦げつき債権回収の業務というのは、弁護士法で規制されておりますね。違法な取り立てから債務者の人権を守るために、債権回収の代理を弁護士以外の者が行うことは禁じられています。 しかし、現在のような消費者信用分野において焦げつき債権が大量に発生したり、あるいは大量処分が必要な時代というときにおきまして、従来と変わらないような手段では対応力に限界がある。今お触れになりましたようにアメリカの場合の例でも、公正債権回収行為法なるものが存在していまして、弁護士の指導、助言のもと