いわゆる審議会と懇談会との差ということでございますが、これも御高承のとおり、審議会などと申しますのは国家行政組織法第八条の規定に基づいて設けられるものでございます。これに対しまして、懇談会等と申しますのは、有識者の参集を求めて開催をする行政運営上の会合、こういうものでございますが、その設置の法的な根拠というものがないのが私的懇談会という法制上の区別になるかと思います。 こういう差を受けまして、行組法八条の機関としての審議会等にありましては、それを構成いたしますところの個々の委員の意思とは別の、合議機関という形をとりますので、その合議機関そのものの意思というものが答申等の形で公の権威をもって表明される、こういうものでございます。こ
