使用者という立場の総理府といたしましては、当然人事院勧告というものにつきましては重大な関心を持っておりますが、先ほど申し上げましたように人事院に対しまして総理府といたしまして申し入れということはいたしておりません。
使用者という立場の総理府といたしましては、当然人事院勧告というものにつきましては重大な関心を持っておりますが、先ほど申し上げましたように人事院に対しまして総理府といたしまして申し入れということはいたしておりません。
その点につきましては、内閣の参事目でございます総理府の人事課長、これが各省庁の人事課長、秘書課長の会議というものをいたしておりまして、毎月定例的に二回いたしておりますが、そこで各省の意向というものを取りまとめましたものは、内閣参事官でございます総理府の人事課長から各省の代表と一緒に人事院の方には申し入れいたしております。
ただいま先生から大変温かいお言葉をいただきまして、私たちそのものに関係いたしております者といたしまして感謝申し上げます。私もかつて秘書官をいたしまして政府委員室の苦悩ということも十分承知いたしておりますし、また朝早くから夜遅くまでなるということで、しかも御指摘のようにベテランになりますとどうしても勤務期間が長くなる、六年、七年と長くなってくることも事実でございます。こういった点につきましては、その人々の処遇あるいは士気の高揚ということにつきましては十分われわれといたしましても配慮いたさなければならない点でございまして、御指摘のようにいかなる形でいくか、これは国会職員の方々との問題もちょっと違っておる、一般の公務員の関係でございますの
試行の具体的方法につきましては、各省庁それぞれ実情も異なっておりますので、それぞれがその省庁ごとに人事院と協議して定めることになっております。しかしできるだけ調整を図るべく、関係省庁連絡会議においても調整を図ってまいりたいと考えております。
特別職俸給表は、総理府人事局で所管いたしております。
ただいま御指摘の国家公安委員の問題、これはしばしば先生から御指摘のあった問題でございますが、非常勤の国家公安委員と申しますのは、御承知のいわゆる特別職の俸給の法律の第四条でございまして、いわゆる営利事業を営み、あるいは金銭上の利益を目的とする業務を行いまして「当該職務、事業又は業務から生ずる所得が主たる所得となる」場合には、これは非常勤として、その出席された日に給与を支給するという形をとっておるわけでございます。
先ほど申しましたように、常勤でございますが、その所得が、他の業務あるいは事業から生ずる所得が主たる所得となる場合には、いわゆる定められました常勤の給与を支給いたしませんで、出席されたたびごとに日額を支給するという形でやっておるものでございます。
御指摘のように第一条に特別職の職員を規定いたしておりますが、国家公安委員会委員につきましてはただ委員会というのみでございまして、常勤、非常勤のものはございません。これに対しまして、たとえば他の公共企業体等労働委員会の常勤あるいは非常勤というふうに、明確に常勤、非常勤を定めたのもございますが、第四条にございます第一条の第九号から第十四号までは、常勤ということをたてまえといたしましてできたものでございます。
そのとおりでございます。
御指摘のように人事院勧告は一般職の職員の給与関係についてのものでございますが、政府といたしましては、ただいまやはり御指摘のいわゆる防衛庁職員給与法の一部改正、さらにそれ以外に特別職の職員の給与に関する法律あるいは裁判官の報酬等に関する法律、また検察官の俸給等に関する法律、こういった五つの法律を国会に提出し御審議いただくわけでございます。で、防衛庁につきましてあらかじめ用意したらどうかという御指摘でございますが、たとえば防衛庁の実際の職員の構成あるいはその実態というものにつきましては、平素から勉強し、その積み重ねをしておるわけでございますが、その俸給表につきましてはやはり人事院の一般職に対する勧告というものがベースになりまして、これを
ただいま先生からの、国公労連から、そういう長官への会見の要求という話は、現在私まだ承知いたしておりませんです。
私、かつては人事課長をいたしておりましたが、いまは人事局長で、所管いたしておりませんので正確に存じませんが、調べまして御報告申し上げます。
国家公務員災害補償法につきましては、その制定以来今日に至りますまで、人事院の意見の申し出を尊重いたしましてそれを完全に実施してきたわけでございます。一方、ただいま先生の御指摘のように、社会保障制度審議会におきましていろいろと御指摘もございました。しかし、これはそのときではございませんが、たとえば通勤災害のように、多少時期的にはずれてはおりますけれども、やはり人事院からの意見の申し出がございまして、この点は人事院とも十分相談していっているわけでございますが、社会保障制度審議会の答申というものは、これまた尊重してきている次第でございます。で、今回も五十一年三月八日に保障制度審議会の答申がございましたが、これは今後人事院の方とも諮りながら
公務員災害補償法におきましては、この法律の解釈、運用につきまして、第二条において「人事院の権限」となっておりますわけでございます。現在まで、先ほど申し上げましたように、この制定の当初から私の方は人事院という専門的な第三者機関の御意見を尊重いたしまして、その答申を完全に実施しているのでございまして、今後もこういった社会保障制度審議会の答申にもございますが、人事院と相諮りまして、人事院の専門的検討を待ちまして、その意見の申し出をもって措置してまいりたいと考えております。
この問題につきましては、私の方の社会保障制度審議会から答申をいただきました際に、直ちに人事院の方には連絡いたしてあります。しかし、いわゆるこの問題につきましては、いろいろと私の方も問題があると考えておるわけでございます。 一つは、現在のたてまえは、無過失責任による定型的補償をたてまえとしてきました補償制度のものでございまして、この際に、いわゆる国に責任のございます場合には、その無過失責任以外に、別途民法または国家賠償法による損害賠償責任の問題として解決さるべき問題があるわけでございます。そういった問題を、国が一方的に過失の程度を勘案して補償額を定めて解決さるべきものかどうか、あるいは補償法が目的といたしております迅速な補償の実施
ただいま人事院からお答えいたしましたように、現状の補償ということは必ずいたすわけでございますが、なお人事院の方とも協議いたしまして、今後の改善についてはやはり検討を重ねてまいりたいと考えております。
庁舎につきましてはそれぞれの庁舎管理規程がございまして、管理者がございます。ただいまの御指摘でございますが、これはそれぞれの管理者の判断によって措置いたしたいと考えております。
二十一日の午後から、ただいま御指摘のように二十二日にかけまして、明け方にかけまして話し合いいたしました。
いたしました。
全官公は、公務員共闘の皆様とたしか零時五十分ごろからお会いいたしまして、その後にお会いいたしました。