片山政府代表が申しましたというのは最初に断っておりまして、いわゆる法令にいろいろの制約のございます非現業の公務員について申しますと、こういう前提を置いてILOにおいては発言をしている次第でございます。
片山政府代表が申しましたというのは最初に断っておりまして、いわゆる法令にいろいろの制約のございます非現業の公務員について申しますと、こういう前提を置いてILOにおいては発言をしている次第でございます。
ILOの事務局長のレポートにおきましても、いろいろとその中を詳細に読んでいきますと、いわゆる非現業の公務員につきましてはそれぞれの国におきましてそれぞれの法令がございますし、あるいはそれぞれの従来の経過があって一律にこれを断ずるわけにはいかない。また非現業の国家公務員というものが全体への奉仕者であるという点も指摘があるわけでございまして、そういう点も踏まえましてわれわれは解釈をいたしております。
非現業の国家公務員につきましては、御承知のように三十一年以降処分がございますが、三十九年以降につきましては免職の処分はございません。三十一年から現在までの懲戒処分件数を申し上げますと、免職につきましては全体で五十四名、停職が四百四十七名、減給が三千二百十六名、戒告が七千七百七十五名、合わせまして三十一年以降現在まで一万一千四百九十二名でございます。
現在の国家公務員法におきましては、非現業の国家公務員のすべてにつきまして争議行為及びあおり行為等を禁止しておりますが、これは国民全体の共同利益の見地からやむを得ない制約であるというべきであると考えております。御指摘のあおり行為等をする者は違法行為に対する原動力を与える、争議行為の原因をつくるものでございまして、単なる争議の参加者に比べまして社会的責任も重いものでございます。こういった見地から、国家公務員法におきましては、単なる争議行為参加者は処罰の対象としない一方に、あおり行為等をする者に対しましては、違法な争議行為の防止を図るために罰則を設けておるものでございまして、これは十分に合理性があるものと考えております。
そのとおりでございます。
非現業の国家公務員の労働基本権の問題につきましても、御承知のとおり四十年以降四十八年の九月まで長年にわたりまして公制審において御審議いただいたのでございますが、非現業の公務員の労働基本権の問題につきましては、公労使の委員全員の賛成を得ました答申の中におきまして全面否定論と一部否定論、全面容認論の三論を併記しているにとどまりまして、三公社五現業と違いまして審議会としての意思表示は何らなされていないのでございます。したがいまして、政府といたしましては、非現業公務員の争議権の問題につきましては現行法制によって対処してまいるのが適当であると考えております。
ただいまの団体交渉権の問題につきましては、公制審の答申におきましては、協約締結権を含まない現行の交渉の存在を認める、こういう答申になっております。
この問題は、必ずしも人事局のことではないかもしれませんが、ただいまの美濃部博士のお説のようなものがあることは私、承知いたしております。同時に、他の学説もございまして、真に自由意思によりまして国庫に寄付するという場合でございますと、これは過去の判例もございますけれども、必ずしもそれに反するものではない、こういう解釈もあることでございまして、今回の場合には、総理、閣僚の特別職の方に限ってのことでございますが、いわゆる閣僚の御意思によりましての寄付でございますので、ただいまいろいろと学説があることは御指摘のとおりでございますし、判例もあるわけでございますけれども、そういったものを踏まえましても、なおこの点につきましては、法制局の見解もあら
まあ当面のいろいろな問題でございますが、一つは、いまお話しの給与の早期支給の問題でございます。それから財形貯蓄の問題、それから中高年層がいわゆる中ぶくれになっておりますが、こういった人的構成を今後どういうふうに持っていくべきかといったような問題につきまして、種々御説明申し上げ、また御意見を承っておるわけでございます。
御指摘のように、関係各省連絡会議がございますが、私は非現業の公務員の第一部会について申し上げます。 第一部会におきましては、幹事会を含めまして過去十数回会合が開かれております。一番最終は本年の一月二十日でございます。この間にフリートーキング方式で検討を重ねてまいりましたが、その間におきまして、まず第一に、当面は月二回または隔週週休二日制から始めるということを目標にしてまいりますが、職員間におきまして、勤務条件が不均衡とならないように全官署一斉に実施したい意向ということが強い意向でございます。 それから公務員の関係で、国民サービスというところに最も深い関係がございます交代制部門につきましてどう処置するか、これにつきましては、一
先生御指摘のとおり第十五条の二項並びに共済組合法の改正をいたしまして、国家公務員につきましては、国家公務員共済組合法並びにその連合会が財形貯蓄の一部を原資といたしまして公務員に対し直接融資するということになっておるわけでございます。今後も公務員の特殊性を考慮しながら、民間とのバランスの保持に十分配慮しながら、関係方面とさらに協議して推進してまいりたい所存でございます。
御指摘のとおり、非寒冷地から寒冷地への異動、あるいは支給額の高い地域への異動、これまた逆の場合ということにつきましては、すでに規定も整備されておるわけでございますが、御指摘のいわゆる世帯区分の変更につきましては、現在までないわけでございます。で、御指摘のように、寒冷地に行きまして世帯主となった場合もございますし、逆に非世帯主となった場合ということもございますし、また扶養家族のある職員となった、奥さんをもらったというような場合もございますし、その逆の場合も出てくるわけでございます。で、こういった問題につきましては、いわゆる追給のケースと返納のケースということが考えられるわけでございまして、いろいろと人事院の方におきましても、この問題に
そのとおりでございます。
私、ただいま御質問をちょっと……。
そのとおりでございます。
これは先生御高承のとおり、地方公務員の給与に関する指導といたしましては自治省がいたしておりまして、ことしの一月二十日、自治省の発表いたしました地方公務員の給与実態調査、これを国家公務員と比較いたしました数字、これが一番最近のものでございますが、と申しましても四十九年四月一日現在でございますが、これを申し上げますと、国を一〇〇といたしました場合、都道府県が一一〇・一でございます。指定都市が一一六・二、その他の市が一一一・四、町村が九六・六というものが、現在私たちの把握いたしております数字でございます。
ただいま人事院勧告のとおり政府といたしましてはこれを完全に実施すべく、今回法案を出して御審議をいただく次第でございます。
御指摘のとおり、今回の勧告は支給限度額の引き上げのみでございまして、この具体的な級別地の金額は、別途内閣総理大臣が総理府令で定めることとなっているわけでございますが、これにつきましても、この法律の成立をもちまして、あらためて人事院から勧告が行われるものと承知いたしておりまして、政府といたしましては、勧告が出れば速やかに寒冷地手当支給規則を改正する所存でございます。
現在の寒冷地手当を受けております国家公務員、これは一般職と特別職合わせまして約二十三万三千名でございます。今回の勧告に基づきまして御審議いただきます法案の直接の対象となります者は、北海道及び内地の四級、五級地のものでございますので、これは約十四万六千名でございます。
北海道につきまして、これを全部総括して申し上げますと、一般職、特別職合わせまして八万一千六百名でございます。内地が五級から一級までございますが、五級地が一般職、特別職合わせまして約四万二千三百名でございます。四級地が二万二千八百名、三級地が四万八千名、二級地が一万九百名、一級地が二万七千九百名という大体の数字でございます。