国有鉄道運賃法におきましては、ただいまの身体障害者につきましては、介護者を必要とする者につき半額これを割り引くというふうな規定があるわけでございますが、現在、国鉄並びに私鉄におきましては、いわゆる介護者つきでない単独の身体障害者につきましても、これを割引の対象にしておるわけでございまして、現在、国鉄におきましては八キロをこえる場合は、単独者についても割引をしているわけでございます。それから法律にはございませんけれども、急行料金につきましても、これを割引にしているわけでございます。ただ先生いま御指摘の特急あるいはグリーン車についても、その割引の対象にしていただきたいと、あるいは単独で旅行する人についても、百キロの距離の制限を撤廃しても
